【コロナ対策】令和2年度特別児童扶養手当等の有期認定の更新等の取扱いについて
コロナ禍における有期認定の更新等の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、令和2年4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号)第32 条に基づく緊急事態宣言がなされ、同年4月16 日に対象地域が全都道府県に拡大されました。(広島県の緊急事態宣言は5月14日に解除)
こうした状況を踏まえ、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当(以下「特別児童扶養手当等」という。)の有期認定の更新等の取扱い等について、国から広島県を通して、特例措置(認定期間の延長)が決まりましたのでお知らせします。
1.対象
有期認定に係る診断書の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある受給資格者。
再認定に係る進捗状況に応じて,次の(1)から(4)のとおり特例措置を受けることができます。
(1)申請書及び診断書(以下「再認定申請書等」という。)が未提出の受給者の方。
現在お持ちの受給者証が持つ認定期間が次のとおり1年間延長されます。
(~令和3年2月末まで)
延長について受給者様に行っていただく手続きはございません。
※再認定申請書を提出いただく更新時期が変わりますのでご留意ください。
例)
・令和2年 3月31日の方 → 令和3年 3月31日に変更
・令和2年 7月31日の方 → 令和3年 7月31日に変更
・令和2年11月31日の方 → 令和3年11月31日に変更
(2)再認定申請書等を提出し,結果の通知がまだ送られていない受給者の方
既に再認定申請書等を提出している方は,広島県が審査を行い,結果に応じて,次の通りとします。
ア. 障害程度に変更がない場合
審査の結果を通知し,通常の有期認定の期限まで継続して手当を支給します。
※『障害認定通知書』と『新しい証書』が届きます。
イ. 特別児童扶養手当の支給対象児童の障害等級が2級から1級へ変更された場合,審査の結果を通知し,延長前の提出期限の属する月の翌月分から当該判定結果を反映し,手当を支給します。
※『障害認定通知書』と『新しい証書』が届きます。
ウ.障害程度が政令別表に定める基準に「該当しない」場合及び特別児童扶養手当の支給対象児童の障害等級が1級から2級へ変更された場合,資格喪失の通知や減額改定の通知は行わず,障害程度に変更がないものとして,延長後の提出期限まで継続して手当を支給します。 ((1)の例を参照)
※『新しい証書』が届きます。
※『障害認定通知書』は発行されません。
→代わりに『期間延長を証する通知書』が送付されます。
(3)再認定申請書等を提出し,結果の通知が届いた受給者の方
通知した審査の結果に応じて,次の通りとします。
ア.障害程度に変更がない場合,通知した内容に応じて手当を支給します。
※新たに通知等はありません。
イ.特別児童扶養手当の支給対象児童の障害等級が2級から1級へ変更された場合,通知した内容に応じて手当を支給します。
※新たに通知等はありません。
ウ.「非該当」通知が届いた場合及び特別児童扶養手当の支給対象児童の障害等級が
1級から2級へ変更された場合,すでにお送りした資格喪失の通知や減額改定の通知を取り消します。
再認定申請書等を提出いただいた時点までさかのぼり,障害程度に変更がなかったものとして,延長後の提出期限まで継続して手当を支給します。 ((1)の例を参照)
※『決定を取り消す通知』、『期間延長を証する通知書』、『新しい証書』が届きます。
※延長後の終期では,あらためて再認定申請書等を提出することができます。
(4)これから有期再認定の終期(~令和3年2月まで)が訪れる方
再認定申請書等の提出が必要ありません。
※新しく延長した有期で発行される『新しい証書』が届きます。
※合わせて『期間延長を証する通知書』が届きます。
※延長後の終期では,あらためて再認定申請書等を提出することができます。
【注意!】
令和3年3月末が有期再認定の終期の方から通常通り再認定申請書等の提出が必要となります。
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更新日:2020年05月25日