未婚のひとり親家庭の母(父)に対する寡婦(寡夫)控除のみなし適用について
概要
税法の定める「寡婦(寡夫)(かふ)控除」が適用されない結婚歴のないひとり親家庭を支援するため、子育てや福祉などのサービス利用料等の算定等において、申請により、税法上の「寡婦(寡夫)控除」と同様の控除が適用されるものです。
※令和3年1月1日から施行された、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)において、婚姻歴や性別に関わらず全てのひとり親家庭に対して同一の「ひとり親控除」が適用される税制に改正されたため、未婚のひとり親世帯への「寡婦(寡夫)控除のみなし適用」を終了します。新たに適用となる制度についての詳細は、以下のページをご覧ください。
令和3年度から適用される個人市民税・県民税(住民税)の税制改正
なお今回の改正は令和2年分からの所得についての見直しとなるため、令和元年度分までの所得に基づき算定する事業については、これまでどおり、みなし適用の取り扱いは残ります。
対象となる人
東広島市に住所を有し、対象事業等の対象となる人であって、所得等を掲載する対象となる年の12月31日現在及び申請日時点において、次の「婚姻歴のない母」、「婚姻歴のない父」のいずれかに該当する人です。
婚姻歴のない母
- 婚姻によらず母となり、現在も婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしていない人のうち、扶養親族または生計を同じくする子がいる人
- (「特別寡婦」のみなし適用の場合)上記に該当し、扶養親族である子がいる人で、かつ、合計所得金額が500万円以下である人
婚姻歴のない父
- 婚姻によらず父となり、現在も婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしていない人のうち、生計を同じくする子がおり、合計所得金額が500万円以下である人
(注1)「生計を同じくする子」とは、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない場合に限ります。
(注2)税法上の寡婦(寡夫)控除を受けている人は対象外です。
対象事業及び適用時期など
制度についての詳細は、各事業の担当課へお問い合わせください。
事業名 |
適用時期 |
様式 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
児童手当 | 平成30年6月1日 | 児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(PDF:106.6KB) | こども家庭課 | (082)420-0407 |
乳幼児等医療費支給制度 | 平成30年6月1日 | 乳幼児等医療費支給における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(PDF:118.1KB) | こども家庭課 | (082)420-0407 |
児童扶養手当 | 平成30年8月1日 | 詳しくはお問合せください。 | こども家庭課 | (082)420-0407 |
みなし適用をした場合の所得算定
対象事業の利用料等の算定にあたり、みなし適用を行う場合の所得の計算方法は、税法上の寡婦(寡夫)控除の額に準じます(実際の税額の算定に控除が適用されるものではありません。)。
控除の種類 |
控除額 |
控除額 |
所得制限 (合計所得金額) |
---|---|---|---|
寡婦 | 27万円 | 26万円 | なし |
特別寡婦 | 35万円 | 30万円 | 500万円以下 |
寡夫 | 27万円 | 26万円 | 500万円以下 |
申請方法
申請に必要な書類や申請方法は、利用する事業により異なりますので、各担当課にお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678
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更新日:2022年01月31日