8月から乳幼児等医療費支給制度の対象年齢を拡大をします
通院に係る医療費の一部支給の対象となる範囲を、令和3年8月から拡大します。
対象年齢
変更前/小学3年生まで
変更後/小学6年生まで
入院については、これまでと変更なく、中学3年生までが対象です。
※中学1~3年生が入院する場合は、受給資格の申請をしてください。
支給内容
医療機関ごとに、通院は月4日まで、入院は月14日まで1日500円を自己負担し、それ以降は無料となります。
※保険薬局での調剤、補装具については自己負担はありません。
申請時期
新たに対象となる小学4年生から小学6年生までの保護者などに、通知と申請書を5月下旬ごろに送付予定です。必要事項を記載の上、対象となる子どもの健康保険証の写しを添えて提出してください。
※対象になる可能性がある人で、届いていない場合は、お問い合わせください。
書類の提出期限等
提出期限/令和3年6月30日(水曜日)
提出期限を過ぎた場合でも随時受付を行います。
注意事項/
(1)提出書類に不備等がある場合には、返送させていただく場合があります。
(2)提出前に、用紙の記入漏れや書類の添付漏れがないかご確認ください。
(3)新たに東広島市に転入された場合などについても随時受付を行います。
所得制限について
乳幼児等医療費支給制度には、所得制限があります。
※ お子様の誕生月により、審査する所得年度が異なります。
(出生…1月~6月1日生まれ:前々年分の所得、6月2日~12月生まれ:前年分の所得)
扶養親族等の数 |
所得制限基準額 |
0人 | 532万円 |
1人 | 570万円 |
2人 | 608万円 |
3人 | 646万円 |
4人 | 684万円 |
5人 | 722万円 |
※審査の対象となる所得とは総収入から必要経費を差し引いた額(給与所得のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)を所得といいます。
さらに、それぞれ次のものを所得から控除します。
・社会保険料控除として一律8万円
・医療費控除等を受けている場合はその額
・本人および扶養親族が障害者などの控除を受けている場合は一定の額
※所得制限額を超えていた為、受給者証の交付を受けられなかった方には、資格却下の通知を送付します。ただし、お子様の次の誕生月には、新しい年度の所得で審査を行うことになるため、所得金額や扶養人数の変更により、資格が認定になる場合があります。必要書類と合わせて、再度申請してください。
対象年齢拡大による対象児童の所得審査年度について
対象となる児童の誕生日 | 所得審査年度 |
6月2日~8月1日 | 令和3年度(令和2年分) |
8月2日~9月1日 | 令和2年度(令和元年分)~ 令和3年度(令和2年分) |
9月2日~翌年6月1日 | 令和2年度(令和元年分) |
※8月2日~9月1日生まれの児童は一旦、8月末までの資格を令和2年度所得(令和元年分)で審査を行い、9月1日以降の資格を令和3年度所得(令和2年分)で審査を行います。
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更新日:2021年03月17日