令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別の給付金を支給します。
東広島市では、先行給付と追加給付を併せて、10万円を一括で現金支給します。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付のご案内(チラシ) (PDFファイル: 834.4KB)
離婚家庭等の方向け「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」はこちら
お知らせ
令和3年9月30日以前に出生した児童についての給付金の申請受付は終了しました。
令和3年10月1日から令和4年3月31日の間に出生した新生児については、令和4年4月28日まで受け付けています。
対象者
対象児童
児童手当の受給者 |
令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分)の児童手当支給対象となる児童 |
高校生 | 平成15年(2003年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までに出生した児童 |
新生児 | 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した、児童手当支給対象児童 |
支給対象者
上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者に支給されます。
対象児童が児童養護施設等へ入所中の場合は、施設等に支給されます。
【注1】令和3年9月分の児童手当を受給した市町村又は、令和3年9月30日時点で居住していた市町村から支給されます。
【注2】令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した新生児については、原則として、児童手当の届け出をした自治体から支給されます。
所得制限限度額
特例給付の支給を受ける方もしくはそれに準ずる方は支給対象者になりません。
「特例給付の支給を受ける方」とは、令和2年分の所得が児童手当の所得制限限度額以上の方を言います。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
給付額
児童1人あたり10万円
手続き
手続きと支給先
番号 | 対象者 | 手続き | 支給先 |
申請期限 【必着】 |
1 | 令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については令和3年10月分)の児童手当の受給者(公務員以外) | 申請不要 | 児童手当の振込口座 | ― |
2 | 所属庁から児童手当を受給している公務員 | 令和3年9月30日時点の居住地へ申請が必要 | 申請時に指定した口座 | 受付終了 |
3 | 高校生の養育者で中学生以下の子どもがいない人 | 令和3年9月30日時点の居住地へ申請が必要 | 申請時に指定した口座 | 受付終了 |
4 | 令和3年10月1日から令和4年3月31日に出生した子どもの養育者で児童手当の受給者となる人 | 申請不要(※所属庁から児童手当を受給している公務員は申請が必要です。) | 児童手当の振込口座 | 令和4年4月28日(木曜日) |
新生児(令和3年10月1日から令和4年3月31日に出生した子ども)分の給付金について
東広島市へ児童手当の申請をされる場合
新生児(令和3年10月1日から令和4年3月31日に出生した子ども)の児童手当の認定請求を東広島市へ申請し、児童手当の受給者として認定された方(特例給付の方は対象外)は、子育て世帯への臨時特別給付金の申請は不要です。
給付金の支給対象となった方へは、通知書を送付します。
ただし、児童手当の申請書類に不備等があり、令和4年4月28日(木曜日)までに給付金の支給要件について確認ができない場合は、給付金の支給ができないことがあります。
公務員等で所属庁へ児童手当の申請をされる場合
公務員等で、新生児(令和3年9月1日から令和4年3月31日に出生した子ども)の児童手当の認定請求を所属長へされる方は、子育て世帯への臨時特別給付金を受けるためには申請が必要です。
添付資料
- 申請書を提出する時に、所属長から児童手当の認定(額改定)通知等が発行されている場合は、写しを添付してください。(すでに子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けていて、新生児分を追加で申請する場合や、児童手当の認定(額改定)通知等を受け取っていない場合は不要です。)
- 対象児童が申請者と別居(東広島市外)している場合は、対象児童の住民票を添付してください。(ただし、児童手当の認定(額改定)通知等を添付する場合は、不要です。)
- 申請書裏面の「公務員児童手当受給状況証明欄」の証明は不要です。
申請期限
令和4年4月28日(木曜日)【必着】
申請書ダウンロード
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書 (PDFファイル: 172.4KB)
【記載要領】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書 (PDFファイル: 140.0KB)
給付金の支給予定
振込予定日 | 対象 |
令和4年3月中旬 | 令和4年2月28日まで申請受付分 |
支給対象者へは、個別に支払日を通知します。
給付金の受け取りを辞退する方
申請が不要の方で、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付の受け取りを辞退される方は、届出書を提出する必要があります。
電子申請、こども家庭課、各支所の窓口または、郵送でこども家庭課へご提出ください。
給付金を受給される皆様へお願い
今回の給付金については、国において、中学生以下は、令和3年9月分の児童手当受給者(8月31日時点で子供を養育している者)、高校生等は、令和3年9月30日時点で子供を養育している者を基準として支給することとされています。
そのため、離婚等によりこの基準の前後で養育者が異なる場合、子供たちを現在養育している方に届かないことがあります。
上記の給付金の趣旨は、離婚の場合等であっても変わるものではありませんので、上記の基準前後で養育者が異なる場合には、子供たちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子供たちの未来を拓く観点から子供たちのためにご活用いただけるよう受給者の皆様にはご協力をお願いします。
DV被害により子どもと一緒に避難されている方へ
令和3年9月分の児童手当を配偶者(DV加害者)が受給している場合、給付金の配偶者への支給が決定する前であれば、DV被害者の方がお住まいの市区町村で給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。
児童手当等振込口座を解約または名義変更した方
申請が不要の方で、児童手当等が振り込まれる口座を既に解約してしまい、登録の口座で受取ができない方は、児童手当の振込口座変更の届け出をする必要があります。
こども家庭課、各支所の窓口または、郵送でこども家庭課へご提出ください。
児童手当口座振替(変更)依頼書(PDFファイル:126.8KB)
【注意】令和4年3月末までに口座の確認ができない場合は、給付金を受け取ることができません。
問い合わせ先など
申請について
東広島市役所こども家庭課窓口または電話
電話:082-420-0407(受付時間:8時30分~17時15分)
給付金制度について
内閣府コールセンター
電話:0120-526-145
受付時間 9時~20時(土日祝日を含む、12月29日から1月3日は除く)
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678
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更新日:2022年03月23日