保育施設における新型コロナウイルス感染症への対応
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた対応について
1.体調が悪い場合はお休みください
●発熱、せき、鼻水といった症状のほか、下痢や嘔吐といった症状がある場合もあります。
●発熱の場合は、熱が下がって24時間以上が経過しないと施設の利用はできません。
●児童の体調が悪い場合はお休みいただき、かかりつけ医など医療機関の受診をお願いします。
2.児童や同居家族がPCR検査を受ける場合は必ず連絡ください
●同居家族も含め、検査を受けた場合はその結果がわかるまで施設の利用はできません。
●濃厚接触者として特定された場合、保健所の指示する期間は施設の利用はできません。
●施設の利用再開にあたっては、陰性証明は不要です。
3.施設で感染者が判明した場合は必要により臨時休業とします
●感染者の利用状況を考慮し、必要に応じて当該施設を臨時休業とします。
●臨時休業期間は個別に判断しますが、状況によってはクラス閉鎖といった措置や、職員に感染が拡がった場合は、受入体制への影響により臨時休業が長期化する可能性があります。
●感染拡大を防ぐ観点から、臨時休業期間中は、原則他の保育施設(一時預かり等)は利用できません。
保育施設における対応について
1.施設利用上の注意点について
保育施設における感染拡大を防止する観点から以下の2点についてご協力をお願いします。
- 発熱や呼吸器症状が認められる場合は、利用をお断りさせていただきます。
- 解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様に利用をお断りさせていただきます。
2.施設内で感染者が出た場合について(園児・職員等)
- 当該施設は臨時休業とします。
- 臨時休業期間は個別に判断しますが、職員が感染者となった場合は、十分な職員配置が確保されるまで休業となります。
- 感染拡大を防ぐ観点から、当該施設に通所(園)している園児・児童については、原則臨時休業期間中、他の保育施設が利用できなくなります。
- 保育施設を臨時休業した場合の保育料については減免します(日割り計算を行い還付)。ただし、通常の発熱(1.施設利用上の注意点の場合も含む)によるお休みや、自主的にお休みされる場合は保育料をご負担いただきます。
3.同居の家族等が感染した場合など、園児や職員が濃厚接触者であることを把握した場合
- 濃厚接触者はおよそ5日程度出席・出勤停止としますが、施設の休業はしません。
- ただし、濃厚接触者に対する検査結果が陽性だった場合は「2.施設内で感染者が出た場合」の対応となります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 保育課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0934
ファックス:082-422-6669
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更新日:2022年01月21日