『今こそつなぐ「地域の力」を応援‼新型コロナウイルス感染症対策ボランティア活動応援補助金』申請団体募集
東広島市新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止等に資するボランティア活動応援補助金
1 概要
新型コロナウイルス感染の不安が広がる中、感染の拡大を防止する活動や、市民生活への影響を軽減する活動を支援するため、「ボランティア活動応援補助金」の交付を希望するグループ、団体を募集します。
つながることが難しい今こそ、生活に困りごとやストレスを抱えている市民を支え、助け合っていくため、皆さんが持つ知識、特技、スキル、知恵、アイディアなどを活かした『地域の力』と『想い』を応援します。
※感染症拡大防止のための三密(密閉空間、密集場所、密接場面)の行動を避け、そのほかの感染防止策が措置される活動を対象とします。対応にも知恵やアイディアを活かしてください。
想定される活動の例
- 飛沫や密を避けるために必要な器材などの製作を提供
- インターネットを活用した学習、運動支援(教材づくり、簡単な運動の紹介など)
- 子育てのストレスケアのための居場所づくり
- 読書活動推進のための面展台の製作
- 情報やメッセージを伝える活動 ほか
2 対象団体
市内のボランティア(非営利)活動に取り組む団体、グループなど
対象団体の例
- NPO法人、ボランティアサークル
- 住民自治組織、女性会、老人クラブ、子ども会
- 市内大学の学生サークル
3 補助金の額
補助金の対象経費の合計額(上限額10万円)
4 補助対象となる経費
対象となるボランティア活動(令和5年3月31日までに終了するもの)に必要な経費
補助対象となる経費の例
- 材料費、教材費などの消耗品
- 作成したマスクの発送などの郵便料金
- 動画掲載のために必要なWEBサイト掲載料
- チラシなどの印刷費
- 配食のための食材費
- 動画の出演者(講師)に対する謝金
- ボランティア活動保険の保険料(保険の申請については東広島市社会福祉協議会へお問い合わせください。)
※証拠書類が整わない経費、団体などの運営に係る経常的な経費(家賃、光熱費など)、人件費(団体構成員に対する給与、賃金)、食糧費(団体構成員の飲み物、弁当代など)、その他、補助対象経費として市が適当であると認めない経費は対象経費となりません。
5 申請方法
次の1~4の資料を、「東広島市教育委員会生涯学習課」に持参、郵送により提出してください。
原則、活動を開始するまでに提出してください。活動開始までに提出ができない場合は、事前にご相談ください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 活動計画書(様式第2号)
- 活動収支予算書(様式第3号)
- 団体の概要(規約、会則など)(任意の様式)
下記をクリックすると様式がダウンロードできます。
下記から【様式第1~3号】の記入例がダウンロードできます。参考にしてください。
【記載例:様式第1号】交付申請書(PDFファイル:83.8KB)
6 申請期限
令和5年2月28日(火曜日)必着 (期限内は随時受付)
7 変更・中止をする場合
補助金の助成が決定した活動を変更・中止する場合は、変更・中止申請書(様式第6号)を提出の上、必ず生涯学習課にお知らせください。
下記をクリックすると様式がダウンロードできます。
【様式第6号】変更承認申請書(Wordファイル:18.6KB)
8 活動終了時の提出物
活動が終了した翌日から30日以内または、令和5年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第8号)に次の1~4の資料を添えて提出してください。
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活動報告書(任意の様式)
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収支決算書(任意の書式・参考様式あり)
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領収書などの経費を支払ったことがわかる書類の写し(領収書が発行されない経費は領収書の代わりとなる資料が必要です。)
領収書の代わりとなる資料が必要な経費の例 経費の種類 代わりの資料 燃料費 移動経路・距離がわかる資料 鉄道・バス等の運賃
乗車日時、乗車の目的、乗降場所の駅・バス停、料金を記載した書類 保険料 加入期間、保険内容、対象者、保険料のわかるもの(保険証書の写しなど) 講師謝金 受領証(講師の口座振込による支払いの場合は、振込状況がわかる書類)
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ボランティア活動の様子がわかるもの(チラシ・写真・参加者名簿など)
下記をクリックすると様式がダウンロードできます。
9 補助金交付の請求
補助金額確定後、交付請求書(様式第10号)を提出してください。請求書の提出をもって、補助金の交付が行われます。
団体としての口座がない場合など、個人の口座に振り込む必要がある場合は委任状が必要になります。代理人が団体構成員であることがわかる資料と合わせて提出してください。
下記をクリックすると様式がダウンロードできます。
10 概算払い
概算払いでの支払いが必要な場合は、事前に必ずご相談ください。
概算払いでの交付が決定した場合は、概算払交付請求書(様式第5号)
また、活動終了後は「活動終了時の提出物」のほかに、概算払精算書(様式第11号)の提出が必要です。
団体としての口座がない場合など、個人の口座に振り込む必要がある場合は委任状が必要になります。代理人が団体構成員であることがわかる資料と合わせて提出してください。
下記をクリックすると様式がダウンロードできます。
11 参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習部生涯学習課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号北館2階
電話:082-420-0979
ファックス:082-422-1610
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更新日:2022年04月27日