広島県特定(産業別)最低賃金が改定されました

更新日:2023年12月27日

特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金が
適用される業種
最低賃金額
(時間額)
発効年月日
改定後 改定前
製鉄業等 ※1 1064円 1024円 令和5年12月31日
金属製品製造業 ※2 1002円 970円 令和5年12月31日
はん用機械器具等製造業 ※3 1020円 984円 令和5年12月31日
電子部品等製造業 ※4 995円 970円 令和5年12月31日
自動車・同附属品製造業 998円 970円 令和5年12月31日
船舶等製造業 1030円 999円 令和5年12月31日
自動車小売業 ※5 993円 970円 令和5年12月31日
各種商品小売業 ※6 970円 970円 令和5年10月1日

※1 高炉によらない製鉄業等を除く
※2 製缶板金業を含む
※3 建設用ショベルトラック製造業を除く
※4 民生用電気機械器具製造業等を除く
※5 二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く
※6 衣、食、住にわたる商品を小売するもので、その性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所(百貨店、総合スーパー等)

特定(産業別)最低賃金が適用される業種の詳細等につきましては、広島労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

なお、設備投資等により事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に、一部を助成する制度(業務改善助成金)があります。広島労働局雇用環境・均等室に、お早めにお問い合わせください。

また、広島働き方改革推進支援センターが、賃金引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。

■広島労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/home.html

■広島働き方改革推進支援センター
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/hiroshima/

問い合わせ先

■広島県最低賃金について

  • 広島労働局 労働基準部 賃金室 電話番号:082-221-9244
  • 広島中央労働基準監督署(西条町、八本松町、志和町、高屋町)電話番号:082-221-2460
  • 呉労働基準監督署(黒瀬町)電話番号:0823-22-0005
  • 三原労働基準監督署(福富町、豊栄町、河内町、安芸津町)電話番号:0848-63-3939

■支援について

  • 広島労働局雇用環境・均等室 電話番号:082-221-9247
  • 広島働き方改革推進支援センター 電話番号:0120-610-494

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 産業振興課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805

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