【新型コロナウイルス関連】危機関連保証の認定受付について
国(経済産業省)は、新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)の影響を受けている全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を実施することとしました。(令和2年3月13日経済産業省告示第49号)
指定期間 令和2年2月1日 ~ 令和3年1月31日
◎認定証の有効期間について
令和2年1月29日から7月31日までに交付された認定証は令和2年8月31日まで有効です。
令和2年9月1日以降に交付された認定証は、発行の日から起算して30日まで有効です。
対象の中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業の方
1 金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
2 原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比べて15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少することが見込まれること。
認定申請から融資までの流れ
※市長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※融資実行までの期間短縮のため、事前に取扱金融機関にご相談されることをお勧めします。
1 産業振興課へ認定申請(金融機関等による代理申請の場合は委任状が必要)
2 認定書の発行
3 認定書を持って、金融機関へ融資の申込み
4 融資実行
認定に必要な書類
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更新日:2020年08月31日