里山保全活動支援事業補助金について(里山保全活動を安全に行うための事前整備等に必要な経費を補助します)
里山保全活動支援事業補助金について
新たに地域と連携して里山保全活動 等 を行う団体が社会貢献活動の一環として行う森林整備活動 に対し、 予算の範囲内で 活動にかかる経費の一部を支援します。
1.募集期間
令和5年4月3日(月曜日)~令和6年2月28日(水曜日)
- 申請額が予算に達した場合は、受付を終了します。
- 活動の20日前までに申請をしてください。(事後申請は認められません。)
- 実績報告書は、補助事業が完了したときから起算して30日以内、または当該補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに提出してください。
2.補助対象者
新たに地域と連携して里山保全活動を行う団体(次の全てに該当する者)
- 定款、規約、会則その他の定めにより運営されている団体であること。
- 団体としての活動計画を有すること。
- 市内において同種の活動を行っていないこと。
3.補助対象地
0.1ha以上のまとまりがあり、森林所有者と当該活動にかかる協定等を締結している森林。
4.補助対象となる活動
次に定める内容が補助金の対象となる活動です。
項目 | 内容 |
植樹活動 | 地拵え、樹木の植付等 |
育樹活動 | 施肥、下刈り、除伐、間伐、枝打ち、倒木起こし、林内清掃、歩道及び作業道の開設・修理等 |
普及啓発活動 | 講習会、フィールドワーク、木工教室等の開催、普及啓発資料の作成等 |
5.補助対象経費
次に定める内容が補助金の対象となる経費です。
区分 |
費目 |
環境整備費 |
活動を安全に行うための事前整備に必要な委託料等 |
作業器具整備費(活動費) |
活動に必要な機材の購入及び貸与に要する経費等 |
その他活動費 |
講師報酬費及び旅費、作業用具及び車両等借上費、通信運搬費、 |
苗木等購入費 |
苗木及び必要資材(支柱、薬剤、ネット等)購入費 |
看板購入費 | 啓発看板等 |
(2)対象外経費
- 団体の経常的な運営経費(人件費、事務所借り上げ費、事務費等)
- 飲食費(ただし、作業中の飲料水等は対象)
6.補助金額
(1)活動を開始してから1年を経過していない団体
・補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額又は25万円のいずれか低い額
(2)活動を開始してから2年目、3年目の団体
・補助対象経費の2分の1に相当する額又は50万円のいずれか低い額
※消費税及び地方消費税相当額を除した金額が対象経費になります。
7.必要書類及び申請の流れ
様式
申請書 | 様式 | 記載例 |
1.交付申請書(別記様式第1号) | 〇(RTFファイル:59.6KB) | 〇(PDFファイル:131.8KB) |
2.変更・中止承認申請書(別記様式第8号) | 〇(RTFファイル:51.4KB) | 〇(PDFファイル:100.5KB) |
3.実績報告書(別記様式第10号) | 〇(RTFファイル:53.7KB) | 〇(PDFファイル:102.4KB) |
4.交付請求書(別記様式第12号) | 〇(RTFファイル:73.6KB) | 〇(PDFファイル:102.8KB) |
申請の流れ
- 「補助金交付申請書」をご提出ください(活動の20日前までに)。
- 市で審査後、「補助金交付決定通知書」を郵送します(受理から1週間程度)。
- 活動を実施してください。
- 「補助金事業実施報告書」をご提出ください(事業完了から30日以内または補助金の交付決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに)。
- 市で審査後、「補助金額確定通知書」を郵送します(受理から1週間程度)。
- 「補助金交付請求書」をご提出ください。
- 市で確認後、補助金を交付します(受理から2週間程度)。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農林水産課 農林環境保全係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2023年04月01日