森林情報の提供について

更新日:2023年03月29日

森林簿・森林計画図等の交付について

地域森林計画樹立の基礎資料である森林簿、森林計画図について、 森林所有者等が林業経営又は森林の管理に必要な資料として交付を希望される場合は、下記に従い申請してください。  

※市では(3)森林計画図等のうち、森林地番図のみ交付が可能です。

(1)森林情報:地域森林計画の樹立及び変更に必要な森林資源の基礎資料として、県が収集した県内の森林の資源及び土地の情報。

(2)森林簿:地域森林計画対象民有林について、「林班」「準林班」「小班」を単位とし、樹種・林齢・面積・材積等の森林資源情報を取りまとめた帳簿。

(3)森林計画図等:森林情報をもとに作成した、県内の地域森林計画対象民有林内に存在する小班や地番等の位置図。

ア 森林計画図:背景図(地理院地図)+地番界+小班界+林班+準林班

イ 森林地番図:背景図+地番界

ウ 小班図 :アから地番界を除いたもの(これまでの森林計画図)

※地番界:地域森林計画対象民有林(5条森林)を少しでも含む地番を表示したもの。

東広島市ではこれまでどおり希望に応じて5条森林のエリアを重ねた地図を交付することができますが、当該エリアは地番に紐づけて設定されたものではないため、地籍調査未済地など、地図に表示された地番と当該エリアが必ずしも一致しない場合があります。

(4)森林基本図:空中写真や都市計画図を基にした地形図(等高線)に行政区界、道路、集落等を表示した地図情報レベル5000の図面。公共測量に該当するもの。

(5)森林計画関係情報:森林情報のうち、(2)~(4)以外の情報(航空レーザ計測解析データ等)

 

〇その他の用語

・「林班」:字界、天然地形等で概ね50haとなるように設定した区画。旧市町ごとに連続番号を付している。

・「準林班」林班内を天然地形等で概ね5haとなるように設定した区画。林班ごとに「い・ろ・は…」の順で付している。

・「小班」 林境等によって準林班内を更に細分した区画。小班ごとに連続番号を付している。

利用にあたっての注意事項

(1)地域森林計画の樹立に合わせて5年に1度、森林簿及び森林計画図を更新しています。必ずしも最新の情報とは限りません。

 

(2)森林簿及び森林計画図は、地域森林計画等の樹立又は変更のための基礎資料及び森林経営計画の作成を援助するための資料として、地籍図や空中写真等を用いた間接調査により作成したものであり、林況及び所有界等について実測又は現地確認を行っているものではありません。そのため、森林簿と森林計画図は、所有権・所有界・面積等土地に関する諸権利及び立木竹の資産評価について証明するものではありません。

 

(3)森林簿に示される保安林や自然公園法、都市計画法等の表示については、参考として表示しているものであり、これら関係法令の指定・解除等の状況や区域については最新の内容と必ずしも一致しないことがあります。森林施業や土地の形質の変更等を行う際には当該区域が法令による制限を受けているかどうか、必ず関係法令の担当部署への確認をお願いします。

 

申請方法

・森林地番図はどなたでも申請が可能です。

・下記の申請書及び添付書類を電子メール、郵送若しくは窓口にご持参ください。

必要書類

(様式2)森林計画図等提供申請書

R5.3.31まで(〇(Wordファイル:40.1KB)〇(PDFファイル:206.3KB)

R5.4.1から(〇(Wordファイル:48.2KB)〇(PDFファイル:208.1KB)

費用

無料

※森林地番図以外の森林情報の提供が必要な場合は広島県にお問い合わせください

リンク(広島県ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林水産課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144

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