水質汚濁防止法における住宅宿泊事業(民泊)に係る特定施設が対象外となりました。

更新日:2023年02月13日

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が令和2年12月19日より施行されたことにより、旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。以下同じ。)のうち住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)に該当するものの用に供するちゅう房施設等が、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第2条第2項の政令で定める特定施設から除かれますので、今後届出等が不要となります。

水質汚濁防止法施行令改正内容
(改正後) (改正前)

項番号

名称

項番号

名称

( 略 )

66の3
 


 

 



 


 

 

 

旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第二条第四項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ ちゅう房施設
ロ 洗濯施設
ハ 入浴施設
 

 

 

66の3

 




 

 

 

 

 

 

旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ ちゅう房施設
ロ 洗濯施設
ハ 入浴施設

 


 

 

 

( 略 )

赤字は改正部分。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境先進都市推進課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0928
ファックス:082-421-5601

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。