水質汚濁防止法に関する届出

更新日:2024年01月05日

水質汚濁防止法に関する届出について

水質汚濁防止法第5条第1項の規定による「特定施設」の設置・使用・変更に関する届出

届出の一覧

届出の種類

届出を必要とする場合

提出期限
(表外に注意事項あり)

様式

特定施設設置届出書
(法第5条第1項) 

特定施設を新たに設置しようとするとき

設置工事着手日の60日前

様式第1(Wordファイル:154.5KB)

特定施設使用届出書
(法第6条)

既に設置している施設が新たに特定施設に指定されたとき

指定された日から30日後

様式第1(Wordファイル:154.5KB)

特定施設変更届出書
(法第7条)

特定施設の構造、使用方法又は処理方法等を変更しようとするとき

変更の工事着手日の60日前

様式第1(Wordファイル:154.5KB)

汚濁負荷量測定手法届
(法第14条第3項)

ア 指定地域内事業場を新たに設置するとき
イ 既に届け出た内容を変更するとき
設置又は内容を変更する前 様式第10(Wordファイル:97.5KB)

 

記入例

    有害物質を使用する特定施設の設置届記入例です。(鑑と別紙1~6)

           特定施設設置届出書 記入例(PDF:484.4KB)

 

   (参考)
         広島県のホームページには、有害物質を使用しない特定施設の設置届の
     記入例や、記載要領も掲載されていますので、そちらも併せて届出書作成
     の参考にしてください。

           リンク:広島県ホームページ 記入例・記載要領

 

提出期限の考え方

(1)工事着手日の60日前とは、着手日と届出日の間が中60日空いた日のことを言います。

    例えば、7月1日に工事着手する場合、その前日の6月30日から数えて60日目が5月2日になります。
そのため、提出期限は5月1日となり、届出は、5月1日以前に提出してもらう必要があります。

(例)届出日(5月1日以前の届出が必要)~中60日以上~工事着手日(7月1日)


 

(2)指定等された日から30日後とは、指定等された日の翌日から数えて30日目のことを言います。

    例えば、7月1日に指定された場合、その翌日の7月2日から数えて30日目が7月31日になります。
    そのため、提出期限は7月31日となり、届出は、7月31日までに提出してもらう必要があります。

(例)指定日(7月1日)の翌日から数えて30日以内までが届出日(7月31日までの届出が必要)

 

水質汚濁防止法第5条第3項の規定による「有害物質使用特定施設」・「有害物質貯蔵指定施設」の設置・使用・変更に関する届出

届出の一覧

届出の種類

届出を必要とする場合

提出期限
(表外に注意事項あり)

様式

有害物質使用特定施設
(有害物質貯蔵指定施設)
設置届出書
(法第5条第3項)

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を新たに設置しようとするとき

設置工事着手日の60日前

様式第1(法第5条第3項)(Wordファイル:107.5KB)

有害物質使用特定施設
(有害物質貯蔵指定施設)
使用届出書
(法第6条)

既に設置している施設が新たに特定施設(有害物質貯蔵指定施設)に指定されたとき

指定された日から30日後

様式第1(法第6条)(Wordファイル:107.5KB)

有害物質使用特定施設
(有害物質貯蔵指定施設)
変更届出書
(法第7条)

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造、使用方法又は処理方法等を変更しようとするとき

変更の工事着手日の60日前

様式第1(法第7条)(Wordファイル:107.5KB)

    上記の様式での届出が必要となるのは、「特定施設」に関する届出のうち、工場または事業所から公共用水域に水を排出しない(排水を合流式下水道や、他の事業場の処理施設に全量放流する場合等)者が、有害物質使用特定施設を設置・使用・変更する場合です。
 

    提出期限の考え方は、上記の「水質汚濁防止法第5条第1項の規定による「特定施設」の設置・使用・変更に関する届出」の欄」参照

 

その他に関する届出

届出の一覧

届出の種類

届出を必要とする場合

提出期限
(表外に注意事項あり)

様式

氏名等変更届出書

届出者の氏名、名称、住所及び法人の代表者氏名並びに事業場の名称及び所在地に変更があったとき

変更があった日から30日後

様式第5(Wordファイル:28.6KB)

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止したとき

廃止した日から30日後

様式第6(Wordファイル:35KB)

承継届出書

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を譲り受け又は借り受けたとき若しくは相続、合併により承継したとき

承継日から30日後

様式第7(Wordファイル:34.1KB)

   提出期限の考え方は、上記の「水質汚濁防止法第5条第1項の規定による「特定施設」の設置・使用・変更に関する届出」の欄」参照

なお、施設の設置・変更の工事着手実施制限期間(60日)の短縮を希望する場合は、「実施制限期間短縮願」を併せてご提出ください。ひな形は広島県HPよりダウンロードできます。
(リンク:広島県ホームページ「公害防止に関する申請・届出に関すること」

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境先進都市推進課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0928
ファックス:082-421-5601

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