特定外来生物について

更新日:2022年08月26日

外来生物法とは

特定外来生物とは、国外由来の外来種のうち、生態系、人の生命・体、農林産業への被害を及ぼすもの、あるいは及ぼす恐れのあるものの中から指定された生物のことです。

特定外来生物は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(通称:外来生物法)」により、飼育、栽培、保管、運搬、譲渡・譲受け、輸入及び野外へ放つ行為が原則禁止されています。

もし、本法に違反した場合、処罰として
・個人では、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金
・法人では、一億円以下の罰金
に処される可能性があります。

 

特定外来生物について

特定外来生物には、例えば、以下のような生物が挙げられます。

●オオキンケイギク                                          
北アメリカ原産の多年草のキク科の植物。
5月~7月にかけて黄色の花を咲かせます。
綺麗な花ですが、日本の生態系に大き影響を及ぼす恐れがある植物です。
オオキンケイギク

●ヌートリア  
日本で見かけることが多くなった生物です。西日本地域では、農作物への被害が多く、東広島市でも被害が出ています。 
ヌートリア  

 ●カミツキガメ
 気性が荒く、噛まれると大怪我を負う危険な生物です。また、さまざまな生物を捕食するため、生態系に大きな影響を及ぼす恐れがあります。
カミツキガメ

出典:環境省「外来種写真集」 https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/asimg.html

 

 

その他特定外来生物については、環境省HPをご覧ください。
環境省HP「日本の外来種対策」 https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html

リンク

・環境省 https://www.env.go.jp/nature/intro/

・環境省 中国四国地方環境事務所 http://chushikoku.env.go.jp/wildlife/m_3_1/

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境先進都市推進課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0928
ファックス:082-421-5601

メールでのお問い合わせ