特定建築物等の所有者の皆様へ(新型コロナウイルス感染症対策について)
新型コロナウイルス感染症に関連して、国から建築物の管理等について通知が出されていますので、特定建築物等の所有者の皆様におかれましては、以下の点についてご注意いただきますようお願いします。
飲食店等がテナント等として含まれている特定建築物について
令和2年7月28日付で、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より「飲食店等におけるクラスター発生防止のための総合的取組」が通知されました。この中で、飲食店等がテナントに含まれている特定建築物については、各業界団体より作成・公表されている感染防止のための業種別ガイドラインを周知することが示されています。
また、同日付で、厚生労働省より「建築物衛生法に基づく立入検査等について」が通知されました。この中で、飲食店等がテナントとして含まれる特定建築物については、業種別ガイドラインを周知する他、空気環境測定を重点的に実施し、その測定結果や機械換気設備等の維持管理を徹底するよう通知されています。
なお、必要に応じて市の職員が立入検査を実施させていただくことがありますので、あわせてご協力をお願いいたします。
飲食店等におけるクラスター発生防止のための総合的取組について (PDFファイル: 180.2KB)
外食業の事業継続のための ガイドライン (PDFファイル: 366.9KB)
建築物衛生法に基づく立入検査等について (PDFファイル: 140.8KB)
商業施設における換気方法について
令和2年4月3日付で、厚生労働省から「商業施設等における『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気の方法」が通知されました。この中で、新型コロナウイルス感染症の感染リスク要因の1つである『換気の悪い密閉空間』を改善する方法が示されています。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境先進都市推進課
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東広島市西条栄町8番29号 本館1階
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更新日:2023年02月27日