簡易専用水道の管理

更新日:2024年01月09日

ビルやマンションなどで上水道(自己水源を除く)から供給される水を受水槽で受けている給水施設のうち、有効容積が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といい、水道法により設置者が適切に管理することが義務付けられています。

適切な維持管理とは

  • 定期検査の受検
  • 年に1回以上、水槽の清掃
  • 水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検と不備の改善
  • 水の色、味、においなどの異常時には水質検査の実施
  • 供給している水が人の健康を害する恐れのある時は直ちに給水を停止し、その旨を利用者に知らせる

定期検査の受検

簡易専用水道は年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による定期検査を受けなければなりません。

登録検査機関
  登録検査機関の名称 検査を行う事業所の所在地 電話番号

一般財団法人

広島県環境保健協会

〒730-8631

広島市中区広瀬北町9番1号

082-293-1511

公益財団法人

山口県予防保健協会

〒754-0001

山口市小郡上郷5408番地1

083-941-6300
日東化学工業株式会社

〒803-0277

北九州市小倉南区徳吉東四丁目9番1号

093-451-2711
エスク株式会社

〒574-0077

大阪府大東市三箇四丁目18番18号

072-871-1065 

株式会社

ケイ・エス分析センター

〒584-0067

大阪府富田林市錦織南二丁目9番2号

0721-20-5611

株式会社

HER(エイチイーアール)

〒675-2113

兵庫県加西市網引町2001番地39

0790-49-3220

 

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境先進都市推進課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0928
ファックス:082-421-5601

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