災害時協力井戸を募集しています
大規模災害が発生した際には、長期間の断水が予想されます。この間、清掃やトイレ等に使用する飲用以外の生活用水の不足が懸念されます。
東広島市では、このような場合に備え、個人又は事業所が所有している井戸を「災害時協力井戸」として登録し、近所の方々に生活用水(清掃、トイレ等飲用以外)として、井戸水を提供していただける方を募集しています。
登録された井戸の位置図や利用上の注意については、次のページをご確認ください。
災害時協力井戸とは
災害による断水時にのみ、井戸の所有者及び管理者の善意により、生活用水として近隣の方に無償で提供することが可能として市に登録された井戸です。
登録された災害時協力井戸の情報は、被災者のために利用します。
なお、登録された井戸は、災害時に必ず水を提供することを義務付けるものではありません。
対象となる井戸の登録の条件
- 市内にある井戸で井戸水を汲み上げることのできるポンプ又はつるべ等があること。
- 災害時に無償で井戸水を提供できること。
- 現在使用し、今後も使用を予定している井戸であること。
- 井戸枠等があるなど、井戸水を利用するうえで安全な形態の井戸であること。
- 井戸の所有者と管理者が異なる場合において、登録について双方の同意があること。
- 井戸の所在地等について、市のホームページ等へ公表できること。(事業所名は公表しますが、個人名については任意です)
登録の方法
次の登録申出書に必要事項を記入し、このページの最後にあるお問い合わせ先へ提出してください。記入方法については、記入要領を参考としてください。
なお提出は、郵送やファックスでも受け付けいたします。
登録後のお願い
- 登録後にお渡しする「登録標識」を、利用者が見やすい場所に掲示してください。
- 所有者等のみなさんの善意に基づく井戸のため、市が水質検査をしたり、維持管理に要する費用等を助成することはありません。
- 登録した井戸について、所有者等の使用を制限するものではありません。
- 登録の内容に変更があったときは、登録内容変更申出書を提出してください。
- 登録を解除するときは、登録解除申出書を提出してください。

要綱・様式
東広島市災害時協力井戸制度実施要綱(令和2年6月1日施行 令和4年9月1日改正)(PDFファイル:198.4KB)
登録を申し出るとき | |
登録の内容に変更があったとき | |
登録を解除するとき | |
登録標識を紛失等したとき |
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境先進都市推進課 生活衛生係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0928
ファックス:082-421-5601
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更新日:2025年01月22日