新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ
特定患者等の郵便を用いて行う投票方法の特例について(特例郵便等投票)
新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方でも、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票ができます(特例郵便等投票)。
特例郵便等投票を希望される場合は、まず東広島市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
請求の流れについて詳しくは下記のチラシをご参照ください。
1.対象者
次のすべてに該当する方が特例郵便等投票の対象になります。
- 東広島市の選挙人名簿登録者
- 新型コロナウイルスに感染し外出自粛要請等を受けている方
- 上記2の期間が請求の際に告示日の翌日から投票日までの期間にかかる(一部分でも可)と見込まれる方
(注意)
- 濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。通常通り投票所での投票ができます。なお、その場合は、マスクの着用や手指の消毒等の感染拡大防止の徹底をお願いします。
- 医療機関に入院されている方は対象外です。
- 投票用紙の請求ができるのは外出自粛要請等の期間に限られますのでご注意ください。投票用紙等を請求する時点で外出自粛要請等が解除されている方は、本制度は利用できません。
2.投票用紙等の請求手続き
- 投票用紙等の請求は請求書により行います。下記の請求書を印刷してご記入ください。請求書は投票日の4日前の17時までに必着ですので、お早めに請求してください。また、お電話で選挙管理委員会にご連絡いただけますと、請求書の様式や返信用封筒等を送付することも可能です。
- 請求書を郵送する際には、下記の送付封筒用宛名の様式を印刷し、お手持ちの定形サイズの封筒に貼り付けてください。こちらは料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。必ず封筒表面の「請求書在中」に丸をつけてください。また、速達とするため、封筒の右上に赤線を引きます。
- 返信用の封筒はなるべくファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。その上で、患者でない方に投函を依頼してください。日本郵便株式会社より透明なケースに入れて投函するよう依頼を受けているため、ご協力をお願いします。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合には、自宅にある透明なケースや袋等に入れ、テープ等で密閉し、表面をアルコール消毒してください。
(注意)一連の作業をする前には必ず、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、マスクや使い捨てのビニール手袋を着用するなど、感染拡大防止にご協力ください。
3.投票の手続き
- 投票用紙等は、指定のご住所に送付します。中には、投票用紙、内封筒、外封筒、ファスナー付の透明ケース、返信用封筒が入っています。
- 投票用紙に候補者名を記入し、内封筒に入れて封をし、その後外封筒に封入してください。外封筒の表面には投票年月日と投票場所及び氏名を記入します。
- 返信用封筒を透明のケースに入れて、表面をアルコール消毒のうえ、患者ではない方に投函を依頼してください。投票は投票日当日の20時までに必着ですので、投票用紙が届いたら、なるべくお早めに投票を済ませてください。
詳しくはこちら→投票の手続について(PDFファイル:396.1KB)
(注意)
- 一連の作業をする前には必ず、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、マスクや使い捨てのビニール手袋を着用するなど、感染症の拡大防止にご協力ください。
- 投票用紙への記入は必ず選挙人(本人)が行ってください。(代筆は禁止されています)
4.罰則
特例郵便等郵便の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺防止の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金))が設けられています。
5.濃厚接触者の方の投票について
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のため外出することは「不要不急の外出」には当たらず投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0968
ファックス:082-420-0989
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更新日:2022年02月08日