ガソリン等を購入するときの注意点

更新日:2023年07月04日

一般の方へ

法令が改正され、ガソリンスタンドで、ガソリンを容器に詰め替えて販売する場合は、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことになりました。

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、危険物の規制に関する規則が改正され、令和2年2月1日から、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととなりました。

身分証の確認や使用目的の問いかけがありますので、ご協力をお願いします。

ガソリンや軽油を運搬、貯蔵するときのQ&A

灯油用のポリ容器で、ガソリンや軽油を運搬することはできますか?

できません。ガソリンの運搬は、プラスチック容器の場合は最大容量10リットル以下と決められていますが、プラスチック容器であっても、ガソリン用としての性能試験に合格したものでなければ、運搬容器として使用することはできません。

飲料用のペットボトルや、一斗缶などの金属容器で、ガソリンや軽油を運搬することはできますか?

できません。ガソリンの運搬は、プラスチック容器の場合は最大容量10リットル以下と決められていますが、プラスチック容器であっても、ガソリン用としての性能試験に合格したものでなければ、運搬容器として使用することはできません。金属製の容器についても同様で、性能試験に合格したものでなければ使用できません。

性能試験に合格したガソリン用の容器は、どこで購入できますか?

ホームセンターや自動車用品店などで購入できます。

従業員が給油してくれるガソリンスタンドに、性能試験に合格したガソリン用の金属容器を持って行って、従業員にガソリンを容器に入れるように頼んだら、「今日売っていい量を既に売ったので、もう売れない」と言われたが、どうしてですか。

給油取扱所(ガソリンスタンド)は、“1日当たり指定数量以上の危険物を、給油設備を使用して自動車等に給油する”という取扱いをすることで許可を受けた許可施設です。指定数量とは、ガソリンのみで言うと200リットル、軽油のみで言うと1,000リットルです。容器に入れることは許可されていないため、指定数量以上の危険物を容器に入れることはできません。販売を断られた場合は、翌日又は別のガソリンスタンドへ行くようにしてください。

セルフ式のガソリンスタンドで、性能試験に合格した容器に、ガソリンや軽油を、自分でガソリンを入れることはできますか。

できません。セルフ式のガソリンスタンドでは、利用客が自らできることは、ガソリンと軽油については、固定給油設備を使用して自動車等の燃料タンクに入れることに限られます。セルフ式のガソリンスタンドでガソリンや軽油を容器に入れたいときは、従業員に相談してください。ただし、会社内の基準でガソリンや軽油を容器に詰め替えることができないところもあります。

乗用車等で、容器に入れたガソリンを運搬することはできますか?

できます。なお、自動車等でガソリンを容器に入れて運搬する場合は、その容器は性能試験に合格した金属製であること、かつ最大容量が22リットル以下である必要があります。

乗用車等で、容器に入れたガソリンを運搬するときの、量の制限はありますか?

運搬する量に制限はありませんが、指定数量(ガソリンだけであれば200リットル、軽油だけであれば1,000リットル)以上(注)を1台の車に積む場合は、標識(“危”マーク)の掲示や消火器が必要になります。また、道路交通法違反(過積載)にご注意ください。

(注) (ガソリンのリットル数×5)+(軽油のリットル数)が1,000以上
例えば、ガソリン100リットルと軽油100リットルなら、100×5+100=600で、1,000未満なので、標識の掲示や消火器は不要です。

自動車等で、容器に入れたガソリン等を運搬するときの注意点はありますか?

運搬容器の外部に品名(ガソリン又は軽油)及び「火気厳禁」と表示し、収納口を上に向けて、フタをしっかり閉めて、転落や転倒しないように積載してください。

ガソリン等を入れた容器のフタを開けるときの注意点はありますか?

容器のフタをあけるときは、次のことに注意してください。

ガソリン等が入っている容器は、可燃性蒸気が発生することにより、容器内部の圧力が高くなっていることがあり、フタをあけると可燃性蒸気が噴き出す恐れがあります。ゆっくり圧力を下げるようにエア抜きをすることをお勧めします。

ガソリン等が入った容器は、車内や直射日光のあたる場所に置いたままにしないでください。気温上昇や直射日光等によりガソリン携行缶が暖められている場合は、フタの開放のみならずエア抜きも厳禁です。すぐに周囲に火気や人がいない日陰の風通しの良い場所に移動させ、ガソリン温度が常温程度まで下がる6時間程度はおいた後に、ゆっくりとエア抜きをしてください。なお、ガソリン携行缶内部が高温・高圧になっている場合は、ガソリン携行缶の外側が熱くなっていたり、ガソリン携行缶の蓋が固く開けにくなっている場合がありますので、参考にしてください。

容器に入れて持ち帰ったガソリン等を保管するときの決まりはありますか?

東広島市火災予防条例で、指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては2分の1以上)指定数量未満(注)の危険物を貯蔵し、取り扱おうとする場合は、あらかじめ届出なければいけないと決められており、この場合は、流出防止のための設備が必要であったり、壁や柱などの構造に制限があったりします。

(注)「指定数量の5分の1以上指定数量未満」とは、(ガソリンのリットル数×5)+(軽油のリットル数)が200以上1,000未満ということです。

ガソリンスタンドの方へ

1.ガソリン等を容器に入れる場合は、顧客に対してガソリン等の危険性を周知し、容器が性能試験に合格したものであることを確認してください。

2.セルフ式のガソリンスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に入れることはできないため、十分に監視をしてください。

3.ガソリン等を容器に入れるときに、万が一、火災や流出事故が発生した場合は、速やかに消防へ通報するとともに、火災や流出等の被害の拡大を防止してください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防局 予防課 予防係
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597

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