特例監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて(令和4年4月1日改正分)

更新日:2024年04月01日

改正の概要

このたび、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置について、取扱いを次のように定めました。

特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置が認められる工事の要件

特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置が認められる工事は、次の1から10の要件を全て満たす必要があります。

※要件4に記載の、複数の工事を一の工事とみなす際の条件について改正しました(令和5年4月1日)

1.監理技術者補佐を専任で配置すること。

2.監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

3.監理技術者補佐は、入札参加者又は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

4.同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。ただし、同一あるいは別々の注文者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物である場合、全ての注文者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得たものは、これら複数の工事を一の工事とみなす。

5.特例監理技術者が兼務できる工事は東広島市内の工事であること。

6.特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。

7.特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

8.監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

9.発注者が兼務について承認していること。

10.本市発注工事にあっては、総合評価落札方式による工事、低入札価格調査制度適用工事又は共同企業体(復旧・復興建設工事共同企業体を含む)対象工事に該当しないこと。

 

なお、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合は、「現場代理人及び主任技術者等指名届」の提出が必要です。

現場代理人及び主任技術者等指名届(Wordファイル:54.5KB)

特例監理技術者の兼務の詳細や「現場代理人及び主任技術者等指名届」の提出については、次の規程をご確認ください。。

技術者等の適正配置について(PDFファイル:475.7KB)

東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項(建設工事)(PDFファイル:298.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約課 工事契約係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0930
ファックス:082-431-0077

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