水道料金の減免
地下や床下など、目に見えない所で漏水したことで前回までに比べて急に水道の使用料(水量)が増えた場合、漏水を修理した後に申請をいただくことで、水道料金を減免できる場合があります。
申請をされる場合は、以下の方法により手続きを行ってください。
電子申請による方法
電子申請による受付を行っております。以下のフォームからお申し込みください。

書類の持ち込み、郵送による方法
必要書類をそろえて、水道局業務課にお持ち込み又は郵送をしてください。
必要書類とは
- 水道料金減免申請書
- 工事写真(修理前・修理後)
- 工事修理の領収書の写し又は、請求書の写し
です。
認定基準
該当する理由については以下のとおりです。
- 地下に埋没し、又は床下若しくは壁の中に設置した給水装置の故障により漏水があったとき。
- 受水槽以降の装置の故障等により漏水があったとき。(善良な管理者の注意をもって管理していた場合に限る。)
- 水道局が行う水道メーターの取替工事における接続不良により漏水があったとき。
- 災害を原因とする給水装置又は受水槽以降の装置の故障等により漏水したとき。
漏水であっても、以下の理由では料金の減免は行いません。
- 給水装置以外の装置、器具等の故障等による漏水(上記2.を除く)
- 不正工事による漏水
- 正当な理由なく漏水修理を行わなかった間の漏水
- 漏水による料金の減免が確定し、かつ、当該漏水の修理期後6期以内に同一の水道メーターに係る給水装置又は受水槽以降の装置から漏水したもの
申請いただいたすべてのものが減免に該当するわけではありませんので、ご了承ください。
注意事項
- 減免の申請は、指定給水装置工事事業者が修理をしたものでなければなりません。専門機器の故障が原因で指定給水装置工事事業者が修理できなかった場合は、水道料金減免申請書にその旨を詳細に記載してください。
- トイレのタンク内の不具合による漏水については、減免の対象となりません。
- 減免ができる期間は、漏水の修理期前2期(遡って最大6か月前まで)です。
- 減免の決定には、次回以降検針時の使用水量(漏水のない期間の水量)を参考にする場合があります。申請書の提出から決定通知の送付まで期間を要します(長くて6か月程度)。予めご了承ください。
- 水道使用者等の生活困窮及び身体又は精神の障がいを理由にした水道料金の減免については行っておりません。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年10月01日