給水工事の申し込み
給水装置の新設、増設、改造、修理、撤去などは、必ず東広島市水道局指定給水装置工事事業者(指定工事店)へ依頼してください。指定工事店でない業者等へ 依頼すると、東広島市水道給水条例により水を止められたり、過料を科せられますのでご注意ください。工事の費用は皆様のご負担になります。詳しくは、指定工事店へお問い合わせください。
給水装置を新設し、又はメーターの口径を増設する場合は、メーターの口径の区分に従い、下記の表に掲げる額を加入分担金として工事申し込みの際に納付してください。
加入分担金表
令和元年10月1日現在
メーターの口径 | 加入分担金の額 |
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13ミリメートル | 66,000円 |
20ミリメートル | 132,000円 |
25ミリメートル | 198,000円 |
40ミリメートル | 660,000円 |
50ミリメートル | 1,188,000円 |
75ミリメートル | 3,300,000円 |
100ミリメートル | 6,600,000円 |
150ミリメートル | 17,820,000円 |
150ミリメートルを超えるもの | 市長が別に定める。 |
- 消費税及び地方消費税を含む。
- メーターの口径を増径する場合は、新口径の加入分担金の額と旧口径に係る分担金の額との差額に相当する額を納付してください。
手数料について【手数料表】
東広島市水道局で徴収する手数料は下記のとおりです。なお、表にない使用料等については水道局給水課にお問い合わせください。
令和2年4月1日現在
区分 | 金額 |
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1件につき | 10,000円 |
区分 | 金額 |
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口径が25ミリメートル以下のもの 1工事につき |
500円 |
口径が25ミリメートルを超え50ミリメートル以下のもの 1工事につき |
1,000円 |
口径が50ミリメートルを超え75ミリメートル以下のもの 1工事につき |
2,000円 |
口径が75ミリメートルを超えるもの 1工事につき |
2,900円 |
区分 | 金額 |
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口径が25ミリメートル以下のもの1工事につき | 800円 |
口径が25ミリメートルを超え50ミリメートル以下のもの 1工事につき |
1,600円 |
口径が50ミリメートルを超え75ミリメートル以下のもの 1工事につき |
2,400円 |
口径が75ミリメートルを超えるもの 1工事につき |
3,200円 |
区分 | 金額 |
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1件につき | 5,000円 |
区分 | 金額 |
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1枚につき | 東広島市手数料条例(平成12年東広島市条例第12号) 別表第5の例に準じて市長が定める額(証明手数料) |
特定の者のためにする事務の内容 |
金額(1枚につき) |
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施工実績証明又は製品納入証明 | 300円 |
給水証明その他請求者が開発許可申請を行うために必要な証明 | 300円 |
その他これらに準ずる特定の者のためにする事務で、市長が手数料の徴収を適当と認める証明 | 300円 |
- 金額の欄中の1枚とは、証明件数1件をもって1枚とする。
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更新日:2022年02月01日