令和4年4月1日~都市計画法の改正に伴う開発許可基準の見直しについて
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制等を内容とする都市計画法の改正がされ、令和4年4月1日付けで施行されることになりました。
これを受けて本市では「開発行為等の許可の基準に関する条例」の一部を改正し、50戸連たん制度の見直し(災害ハザードエリアを対象区域から除外)を行うなど、一部の開発行為について規制の強化をします。
改正の詳細
都市計画法の改正に伴う開発許可基準の見直しについて(令和4年4月1日施行) (PDFファイル: 283.7KB)
都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準の一部改正について
今回の法改正(令和4年4月1日施行)に伴って、50戸連たん制度等を適用した開発行為については、原則として開発区域に土砂災害警戒区域等の災害ハザードエリアを含むことができなくなります。
ただし、国(国土交通省)の技術的助言に基づいて、災害ハザードエリアにおいても、公共工事により既に安全対策が講じられている場合など、一定の安全性が認められる場合においては特例的に開発行為等を認めることとし、都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準の一部改正を行いました。
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更新日:2022年02月01日