イベント中止等に伴う払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の適用について
新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とした政府の自粛要請を受けて、中止になった文化芸術・スポーツイベントのうち、文部科学大臣が指定したものについて、そのチケットの払戻を受けないことを選択した場合、その金額をイベントの主催者に対する寄附とみなして、寄附金税額控除の適用を受けることができます。
対象となるイベント
東広島市では、文部科学大臣の指定を受けたイベントを対象としています。
文部科学大臣の指定を受けたイベントについては、文化庁及びスポーツ庁のホームページで確認してください。
※文化庁の指定イベントは、文化庁ホームページをご覧ください。
※スポーツ庁の指定イベントは、スポーツ庁ホームページをご覧ください。
適用要件
令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に、対象となるイベントのチケット払戻請求権を放棄した場合、市県民税の寄附金税額控除を受けることができます。
※1 令和2年中に放棄した金額については、令和3年度市県民税から控除します。
※2 令和3年中に放棄した金額については、令和4年度市県民税から控除します。
※3 令和2年2月1日から令和2年10月31日までの間にすでに払戻を受けている場合でも、令和3年1月29日までにイベント主催者に対してその払戻分以下の金額を寄附することにより、寄附金税額控除の適用を受けることができます。詳しい手続きについては、イベント主催者にお問い合わせください。
控除額
控除額の算定式
次の算定式によって得られた額が控除されます。
税目 | 控除種類 | 控除の算定式 |
---|---|---|
所得税 |
所得控除 |
「その年中に支出した寄附金の合計額(※2)」-2,000円 |
税額控除 |
(「その年中に支出した寄附金の合計額(※2)」-2,000円)×40% |
|
市県民税 |
税額控除 | (「その年中に支出した寄附金の合計額(※3)」ー2,000円)×10% |
※1 所得税では、「所得控除」又は「税額控除」のいずれか有利な方を選択できます。
※2 総所得金額の40%が限度となります。
※3 総所得金額の30%が限度となります。
上限額
年間で20万円までのチケット代金分が対象となります。ただし、他の寄附金税額控除対象額と合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。
申告方法
所得税の寄附金(税額)控除及び市県民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります。
また、申告の際は、イベント主催者から交付を受けた「指定行事証明書(写し)」及び「払戻請求権放棄証明書」の添付が必要です。証明書の交付方法については、イベント主催者へお問い合わせください。
なお、所得税額がない方など、市県民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方は、市県民税の申告書を提出してください。
注意点
確定申告書の記入について
確定申告書第二表「住民税に関する事項」(B様式の場合は「住民税・事業税に関する事項」)の「都道府県条例指定寄附」と「市町村条例指定寄附」の欄に、払戻請求権を放棄したチケット代金を記入してください。
ふるさと納税のワンストップ特例不適用について
ふるさと納税をされている方が、本制度による控除を受けるために確定申告を行う場合、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。
本制度による寄附金(税額)控除と併せてふるさと納税に係る寄附金(税額)控除についても申告してください。
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更新日:2020年10月07日