住宅借入金等特別税額控除の拡充について
消費税率の引き上げに伴う控除期間の延長について
令和元年度税制改正により、消費税率10%が適用される住宅の取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長されます。
税目 | 各年の控除額 |
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所得税 |
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住民税 | 次の1、2のうち、いずれか少ない額 (入居11年目以降も、10年目までと同じです。)
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ただし、居住の用に供した期間が令和元年10月~令和2年12月であっても、住宅の取得等に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は、控除期間は10年になります。
適用要件の弾力化について(新型コロナウイルス感染症対策関係)
新型コロナウイルス感染症の影響により、入居が特例措置の適用期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たしたうえで令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
【適用要件】
- 一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築をする場合:令和2年11月末 - 新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築を行った住宅への入居が遅れたこと。
詳しくは国税庁又は国土交通省のホームページをご確認ください。
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更新日:2020年10月07日