令和3年度から適用される個人市民税・県民税(住民税)の税制改正
令和3(2021)年度以降に適用される個人市民税・県民税(住民税)について、主な改正事項は以下の通りです。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額について、一律に10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

【基礎控除への振替イメージ】
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除を一律10万円引き下げます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円に、適用する控除の上限額を195万円に、それぞれ引き下げます。
給与所得控除額の明細
【改正後】
給与収入額 | 給与所得金額 |
---|---|
0円 ~ 550,999円 | 0円 |
551,000円 ~ 1,618,999円 | 収入金額 - 550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 |
1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | ※計算基準額 × 2.4 + 100,000円 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | ※計算基準額 × 2.8 - 80,000円 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | ※計算基準額 × 3.2 - 440,000円 |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | 収入金額 × 0.9 - 1,100,000円 |
8,500,000円 ~ | 収入金額 - 1,950,000円 |
※ 計算基準額=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)
【改正前】
給与収入額 | 給与所得金額 |
---|---|
0円 ~ 650,999円 | 0円 |
651,000円 ~ 1,618,999円 | 収入金額 ― 650,000円 |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | ※計算基準額 × 2.4 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | ※計算基準額 × 2.8 - 180,000円 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | ※計算基準額 × 3.2 - 540,000円 |
6,600,000円 ~ 9,999,999円 | 収入金額 × 0.9 - 1,200,000円 |
10,000,000円 ~ | 収入金額 - 2,200,000円 |
※ 計算基準額=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額を一律に10万円引き下げます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円を上限とします。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律に10万円を、2,000万円を超える場合には一律に20万円を、それぞれ上記の見直し後の公的年金等控除額からさらに引き下げます。
公的年金等控除額の明細
【改正後】
公的年金の収入 【A】 |
公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |
130万円以下 | 【A】- 600,000円 | 【A】- 500,000円 | 【A】- 400,000円 |
130万円超 410万円以下 |
【A】× 0.75-275,000円 | 【A】× 0.75-175,000円 | 【A】× 0.75-75,000円 |
410万円超 770万円以下 |
【A】× 0.85-685,000円 | 【A】× 0.85-585,000円 | 【A】× 0.85-485,000円 |
770万円超 1,000万円以下 |
【A】× 0.95-1,455,000円 | 【A】× 0.95-1,355,000円 | 【A】× 0.95-1,255,000円 |
1,000万円超 | 【A】 - 1,955,000円 | 【A】- 1,855,000円 | 【A】- 1,755,000円 |
公的年金の収入 【A】 |
公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |
330万円以下 | 【A】-1,100,000円 | 【A】-1,000,000円 | 【A】-900,000円 |
330万円超 410万円以下 |
【A】× 0.75-275,000円 | 【A】× 0.75-175,000円 | 【A】× 0.75-75,000円 |
410万円超 770万円以下 |
【A】× 0.85-685,000円 | 【A】× 0.85-585,000円 | 【A】× 0.85-485,000円 |
410万円超 770万円以下 |
【A】× 0.95-1,455,000円 | 【A】× 0.95-1,355,000円 | 【A】× 0.95-1,255,000円 |
1,000万円超 | 【A】 - 1,955,000円 | 【A】- 1,855,000円 | 【A】- 1,755,000円 |
【改正前】
収入金額【A】 | 所得金額 |
---|---|
700,001円 ~ 1,300,000円 | 【A】- 700,000円 |
1,300,001円 ~ 4,100,000円 | 【A】× 0.75 - 375,000円 |
4,100,001円 ~ 7,700,000円 | 【A】× 0.85 - 785,000円 |
7,700,001円 以上 |
【A】× 0.95 - 1,555,000円 |
収入金額【A】 | 所得金額 |
---|---|
1,200,001円 ~ 3,300,000円 | 【A】- 1,200,000円 |
3,300,001円 ~ 4,100,000円 | 【A】× 0.75 - 375,000円 |
4,100,001円 ~ 7,700,000円 | 【A】× 0.85 - 785,000円 |
7,700,001円 以上 | 【A】× 0.95 - 1,555,000円 |
所得金額調整控除の創設
給与所得控除の上限額を220万円から195万円に引き下げることにより、給与等の収入金額が850万円を超える人は、税負担が増えることになります。また、給与所得と年金所得がある人は給与所得控除及び年金所得控除が合わせて20万円引き下げられることになるため、基礎控除への振替(10万円)だけでは足りません。
そこで、所得金額調整控除を設け、以下の対象者について適用します。
【所得額調整控除適用対象者】
1 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア 特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
<調整額>
所得金額調整控除額
=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者
<調整額>
所得金額調整控除額
=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)
+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
※1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。
基礎控除額の見直し
- 基礎控除額を10万円引き上げます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額を逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除を適用しません。
合計所得金額 | 基礎控除の額(括弧内は所得税の控除額) | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 (48万円) |
33万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 (32万円) |
|
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 (16万円) |
|
2,500万円超 | 適用なし |
所得控除等の合計所得金額の見直し
非課税要件
要件 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
均等割の 非課税限度額の合計所得金額(※1) |
28万円×(同一生計配偶者(※3)・扶養親族の人数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は16万8千円) |
28万円×(同一生計配偶者(※3)・扶養親族の人数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は16万8千円) |
所得割の 非課税限度額の総所得金額等(※2) |
35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は32万円) | 35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は32万円) |
障害者等に対する 非課税措置の合計所得金額 |
135万円以下 | 125万円以下 |
※1 合計所得金額とは、損失の繰越控除前の総所得金額、株式等の譲渡所得の金額、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額、先物取引の雑所得の金額、特別控除額を控除する前の分離課税の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額(現年分離課税分は除く)の合計額をいいます。
※2 総所得金額等とは、上記の合計所得金額の説明のうち、「損失の繰越控除前」を「損失の繰越控除後」と読み替えたものをいいます。
※3 同一生計配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が48万円(改正前は38万円)以下であるものをいいます。
扶養親族等の人数 | 0人(本人のみ) | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
均等割(合計所得金額) |
380,000円 | 828,000円 | 1,108,000円 | 1,388,000円 | 1,668,000円 |
所得割(総所得金額等) | 450,000円 | 1,120,000円 | 1,470,000円 | 1,820,000円 | 2,170,000円 |
扶養要件
扶養要件
133万円以下
123万円以下
扶養控除額については、下記リンクの「控除の種類」で確認してください。
その他
要件 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
家内労働者等の所得計算の特例における必要経費の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
その他
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除を適用しません。
青色申告特別控除額の見直し
- 取引を正規の帳簿の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を10万円引き下げ、55万円とします。
- ただし、取引を正規の帳簿の原則に従って記録している者であって、次に掲げる(a)または(b)のいずれかに該当する場合は、青色申告特別控除の控除額を65万円とします。
(a)その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより、電磁的記録の備え付け及び保存を行っていること。
(b)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出をその提出期限までに電子情報処理組織(e‐Tax)を使用して行うこと。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。
そこで、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、以下の見直しを行います。
- 子どもの貧困に対応するため、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とします。
- 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者を「ひとり親」とし、「ひとり親控除」(控除額30万(所得税35万)円)を適用します。
- ひとり親に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万(所得税27万)円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦については、新たに所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けます。
- 寡婦控除の特別加算(扶養親族である子を有し、合計所得金額が500万円以下である寡婦について行う加算)及び寡夫控除は廃止します。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者(事実婚)は対象外とします。

【改正前後の寡婦控除のイメージ】

【改正前後の控除額について】
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更新日:2020年12月15日