○東広島市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年東広島市条例第1号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年規則2号〕)

(議会の解散中における基準日)

第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める基準日は、議会の解散による選挙後に初めて招集される議会の会議の初日とする。

(交付請求)

第3条 条例第3条第3項に規定する規則で定める手続は、会派の代表者が同条第2項に規定する基準日から起算して30日以内に政務活動費交付請求書(別記様式第1号。以下「請求書」という。)を、議長を経由して市長に提出することとする。

(一部改正〔平成25年規則2号〕)

(所属議員の異動に伴う交付請求)

第4条 条例第4条第3項に規定する政務活動費の交付は、会派の代表者が補欠選挙又は増員選挙の日から起算して30日以内に請求書を、議長を経由して市長に提出することにより行うものとする。

(一部改正〔平成25年規則2号〕)

(議員の任期満了に伴う特例)

第5条 政務活動費を交付した年度の中途に議員の任期が満了する場合において、当該任期満了の日において当該政務活動費に残余があるときは、会派の代表者は当該残余の額を市長に返還しなければならない。

2 任期満了による選挙後の会派に対しては、条例第3条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により市長に返還された政務活動費の残余の額に相当する額を政務活動費として交付する。この場合において、会派に当該選挙により新たに議員となった者が属するとき(会派が当該選挙により新たに議員となった者のみで構成される場合を含む。)は、当該議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日を基準日として、当該議員の数に2万5,000円を乗じて得た額に、当該基準日の属する月から当該基準日の属する年度の3月までの月数を乗じて得た額を加えて交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、4月1日から5月31日までの間に議員の任期が満了する場合における政務活動費は、議員の任期満了による選挙後に初めて招集される議会の会議の初日(以下「任期満了に係る交付基準日」という。)における会派の所属議員の数に年額(2万5,000円に12を乗じて得た額をいう。)を乗じて得た額を交付するものとし、条例第3条第2項の規定による政務活動費は交付しない。ただし、任期満了に係る交付基準日後に公職選挙法(昭和25年法律第100号)第112条第5項の規定により当選人として定められた者(以下「繰上当選人」という。)に係る政務活動費は、当該繰上当選人が属することとなった会派につき、その属する繰上当選人が当選した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日を基準日として、当該繰上当選人の数に2万5,000円を乗じて得た額に、当該基準日の属する月から当該基準日の属する年度の3月までの月数を乗じて得た額を追加して交付する。

4 前2項の政務活動費の交付は、会派の代表者が任期満了に係る交付基準日(任期満了に係る交付基準日後に繰上当選人となった者に係る政務活動費の交付にあっては、当該繰上当選人が会派に属することとなった日)から起算して30日以内に請求書を、議長を経由して市長に提出することにより行うものとする。

5 3月1日から3月31日までの間に議員の任期が満了する場合は、第2項及び前項の規定は適用しない。

(一部改正〔平成15年規則42号・16年41号・25年2号〕)

(議会の解散に伴う特例)

第6条 政務活動費を交付した年度の中途に議会が解散した場合において、当該議会の解散の日において当該政務活動費に残余があるときは、会派の代表者は当該残余の額を市長に返還しなければならない。

2 議会の解散による選挙後の会派に対しては、条例第3条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により市長に返還された政務活動費の残余の額に相当する額を政務活動費として交付する。この場合において、会派に当該選挙により新たに議員となった者が属するとき(会派が当該選挙により新たに議員となった者のみで構成される場合を含む。)は、当該議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日を基準日として、当該議員の数に2万5,000円を乗じて得た額に、当該基準日の属する月から当該基準日の属する年度の3月までの月数を乗じて得た額を加えて交付する。

3 前項の政務活動費の交付は、会派の代表者が議会の解散による選挙後に初めて招集される議会の会議の初日(同日後に繰上当選人となった者に係る政務活動費の交付にあっては、当該繰上当選人が会派に属することとなった日)から起算して30日以内に請求書を、議長を経由して市長に提出することにより行うものとする。

4 2月1日から3月31日までの間に議会が解散した場合の政務活動費の交付については、前2項の規定は適用しない。

(一部改正〔平成15年規則42号・16年41号・25年2号〕)

(議員の任期満了に伴う特例及び議会の解散に伴う特例に係る政務活動費の交付額)

第7条 第5条第2項及び前条第2項に規定する市長に返還された政務活動費の残余の額に相当する額は、議員の任期満了による選挙後又は議会の解散による選挙後の会派の所属議員に係る任期満了の日又は議会の解散の日において所属していたそれぞれの会派の1人当たりの政務活動費の残余の額(次項において「基礎額」という。)を合計して得た額とする。

2 前項の基礎額は、議員の任期満了の日又は議会の解散の日における会派の政務活動費の残余の額を当該会派の所属議員の数で除して得た額とする。

(一部改正〔平成25年規則2号〕)

(交付の時期)

第8条 市長は、第3条第4条第5条第4項及び第6条第3項に規定する請求書の提出があったときは、当該請求書の提出のあった日から起算して15日以内に政務活動費を交付するものとする。

(一部改正〔平成25年規則2号〕)

(収支報告書)

第9条 条例第7条に規定する収支報告書は、政務活動費収支報告書(別記様式第2号)とする。

(一部改正〔平成25年規則2号〕)

(収支報告書の写しの送付)

第10条 議長は、条例第7条の規定により提出を受けた収支報告書について、その写しを市長に送付するものとする。

(一部改正〔平成25年規則2号〕)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月3日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月21日規則第2号)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付されている政務調査費に係る収支報告書の様式については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第27号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成15年規則42号・25年2号・令和3年27号〕)

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(全部改正〔平成25年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則27号〕)

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東広島市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)