○東広島市情報公開条例施行規則

平成16年3月8日

規則第10号

東広島市公文書公開条例施行規則(平成5年東広島市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市情報公開条例(平成15年東広島市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書)

第2条 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公文書の公開の方法

(2) 条例第5条各号に規定する公文書の公開を請求できるものの区分

(3) 条例第5条第2号に掲げるものにあっては、そのものが市内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

(4) 条例第5条第3号に掲げる者にあっては、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(5) 条例第5条第4号に掲げる者にあっては、その者が在学する学校の名称及び所在地

(6) 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する実施機関が行う事務又は事業に関する利害関係の内容

2 条例第6条第1項に規定する請求書は、公文書公開請求書(別記様式第1号)とする。

(一部改正〔平成28年規則18号〕)

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(別記様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(別記様式第3号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定(次号に掲げる決定を除く。) 公文書非公開決定通知書(別記様式第4号)

(4) 公文書を公開しない旨の決定(条例第11条の規定により公開請求を拒否する場合に限る。) 公文書存否応答拒否決定通知書(別記様式第5号)

(一部改正〔平成26年規則5号・28年18号〕)

(公文書公開決定期間延長通知書等)

第4条 条例第7条第5項に規定する書面は、公文書公開決定期間延長通知書(別記様式第6号)とする。

2 条例第7条第6項に規定する書面は、公文書公開決定期間特例延長通知書(別記様式第7号)とする。

(一部改正〔平成26年規則5号〕)

(公文書の任意的公開の申出等)

第5条 条例第12条に規定する公文書の公開の申出をしようとするものは、公文書任意的公開申出書(別記様式第8号)を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申出があったときは、公文書任意的公開回答書(別記様式第9号)により回答するものとする。

(全部改正〔平成28年規則18号〕)

(事案移送通知書)

第6条 条例第13条第1項に規定する書面は、公文書公開請求事案移送通知書(別記様式第10号)とする。

(一部改正〔平成26年規則5号・28年18号〕)

(第三者に対する意見照会等)

第7条 条例第14条第1項又は第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与えるときは、公文書公開に関する意見照会書(別記様式第11号)により通知するものとする。

2 条例第14条第1項又は第2項に規定する意見書は、公文書公開に関する意見書(別記様式第12号)とする。

3 条例第14条第3項に規定する書面は、公文書公開に関する決定通知書(別記様式第13号)とする。

(一部改正〔平成26年規則5号・28年18号・令和5年27号〕)

(公文書の閲覧の制限等)

第8条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を毀損し、又は汚損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(追加〔平成28年規則18号〕)

(公文書の写し等の交付)

第9条 公文書の写し等を交付するときの交付の部数は、実施機関が特に必要と認める場合を除き、請求又は申出1件につき1部とする。

(追加〔平成28年規則18号〕)

(諮問通知)

第10条 条例第18条第3項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(別記様式第14号)により行うものとする。

(一部改正〔平成26年規則5号・28年18号・令和5年27号〕)

(出資法人)

第11条 条例第31条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。

(1) 東広島市土地開発公社

(2) 公益財団法人東広島市教育文化振興事業団

(一部改正〔平成25年規則31号・28年18号・令和5年27号〕)

(運用状況の公表)

第12条 条例第33条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、広報紙等への掲載により行うものとする。

(一部改正〔平成28年規則18号・令和5年27号〕)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年規則18号・令和5年27号〕)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東広島市情報公開条例施行規則の規定による様式により作成された用紙は、この規則による改正後の東広島市情報公開条例施行規則の規定による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成29年8月1日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の東広島市情報公開条例施行規則別記様式第1号及び別記様式第8号並びに第2条の規定による改正前の東広島市個人情報保護条例施行規則別記様式第3号及び別記様式第3号の2による請求書及び申出書は、当分の間、それぞれ、第1条の規定による改正後の東広島市情報公開条例施行規則別記様式第1号及び別記様式第8号並びに第2条の規定による改正前の東広島市個人情報保護条例施行規則別記様式第3号及び別記様式第3号の2による請求書及び申出書とみなす。

(令和3年4月30日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日規則第27号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成25年規則31号・28年18号・29年47号・令和3年42号・5年27号〕)

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(一部改正〔平成28年規則18号・令和3年42号・5年27号〕)

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(一部改正〔平成17年規則102号・28年18号・令和3年42号・5年27号〕)

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(一部改正〔平成17年規則102号・28年18号・令和3年42号・5年27号〕)

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(一部改正〔平成17年規則102号・28年18号・令和3年42号・5年27号〕)

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(一部改正〔平成26年規則5号・28年18号・令和3年42号・5年27号〕)

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(一部改正〔平成26年規則5号・28年18号・令和3年42号・5年27号〕)

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(追加〔平成28年規則18号〕、一部改正〔平成29年規則47号・令和3年42号・5年27号〕)

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(追加〔平成28年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則42号・5年27号〕)

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(一部改正〔平成26年規則5号・28年18号・令和3年42号・5年27号〕)

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(一部改正〔平成26年規則5号・28年18号・令和3年42号・5年27号〕)

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(一部改正〔平成26年規則5号・28年18号・令和3年42号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則42号・5年27号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則42号・5年27号〕)

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東広島市情報公開条例施行規則

平成16年3月8日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・統計
沿革情報
平成16年3月8日 規則第10号
平成17年4月1日 規則第102号
平成25年3月29日 規則第31号
平成26年3月19日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年8月1日 規則第47号
令和3年4月30日 規則第42号
令和5年3月31日 規則第27号