○東広島市立図書館管理運営規則
平成4年9月17日
教育委員会規則第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 図書館奉仕
第1節 通則(第3条)
第2節 個人貸出し(第4条―第9条)
第3節 団体貸出し(第10条―第13条)
第4節 移動図書館(第14条・第15条)
第5節 集会施設の使用(第16条・第17条)
第6節 複写(第18条―第21条)
第3章 図書館資料の寄贈及び寄託(第22条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市立図書館設置及び管理条例(平成27年東広島市条例第43号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、東広島市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年1号・27年30号〕)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(追加〔平成27年教委規則30号〕)
第2章 図書館奉仕
第1節 通則
(入館者の心得)
第3条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(2) 図書館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館内の秩序を乱す行為をしないこと。
(一部改正〔平成27年教委規則30号〕)
第2節 個人貸出し
(1) 市内に居住している者
(2) 市内に通勤し、又は通学している者
(3) 連携中枢都市圏構想推進要綱(平成26年8月25日付け総行市第200号総務省自治行政局長通知)に基づく連携中枢都市圏を形成するための連携協約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する連携協約をいう。)を締結した宣言連携中枢都市又は連携市町の区域内に居住している者
2 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書館利用申込書を館長に提出し、利用券の交付を受けた後、当該利用券により申し込まなければならない。
(一部改正〔平成17年教委規則17号・19年2号・26年7号・27年30号・令和3年20号・4年9号〕)
2 郵送貸出しを受けようとする者は、郵送貸出利用申込書に必要な書類を添えて館長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年教委規則3号・27年30号・令和3年20号〕)
(利用券の紛失等)
第6条 利用券の交付を受けた者は、利用券を紛失したとき又は利用券若しくは図書館利用申込書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則30号〕)
(1) 図書及び雑誌 10冊以内
(2) 電子書籍 3点以内
(3) 視聴覚資料 3点以内
(一部改正〔平成5年教委規則6号・10年4号・17年17号・19年2号・25年3号・27年30号・令和3年20号〕)
(貸出しの制限)
第8条 貴重図書その他館長が特に指定した図書館資料は、貸出しを行わないものとする。
(一部改正〔平成27年教委規則30号〕)
(貸出しの禁止)
第9条 館長は、図書館資料を期間内に返納しない者に対し、一定期間貸出しを禁止することができる。
(一部改正〔平成27年教委規則30号〕)
第3節 団体貸出し
(貸出しの対象)
第10条 図書館資料の貸出しを受けることができる団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 市内の教育機関又は保育施設
(2) 家庭又は地域を中心として主体的に読書活動を行う団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が適当と認める団体
(一部改正〔平成27年教委規則30号・令和3年20号〕)
(貸出しの手続)
第11条 図書館資料の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ図書館団体利用申込書を館長に提出し、団体利用券の交付を受けた後、当該利用券により申し込まなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則30号〕)
(1) 図書及び雑誌 50冊以内
(2) 視聴覚資料 3点以内
(一部改正〔平成5年教委規則6号・10年4号・17年17号・27年30号・令和3年20号〕)
(一部改正〔平成27年教委規則30号〕)
第4節 移動図書館
(追加〔平成5年教委規則6号〕)
(移動図書館)
第14条 移動図書館は、市内を巡回して、図書館資料の貸出しその他の図書館奉仕を行う。
(追加〔平成5年教委規則6号〕、一部改正〔平成27年教委規則30号〕)
(巡回時間及び場所)
第15条 移動図書館車の巡回時間及び場所については、館長が別に定める。
2 館長は、天候不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回日を変更し、又は巡回を中止することができる。
(追加〔平成5年教委規則6号〕、一部改正〔平成27年教委規則30号〕)
第5節 集会施設の使用
(追加〔平成5年教委規則6号〕、改称〔平成27年教委規則30号〕)
(使用の対象)
第16条 条例第11条第1項に規定する集会施設を使用できる者は、次に掲げる条件を満たしているものとする。
(1) 市内に所在する団体又は当該団体の構成員であること。
(2) 当該団体は、5人以上で構成され、責任者を有すること。
(3) 当該団体は、適正な活動計画を有すること。
(追加〔平成5年教委規則6号〕、一部改正〔平成12年教委規則1号・27年30号〕)
(使用の申込み等)
第17条 条例第11条第1項の規定による集会施設の使用の申込みは、あらかじめ集会施設使用申込書を館長に提出することにより行うものとする。
3 館長は、前項に規定する承認をするに当たり、必要な条件を付けることができる。
(追加〔平成5年教委規則6号〕、一部改正〔平成12年教委規則1号・27年30号〕)
第6節 複写
(一部改正〔平成5年教委規則6号・令和3年20号〕)
(複写の手続)
第18条 図書館資料を複写しようとする者は、複写申込書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 複写ができる資料は、図書館が所蔵する図書館資料とし、その他のものについては、複写は行わない。
(一部改正〔平成5年教委規則6号・12年1号・27年30号・令和3年20号〕)
(著作権法の遵守)
第19条 図書館における図書館資料の複写については、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項各号に規定する場合のみ、これを行うものとする。
2 複写をしようとする図書館資料の著作権に関する一切の責任は、複写を行う利用者が負うものとする。
(一部改正〔平成5年教委規則6号・12年1号・27年30号・令和3年20号〕)
(取扱時間)
第20条 複写の取扱時間は、図書館の開館時から閉館30分前までとする。
(一部改正〔平成5年教委規則6号・12年1号・27年30号・令和3年20号〕)
(複写の制限)
第21条 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。
(1) 寄託を受けた図書館資料で、寄託に関する契約に複写禁止の定めがあるもの
(2) 複写により損傷を生ずるおそれがあるもの
(3) その他館長が複写することを不適当と認めたもの
(一部改正〔平成5年教委規則6号・12年1号・27年30号・令和3年20号〕)
第3章 図書館資料の寄贈及び寄託
(寄贈及び寄託)
第22条 教育長は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄贈又は寄託された図書館資料は、他の図書館資料と同様に取り扱うものとする。
3 寄贈者と寄贈資料及び寄託者と寄託資料の関係の公表は、原則として行わない。
(一部改正〔平成5年教委規則6号・12年1号・27年30号・令和3年20号〕)
(経費の負担)
第23条 図書館資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。
(一部改正〔平成5年教委規則6号・12年1号・27年30号・令和3年20号〕)
(賠償責任)
第24条 図書館は、寄託された図書館資料がやむを得ない事由により損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その責めを負わない。
(一部改正〔平成5年教委規則6号・12年1号・17年17号・27年30号・令和3年20号〕)
第4章 雑則
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。
(一部改正〔平成5年教委規則6号・12年1号・27年30号・令和3年20号〕)
附則
この規則は、平成4年11月10日から施行する。
附則(平成5年11月25日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(東広島市移動図書館車管理運営規則の廃止)
2 東広島市移動図書館車運営規則(昭和60年東広島市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成8年3月14日教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月18日教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月22日教委規則第12号)
この規則は、平成13年7月21日から施行する。
附則(平成17年1月20日教委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)の際現に黒瀬町立図書館管理運営規則(平成6年黒瀬町教育委員会規則第5号)、河内町立河内こども図書館管理運営規則(平成15年河内町教育委員会規則第5号。以下「河内町規則」という。)又は安芸津町図書館管理運営規則(昭和50年安芸津町教育委員会規則第4号。以下「安芸津町規則」という。)(以下これらを「旧各町の規則」という。)の規定により貸出しを受けている図書館資料及び視聴覚資料の貸出期間については、第9条、第14条及び第20条の規定にかかわらず、旧各町の規則の例による。
附則(平成19年1月19日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成19年2月23日から施行する。
附則(平成20年12月19日教委規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月18日教委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日教委規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の東広島市立図書館管理運営規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の東広島市立図書館管理運営規則によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年12月24日教委規則第20号)
1 この規則は、令和4年2月15日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に貸出しを受ける図書館資料について適用し、同日前に貸出しを受けた図書館資料については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月2日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。