○東広島市立図書館設置及び管理条例

平成27年6月30日

条例第43号

東広島市立図書館設置及び管理条例(平成4年東広島市条例第20号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 市民に図書、記録その他必要な資料を紹介し、及び提供することにより、多様化・高度化する市民の学習ニーズに対応するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、東広島市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(構成)

第2条 図書館は、中央図書館、地域図書館及び移動図書館をもって構成する。

(名称及び位置)

第3条 中央図書館及び地域図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

中央図書館

東広島市立中央図書館

東広島市西条中央七丁目25番11号

地域図書館

東広島市立サンスクエア児童青少年図書館

東広島市西条西本町28番6号

東広島市立黒瀬図書館

東広島市黒瀬町菅田10番地

東広島市立福富図書館

東広島市福富町久芳1545番地1

東広島市立豊栄図書館

東広島市豊栄町鍛冶屋271番地

東広島市立河内こども図書館

東広島市河内町中河内1166番地

東広島市立安芸津図書館

東広島市安芸津町三津4398番地

(事業)

第4条 図書館は、法第3条の規定により、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料(法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料の個人貸出し及び団体貸出しに関すること。

(3) 図書館資料に係る読書案内及び利用相談に関すること。

(4) 他の図書館等との図書館資料の相互貸借に関すること。

(5) 移動図書館の運営に関すること。

(6) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及びこれらの開催の奨励に関すること。

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。

(8) 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会の提供及びその奨励に関すること。

(9) 他の図書館、学校、生涯学習センター(東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年東広島市条例第168号)第2条に規定する生涯学習センターをいう。)、地域センター(東広島市地域センター条例(平成22年東広島市条例第41号)第3条に規定する地域センターをいう。)その他の関係機関等との連絡及び協力に関すること。

(10) 読書活動、読書普及団体等との連絡及び協力並びに当該活動等の促進に関すること。

(11) 館報その他読書資料の発行及び配布に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第5条 東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、図書館の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる事業を行うこと。

(2) 中央図書館の集会施設(前条第6号第8号又は第10号に規定する事業活動を行う施設をいう。以下同じ。)の使用の許可に関すること。

(3) 中央図書館の施設及び附属設備の維持及び修繕に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(職員)

第6条 図書館に館長、教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。ただし、指定管理者が図書館の管理を行う場合は、指定管理者がこれらの職員を置くものとする。

(開館時間)

第7条 図書館の開館時間は、次の各号に掲げる図書館の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、移動図書館の開館時間は、教育委員会が規則で定める。

(1) 東広島市立中央図書館 午前9時(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。次条第1項において「祝日法」という。)に規定する休日にあっては、午前10時)から午後6時まで

(2) 東広島市立サンスクエア児童青少年図書館 午前10時から午後8時(日曜日及び土曜日にあっては、午後6時)まで

(3) 東広島市立黒瀬図書館 午前10時から午後7時(日曜日及び土曜日にあっては、午後6時)まで

(4) 東広島市立福富図書館 午前10時から午後6時まで

(5) 東広島市立豊栄図書館 午前9時から午後5時まで

(6) 東広島市立河内こども図書館 午前10時から午後6時まで

(7) 東広島市立安芸津図書館 午前10時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会(図書館の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。次条第2項第10条第11条第1項から第3項まで、第12条第1項及び第13条第2項において同じ。)は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により開館時間を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(一部改正〔令和2年条例55号〕)

(休館日)

第8条 図書館の休館日は、次の各号に掲げる図書館の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 中央図書館 次に掲げる日

 月曜日(その日が祝日法第3条第1項又は第3項に規定する休日(元日を除く。)に当たるときは、その直後の同条第1項又は第3項に規定する休日でない日)

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 館内整理日(図書館資料の整理を行う日として1月につき1日を超えない範囲内で館長が定める日をいう。次号において同じ。)

 特別整理日(図書館資料の整理を行う期間として1年につき9日を超えない範囲内で館長が定める期間に属する日をいう。次号において同じ。)

(2) 地域図書館及び移動図書館 次に掲げる日

 月曜日(移動図書館にあっては、日曜日、月曜日及び土曜日)

 祝日法第3条に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

 館内整理日

 特別整理日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、図書館を休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

3 前条第3項の規定は、前項の規定による図書館の休館日の変更について準用する。

(一部改正〔令和2年条例55号〕)

(行為の禁止)

第9条 何人も、図書館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 立入りを禁じられた区域に立ち入ること。

(3) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物を携帯すること。

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為をすること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(6) 図書館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)、備付物品又は図書館資料を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理運営上支障があると認められる行為

(利用の制限)

第10条 教育委員会は、前条各号のいずれかに該当する者又はそのおそれがあると認める者に対し、図書館の利用を拒み、又は退館を命ずることができる。

(集会施設の使用の許可等)

第11条 集会施設を使用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、集会施設の管理運営上必要と認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないものとする。

(1) 集会施設を使用する者(以下「使用者」という。)が営利活動、政治活動又は宗教活動のために使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

4 使用者は、集会施設をその許可を受けた目的以外の目的に使用してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

5 集会施設の使用料は、無料とする。

(使用の許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、同条第2項の規定により付した許可の条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は使用の中止若しくは変更その他必要な措置を取るべきことを命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 使用者が前条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(4) 前条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(5) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により集会施設を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

2 市又は指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これを賠償する義務を負わない。

(費用の負担)

第13条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、当該図書館資料の複写に要する費用を負担しなければならない。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(損害の賠償)

第14条 自己の責めに帰すべき事由により施設等、備付物品若しくは図書館資料を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成26年東広島市条例第31号)附則第1項に規定する教育委員会規則で定める日の前日までの間、この条例による改正後の東広島市立図書館設置及び管理条例第3条の規定の適用については、同条の表中「東広島市安芸津町三津4398番地」とあるのは、「東広島市安芸津町三津4423番地」とする。

(令和2年9月29日条例第55号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市立図書館設置及び管理条例

平成27年6月30日 条例第43号

(令和3年4月1日施行)