○東広島市火葬場設置及び管理条例施行規則

平成4年2月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市火葬場設置及び管理条例(平成27年東広島市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号〕)

(使用許可の申請)

第2条 条例第8条の規定により火葬場の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式第1号別記様式第2号又は別記様式第3号。以下「申請書」という。)を市長(条例第4条の規定により火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合は、市長又は指定管理者。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該申請が遺体(妊娠週数12週以上の死産児及び胞衣等を含む。以下同じ。)の火葬に係るものにあっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の火葬許可証(以下「火葬許可証」という。)を添付しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号〕)

(使用の許可)

第3条 市長は、火葬場の使用を許可したときは、使用許可書(別記様式第4号別記様式第5号又は別記様式第6号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号〕)

(許可書の提出等)

第4条 火葬場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、火葬場を使用するときは、許可書を施設管理者(条例第4条の規定により火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。第7条において同じ。)に提出し、その指示を受けなければならない。この場合において、当該使用が遺体の火葬に係るものにあっては、火葬許可証を添付しなければならない。

2 火葬許可証は、火葬終了日時を記入の上、当該使用者に返還するものとする。

(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号〕)

(使用料の減免)

第5条 条例第11条に規定する特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとし、当該各号に定める額を減額し、又は免除するものとする。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける死亡人のために使用するとき又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が使用するとき 使用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が別に定める額

2 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書を提出する際に、使用料減免申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要と認める書類を添付させることができる。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、使用料減免(承認・不承認)通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

4 生活保護法の規定による扶助を受けている使用者が、第2項に規定する申請書及び市長が必要と認める書類を提出せず、使用料を前納した場合において、当該使用者が使用料の減免を受けようとするときは、同項の規定にかかわらず、火葬場の使用許可を受けた以後であっても、同項に規定する申請書及び必要と認める書類を提出することができる。

5 第3項の規定は、前項の使用料の減免の申請について準用する。

(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号〕)

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書に規定する特別の理由があると認めたときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により火葬場を使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 前条第5項の規定により、使用料の減免を承認したとき。

2 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記様式第9号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の使用料還付申請書を受理したときは、その内容を審査の上、還付の可否を決定し、使用料還付(承認・不承認)通知書(別記様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号〕)

(火葬の順序)

第7条 火葬は、ひつぎの到着順序に従って行う。ただし、施設管理者が伝染病の予防その他特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成27年規則97号〕)

(火葬残灰の処分)

第8条 火葬により生じた残灰は、市長(条例第4条の規定により火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。)が処分することができる。

(一部改正〔平成27年規則97号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるものを除くほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則97号〕)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日規則第23号)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

2 改正後のひがしひろしま聖苑設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後において申請のあった聖苑の使用許可について適用し、同日前に申請のあった聖苑の使用許可については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第36号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成27年6月30日規則第97号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の東広島市火葬場設置及び管理条例施行規則の規定により作成された様式は、改正後の東広島市火葬場設置及び管理条例施行規則の規定により作成された様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(令和4年3月9日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成17年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則97号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成14年規則25号・17年36号・27年97号・令和4年14号〕)

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(全部改正〔平成17年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則97号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成14年規則25号・17年36号・27年97号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号・令和4年14号〕)

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東広島市火葬場設置及び管理条例施行規則

平成4年2月6日 規則第1号

(令和4年3月9日施行)