○東広島市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成9年12月22日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置(第4条―第9条)
第3章 施設の使用及び管理(第10条―第14条)
第4章 使用料及び加入金(第15条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第25条)
第6章 罰則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき、東広島市農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理並びに使用料について必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水をいう。
(2) 施設 排水施設(排水管、排水渠その他の汚水を排除するために設けられるものであって、市が管理するものをいう。以下同じ。)、処理施設(排水施設に接続して汚水を処理するために設けられるものであって、市が設置したものをいう。第6号において同じ。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の設備をいう。
(4) 処理区域 施設により汚水を排除し、及び処理することができる地域をいう。
(5) 使用者 汚水を施設に排除して、これを使用する者をいう。
(6) 汚水処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するための施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(一部改正〔平成24年条例49号〕)
(設置)
第3条 施設の名称及び処理区域は、別表第1のとおりとする。
第2章 排水設備の設置
(排水設備の設置及び管理)
第4条 処理区域内においては、汚水を施設に排除し、これを使用しようとする者(第8条において「義務者」という。)は、速やかに、次に掲げる基準により排水設備を設置し、及び管理するよう努めなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条(第1号及び第6号を除く。)その他の法令の規定の例によること。
(2) 排水設備は、排水施設に固着させること。この場合において、工事の実施に当たっては、当該排水施設の機能を妨げ、又は当該排水施設を損傷するおそれのない箇所において、規則で定める方法により行うものとする。
(一部改正〔平成24年条例49号〕)
(排水設備の計画の確認)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が前条に掲げる基準に適合することについて、市長に申請し、その確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた者は、その確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長に申請し、その確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更については、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。
(一部改正〔平成24年条例49号〕)
(排水設備の工事の検査)
第6条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日の翌日から起算して7日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が第4条各号に掲げる基準に適合するものであることについて、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(排水設備の工事の実施)
第7条 排水設備の新設等の工事(軽微な工事を除く。)は、東広島市公共下水道条例(昭和60年東広島市条例第25号。以下「下水道条例」という。)第9条第1項に規定する指定工事店でなければ行ってはならない。ただし、市において施行する工事については、この限りでない。
(全部改正〔平成24年条例49号〕)
(追加〔平成24年条例49号〕)
(共有又は共用の連帯責任)
第9条 排水設備を2以上の者が共有し、又は共用するときは、これらの者は、連帯して、この条例に規定する義務を履行しなければならない。
(追加〔平成24年条例49号〕)
第3章 施設の使用及び管理
(し尿の排除の制限)
第10条 し尿を施設に排除するときは、水洗便所によって行わなければならない。
(一部改正〔平成24年条例49号〕)
(施設の使用開始等の届出)
第11条 使用者が、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更したときも、同様とする。
2 使用者につき変更が生じたときは、新たに使用者となった者が、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、工事その他臨時に施設に汚水を排除しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成24年条例49号〕)
(施設の使用の制限)
第12条 市長は、施設の使用について、施設に関する工事を施行する場合その他やむを得ない理由がある場合には、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該施設の使用を一時制限することができる。
2 市長は、前項の規定により施設の使用を制限しようとするときは、その使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあってはその時間を定め、あらかじめ関係者に周知させる措置を講ずるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成24年条例49号〕)
(使用者の管理義務)
第13条 使用者は、排水設備を適正に管理し、施設の機能に障害を与えないように努めなければならない。
(一部改正〔平成24年条例49号〕)
(排水設備等の検査)
第14条 市長は、施設の機能及び構造を保全し、汚水処理場から河川その他の公共の水域に放流される水を水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条及び規則に定める基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備その他の物件を検査させ、必要な指示をさせることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(追加〔平成12年条例5号〕、一部改正〔平成15年条例30号・49号〕)
第4章 使用料及び加入金
(使用料の徴収)
第15条 市長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納付制又は集金制により市長が定める2か月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、毎月又は随時に徴収することができる。
(一部改正〔平成24年条例7号・49号〕)
(使用料の額の算定)
第16条 使用料の額は、別表第2に定める基本使用料と使用人員割使用料との合計額に使用月数を乗じて得た額とする。
2 使用者は、別表第2の世帯人員又は処理対象人員に変更を生じた場合は、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 水道水のみを使用したとき 水道の使用水量
(2) 排除汚水量の確認ができるとき その排除汚水量
(一部改正〔平成16年条例122号・24年7号・49号・26年28号・27年46号〕)
(1) 前条第1項の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 当該月の連続した使用日数が16日以上のとき 当該月の基本使用料及び使用人員割使用料の全額
イ 当該月の連続した使用日数が15日以内のとき 当該月の基本使用料及び使用人員割使用料の2分の1
(2) 前条第3項の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 当該月の連続した使用日数が16日以上のとき 当該月の算定額
イ 当該月の連続した使用日数が15日以内のとき 当該月の算定額から当該月の基本使用料の2分の1を減じて得た額
(全部改正〔平成26年条例28号〕、一部改正〔平成27年条例46号〕)
(資料の提出)
第18条 市長は、使用者から使用料の額を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。
(施設の新規使用)
第19条 市長は、処理区域内において新たに施設の使用を開始しようとする者があるときは、当該者に対し、施設の能力の範囲内においてその使用を許可することができるものとする。
2 前項の規定による許可を受けようとする者は、加入金として25万円を納付しなければならない。
(2) 新規加入者が、第1項の許可に係る工事を取りやめたとき。
(3) 開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。)に係る変更の許可に伴う影響により、市長が必要と認めるとき。
(追加〔平成24年条例49号〕、一部改正〔平成27年条例46号〕)
第5章 雑則
(章名追加〔平成24年条例49号〕)
(行為の許可)
第20条 排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けることについて許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、規則で定める。
3 物件の設置に要する費用は、第1項の許可を受けた者が負担することとする。
4 物件の設置に係る工事が完了した後において、前項の者は、当該物件を市に帰属させる手続を行うものとする。
(追加〔平成24年条例49号〕)
(追加〔平成24年条例49号〕)
(占用)
第22条 施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して施設の敷地又は排水施設の占用をしようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第20条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 前項の占用に係る占用料については、下水道条例第32条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「公共下水道に下水」とあるのは「施設に汚水」と読み替えるものとする。
3 前項の占用料の額及び徴収については、東広島市道路占用料徴収条例(昭和51年東広島市条例第11号)第2条及び第3条の規定を準用する。
(追加〔平成24年条例49号〕)
(原状回復)
第23条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(追加〔平成24年条例49号〕)
(使用料及び占用料の減免)
第24条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例に定める使用料及び占用料を減免することができる。
(追加〔平成24年条例49号〕)
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成24年条例49号〕)
第6章 罰則
(一部改正〔平成24年条例49号〕)
(過料)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して5万円以下の過料を科することができる。
(3) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等を行った者
(4) 第10条の規定に違反した者
(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第23条第2項の規定による指示に従わなかった者
(一部改正〔平成12年条例5号・24年49号〕)
(使用料の徴収を免れた者に対する過料)
第27条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(追加〔平成12年条例5号〕、一部改正〔平成24年条例49号〕)
(両罰規定)
第28条 市長は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。
(一部改正〔平成12年条例5号・24年49号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例122号〕)
(賀茂郡黒瀬町及び同郡河内町の編入に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年黒瀬町条例第2号)又は河内町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年河内町条例第3号)(以下これらを「旧両町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例122号〕)
年度の区分 | 調整率 |
平成16年度 | 0.75 |
平成17年度 | 0.75 |
平成18年度 | 0.5 |
平成19年度 | 0.25 |
(追加〔平成16年条例122号〕)
4 編入日前に旧両町の条例に基づき課した、又は課すべきであった使用料については、それぞれ旧両町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例122号〕)
5 編入日前に旧両町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧両町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例122号〕)
(加入金の納付についての適用除外)
6 平成24年4月1日前に東広島市農林業施設等の事業分担金徴収条例の一部を改正する条例(平成24年東広島市条例第6号)による改正前の東広島市農林業施設等の事業分担金徴収条例(昭和49年東広島市条例第166号)に規定する農業集落排水事業に係る分担金を納付した者については、第19条第2項の規定は、適用しない。
(追加〔平成24年条例7号〕、一部改正〔平成24年条例49号〕)
附則(平成12年3月6日条例第5号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第122号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第55号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第49号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(農業集落排水処理施設の使用料に係る経過措置)
4 使用期間が施行日の前日を含む場合における施行日から当該使用期間が終了する時までの使用人員及び当該汚水の量に係る使用料(超過使用料に限る。)の額については、第3条の規定による改正後の東広島市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年6月30日条例第28号)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第17条の規定は、この条例の施行の日以後の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月30日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
4 第2条の規定による改正後の東広島市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第17条(第2項第2号を除く。)及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用料の算定について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料の算定については、なお従前の例による。
5 第2条の規定による改正後の東広島市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第17条第2項第2号の規定は、この条例の施行の日の前日を含む使用期間が終了した日の翌日以後の施設の使用に係る使用水量の算定について適用し、同日前の施設の使用に係る使用水量の算定については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(一部改正〔令和元年条例79号〕)
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後の東広島市公共下水道条例第23条第1項、東広島市産業団地汚水処理施設設置及び管理条例第13条第3項並びに東広島市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道、産業団地の汚水処理施設及び東広島市農業集落排水処理施設(以下「公共下水道等」という。)の使用に係る使用料について適用し、施行日前の公共下水道等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している公共下水道等の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、当該公共下水道等の使用を開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)に係る使用料については、なお従前の例による。
(一部改正〔令和元年条例79号〕)
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年9月25日条例第79号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成16年条例122号・20年55号・24年49号〕)
名称 | 処理区域 |
志和堀地区農業集落排水処理施設 | 東広島市志和町志和堀の一部 |
板城地区農業集落排水処理施設 | 東広島市黒瀬町小多田、国近及び宗近柳国の各一部 |
保田地区農業集落排水処理施設 | 東広島市黒瀬町小多田及び国近の各一部 |
大内原地区農業集落排水処理施設 | 東広島市河内町入野の一部 |
別表第2(第16条関係)
(一部改正〔平成16年条例122号・24年7号・49号・25年42号・27年46号・31年34号〕)
使用料の額(1か月につき) | |
基本使用料 | 使用人員割使用料 |
1世帯又は1事業所につき 2,860円 | 世帯人員又は処理対象人員1人につき 660円 |
備考
1 この表において「事業所」とは、主たる用途が住居以外の事務所等をいう。
2 この表において「世帯人員」とは、使用料を納付すべき1か月分ごとの世帯人員とする。この場合において、月の中途に世帯人員が減員したときは当該減員後の世帯人員を当該月の世帯人員とし、世帯人員が増員したときは当該増員後の世帯人員を当該月の翌月の世帯人員として使用料を算定するものとする。
3 この表において「処理対象人員」とは、建築基準法施行令の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)により算定したものをいう。
4 住居と事業所が一体の場合には、使用人員割使用料は世帯人員と処理対象人員を加えたものとする。
別表第3(第16条関係)
(一部改正〔平成16年条例122号・24年7号・49号・25年42号・31年34号〕)
使用料の額(1か月につき) | |
基本使用料 | 超過使用料 |
19立方メートルまで 3,520円 | 19立方メートルを超える1立方メートルにつき 330円 |