○東広島市水洗便所改造資金貸付条例

昭和60年7月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、本市における公共下水道の処理区域等において、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設の浄化槽を廃止して公共下水道若しくは農業集落排水処理施設(以下「公共下水道等」という。)に接続をしようとする者に対し、その工事に必要な資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内において貸し付けることにより、水洗便所の普及を図り、併せて公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(一部改正〔平成16年条例123号・19年41号〕)

(対象区域)

第2条 資金の貸付けの対象となる公共下水道の処理区域等(以下「対象区域」という。)は、次に掲げる区域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域

(3) 法第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域のうち前2号に掲げる処理区域以外の区域において、居住者の共同利用に供する浄化槽を廃止して公共下水道に接続することが公衆衛生上必要であると市長が認めた集落又は住宅団地(以下「公共下水道接続団地」という。)の区域

(追加〔平成19年条例41号〕、一部改正〔平成24年条例47号〕)

(貸付対象工事)

第3条 資金の貸付けの対象となる工事は、対象区域内において行われる次に掲げる工事とする。

(1) 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するために行う便器、洗浄用具、汚水管、汚水ます若しくは洗浄用給水管の新設工事又はこれと併せて行うその他の排水設備の設置工事

(2) 既設のし尿浄化槽又は合併処理浄化槽を廃止して、汚水管を公共下水道等に連結するために行うし尿浄化槽若しくは合併処理浄化槽の廃止工事、汚水管若しくは汚水ますの新設工事又はこれらと併せて行うその他の排水設備の設置工事

(3) 公共下水道接続団地の区域内において行う既設の排水設備の修繕若しくは改造工事又はこれらと併せて行うその他の排水設備の設置工事

(一部改正〔平成16年条例123号・19年41号・24年47号〕)

(貸付対象者)

第4条 資金の貸付けの対象となる者は、次に掲げる要件(公共下水道接続団地においては、第5号の要件を除く。)を備えていなければならない。

(1) 対象区域内に存する宅地の所有者又は宅地所有者の同意を得ている当該建築物の所有者であること。

(2) 自己資金だけでは一時に工事費を負担することが困難と認められること。

(3) 市税及び下水道事業受益者負担金又は農業集落排水事業に係る加入金を完納していること。

(4) 貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)の償還について十分な支払能力を有すること。

(5) 公共下水道等の処理開始の告示の日以後に工事を行う者であること。

(一部改正〔平成16年条例123号・18年43号・19年41号・24年6号・47号〕)

(連帯保証人)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を満たす連帯保証人を1人以上立てなければならない。

(1) 資金を確実に弁済する資力を有すると認められること。

(2) 市内に居住していること。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める要件に該当すること。

2 前項に定めるもののほか、連帯保証人に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成19年条例41号〕、一部改正〔平成29年条例59号〕)

(適用除外)

第6条 次の各号のいずれかに該当する工事は、第3条の貸付対象としない。

(1) 対象区域内において、公共下水道等の処理開始の告示の日(公共下水道接続団地にあつては、公共下水道への接続を承認する旨の市長の決定があつた日)以後に建築する建築物に係る工事

(2) 国、地方公共団体その他これらに準ずる公共的団体が行う工事

(3) 法人又はその他の営利団体が行う工事

(一部改正〔平成16年条例123号・19年41号・24年47号・29年59号〕)

(貸付限度額)

第7条 資金の貸付額は、工事1件について規則で定める額以内とする。

(一部改正〔平成19年条例41号〕)

(貸付金の貸付期間その他の条件)

第8条 貸付金の貸付期間その他の条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間 60月以内

(2) 貸付利息 水洗便所改造資金貸付事業債に係る貸付利率の範囲内で規則で定める。

(3) 償還方法 貸付金交付の月の翌月から元利均等月賦償還とする。ただし、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の申出により、繰上償還をすることができる。

(4) 延滞利息 償還期日までに貸付金を償還しない場合は、定められた償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ延滞償還金額につき、年14.5パーセントの割合(うるう年の日を含む期間についても年365日当たりの割合)をもつて計算した金額に相当する延滞利息を徴収する。ただし、延滞利息の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(一部改正〔平成19年条例41号・29年59号〕)

(借入申請)

第9条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例41号〕)

(貸付金の交付)

第10条 貸付金は、工事完了後市長が行う所定の検査に合格した後に交付するものとする。

(一部改正〔平成19年条例41号〕)

(貸付条件の変更)

第11条 市長は、借受人が災害その他やむを得ない理由により貸付金を償還することが著しく困難であると認めたときは、第8条に規定する貸付条件を変更することができる。

(一部改正〔平成19年条例41号〕)

(貸付決定の取消し等)

第12条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該貸付けの決定を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部を繰上償還させることができる。

(1) 偽り又は不正な手段により貸付けの決定を受け、又は貸付金の交付を受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付けの条件に違反したとき。

(3) 水洗便所に改造しようとする建築物が取り壊され、又は火災その他災害により滅失したとき。

(4) 水洗便所に改造しようとする建築物を他人に譲渡し、又は使用しなくなつたとき。

(5) その他市長において、貸付けの目的を達成することができないと認めるとき。

(一部改正〔平成19年条例41号〕)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成16年条例123号・19年41号〕)

1 この条例は、昭和61年2月1日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例123号〕)

2 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、賀茂郡黒瀬町又は同郡福富町の公共下水道の供用開始区域であつた区域において、東広島市水洗便所改造資金貸付条例の一部を改正する条例(平成19年東広島市条例第41号)による改正前の東広島市水洗便所改造資金貸付条例(以下次項において「旧条例」という。)第2条に規定する工事を行う者に係る助成措置については、黒瀬町水洗便所改造及び排水設備改造補助金交付要綱(平成9年黒瀬町告示第39号)又は福富町排水設備改造費補助金交付要綱(平成10年福富町告示第9号)の例による。

(追加〔平成16年条例123号〕、一部改正〔平成19年条例41号〕)

3 編入日前に、賀茂郡黒瀬町の農業集落排水施設の供用開始区域であつた区域内で旧条例第2条に規定する工事に係る確認申請(黒瀬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年黒瀬町規則第1号)第5条第1項の規定による確認申請をいう。)を行つた者に係る助成措置については、黒瀬町農業集落排水事業水洗便所及び排水設備改造補助金交付要綱(平成14年黒瀬町告示第2号)の例による。

(追加〔平成16年条例123号〕、一部改正〔平成19年条例41号〕)

4 平成24年4月1日前に東広島市農林業施設等の事業分担金徴収条例の一部を改正する条例(平成24年東広島市条例第6号)による改正前の東広島市農林業施設等の事業分担金徴収条例(昭和49年東広島市条例第166号)に規定する農業集落排水事業に係る分担金を完納している者については、第4条第3号中「加入金」とあるのは、「分担金」と読み替えて、同号の規定を適用する。

(追加〔平成24年条例6号〕)

(平成16年12月28日条例第123号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年6月15日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第41号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月6日条例第6号抄)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日条例第59号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市水洗便所改造資金貸付条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行う新条例第9条の規定による申請に係る資金の貸付けについて適用し、同日前に行った改正前の東広島市水洗便所改造資金貸付条例第9条の規定による申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

東広島市水洗便所改造資金貸付条例

昭和60年7月1日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)