○東広島市産業団地汚水処理施設設置及び管理条例
昭和63年9月30日
条例第32号
(設置)
第1条 産業団地(工業団地及び流通団地をいう。以下同じ。)内の生活汚水を衛生的に処理するため、生活汚水の処理場及び汚水排水管、汚水排水渠その他の排水施設(以下「汚水処理施設」という。)を設置する。
(一部改正〔平成8年条例7号〕)
(名称及び位置)
第2条 汚水処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
原地区工業団地汚水処理施設 | 東広島市八本松町原3316番地17 |
志和流通団地汚水処理施設 | 東広島市志和流通1番地38 |
黒瀬地区工業団地汚水処理施設 | 東広島市黒瀬町小多田10016番地26 |
(一部改正〔平成8年条例7号・10年16号・16年135号・20年58号・28年55号・令和元年60号〕)
(処理区域)
第3条 汚水処理施設の処理区域は、次のとおりとする。
名称 | 処理区域 |
原地区工業団地汚水処理施設 | 東広島市八本松町原に所在する原地区工業団地の区域 |
志和流通団地汚水処理施設 | 東広島市志和流通に所在する志和流通団地の区域 |
黒瀬地区工業団地汚水処理施設 | 東広島市黒瀬町小多田に所在する黒瀬地区工業団地の区域 |
(一部改正〔平成7年条例15号・8年7号・10年16号・16年135号・20年16号・58号・28年55号〕)
(排水設備の設置)
第4条 産業団地内に工場、事業場等の汚水を排除する建築物を有する者又は居住する者は、汚水を汚水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。
2 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
(一部改正〔平成8年条例7号〕)
(排水設備の設置基準)
第5条 排水設備の新設等は、東広島市公共下水道条例(昭和60年東広島市条例第25号)及び東広島市公共下水道条例施行規則(昭和61年東広島市規則第1号)に規定する技術上の設置基準に準じて行わなければならない。
(機能損傷の防止)
第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、汚水処理施設の機能を損傷しないよう、必要な措置を講じなければならない。
(工事の施行)
第7条 排水設備の新設等の工事(以下「工事」という。)は、市長が承認した者でなければ行ってはならない。
(工事の完了届)
第8条 排水設備の新設等を行った者は、工事が完了した日から7日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事に要する費用の負担)
第10条 排水設備の新設等、修繕及び清掃に要する費用は、当該排水設備の設置者の負担とする。
(汚水排除の制限)
第11条 汚水処理施設に排除できる汚水は、一般の生活汚水(水洗便所、炊事、洗濯、浴場等の排水をいう。)に限る。ただし、一般の生活汚水以外の汚水であっても、市長が一般の生活汚水に準ずると認めた場合は、この限りでない。
(使用開始等の届出)
第12条 汚水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、遅滞なくその旨を規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。その届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。
(使用料の徴収)
第13条 市長は、汚水を汚水処理施設に排除して、これを使用する者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。
2 使用者は、市長が定めるおおむね2か月の期間(以下「使用期間」という。)ごとの使用料を規則で定める期限までに納付しなければならない。ただし、市長が随時に使用料を徴収する必要があると認めるときは、その都度市長の定めるところによる。
3 使用料は、使用期間において使用者が排除した汚水の量に次の表に定める単価を乗じて得た額とする。
名称 | 単価(1立方メートル当たり) |
原地区工業団地汚水処理施設 | 550円 |
志和流通団地汚水処理施設 | 550円 |
黒瀬地区工業団地汚水処理施設 | 440円 |
(一部改正〔平成元年条例16号・7年15号・8年7号・9年1号・14年20号・16年135号・20年16号・58号・25年42号・28年55号・31年34号・令和元年79号〕)
(使用料の減免)
第14条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条第2項の規定による許可を受けないで工事を実施した者
(4) 第11条の規定に違反した使用者
(5) 第12条の規定による届出を怠つた者
(一部改正〔平成12年条例5号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年12月規則第31号で、同63年12月1日から施行)
(一部改正〔平成16年条例135号〕)
(賀茂郡黒瀬町及び同郡河内町の編入に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町地区工業団地汚水処理場の設置及び管理に関する条例(平成7年黒瀬町条例第29号)、黒瀬町地区工業団地汚水処理場使用料等徴収条例(平成7年黒瀬町条例第30号)又は河内町工業団地汚水処理施設設置及び管理条例(平成16年河内町条例第3号)(以下これらを「旧両町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例135号〕)
3 賀茂郡黒瀬町及び同郡河内町の区域内において、平成17年1月分として算定する使用料については、それぞれ旧両町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例135号〕)
4 編入日前に旧両町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧両町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例135号〕)
附則(平成元年3月13日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例中第2条から第10条まで及び附則(中略)第6項の規定は平成元年4月1日から(中略)施行する。
(経過措置)
6 改正後の東広島市工業団地汚水処理施設設置及び管理条例第13条の規定にかかわらず、施行日前から継続して排除している汚水処理施設の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月8日条例第15号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に汚水処理施設に排除された汚水に係る使用料から適用し、施行日前に汚水処理施設に排除された汚水に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月12日条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年10月規則第18号で、同8年11月1日から施行)
附則(平成9年3月7日条例第1号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
6 第9条の規定による改正後の東広島市産業団地汚水処理施設設置及び管理条例第13条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している汚水処理施設の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第5号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月6日条例第20号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に汚水処理施設に排除された汚水に係る使用料から適用し、同日前に汚水処理施設に排除された汚水に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月28日条例第135号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第58号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に河内臨空団地汚水処理施設に排除された汚水に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(産業団地汚水処理施設の使用料に係る経過措置)
3 使用期間が施行日の前日を含む場合における施行日から当該使用期間が終了する時までの当該汚水の量に係る使用料の額については、第2条の規定による改正後の東広島市産業団地汚水処理施設設置及び管理条例第13条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年12月21日条例第55号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に東広島中核工業団地汚水処理施設に排除された汚水に係る第3条の規定による改正前の東広島市産業団地汚水処理施設設置及び管理条例第13条の規定による汚水処理施設の使用料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(一部改正〔令和元年条例79号〕)
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後の東広島市公共下水道条例第23条第1項、東広島市産業団地汚水処理施設設置及び管理条例第13条第3項並びに東広島市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道、産業団地の汚水処理施設及び東広島市農業集落排水処理施設(以下「公共下水道等」という。)の使用に係る使用料について適用し、施行日前の公共下水道等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している公共下水道等の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、当該公共下水道等の使用を開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)に係る使用料については、なお従前の例による。
(一部改正〔令和元年条例79号〕)
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年6月27日条例第60号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第79号)
この条例は、公布の日から施行する。