○東広島市公共下水道条例

昭和60年7月1日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置(第4条―第12条)

第3章 公共下水道の使用(第13条―第24条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第25条―第29条)

第5章 雑則(第30条―第36条)

第6章 罰則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(設置)

第2条 本市に公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設けなければならない者をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(一部改正〔平成22年条例23号・24年48号〕)

第2章 排水設備の設置

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用が開始された場合において、当該公共下水道に係る排水区域(法第2条第7号に規定する排水区域をいう。)の区域内の義務者は、当該公共下水道の供用開始の日から6か月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた者については、この限りでない。

(一部改正〔平成22年条例23号〕)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上

400平方メートル未満

125ミリメートル以上

400平方メートル以上

600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

1,500平方メートル未満

200ミリメートル以上

1,500平方メートル以上

250ミリメートル以上

(一部改正〔平成16年条例133号・24年48号〕)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。ただし、市において施行する工事については、この限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。ただし、市において施行した工事については、この限りでない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(排水設備等の工事の実施)

第9条 排水設備等の新設等の工事(軽微な工事を除く。)は、規則で定めるところにより、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、市において施行する工事については、この限りでない。

2 指定工事店について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(義務者の異動の届出)

第10条 義務者に異動があったときは、新旧義務者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成24年条例48号・令和3年4号〕)

(義務者の代理人の選定)

第11条 義務者が市内に住所(法人にあっては、その主たる事務所。以下この項において同じ。)又は居所を有しないときは、この条例に規定する事項を処理させるため、市内に住所又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。代理人に異動があったときも同様とする。

2 市長は、前項の規定により届出のあった代理人を不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。

(一部改正〔平成24年条例48号・令和3年4号〕)

(共有又は共用の連帯責任)

第12条 排水設備を2以上の者が共有し、又は共用するときは、これらの者は、連帯して、この条例に規定する義務を履行しなければならない。

(追加〔平成24年条例48号〕)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第13条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。第15条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(前項第2号から第5号までの基準に係るものについては、湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定による排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(一部改正〔平成7年条例43号・12年41号・13年35号・22年23号・24年48号〕)

(機能損傷防止のための除害施設の設置)

第14条 使用者は、次に掲げる基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要な措置をし、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(水質適合のための除害施設の設置)

第15条 次に掲げる基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとする者は、除害施設の設置その他必要な措置をし、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。この場合において、市長の定める排出量の下水については、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項第1号から第24号までに掲げる物質以外の項目のうち、市長が定める項目は除外するものとする。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(3) 温度 45度未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(一部改正〔平成7年条例43号・13年35号・24年48号〕)

(水質の測定)

第16条 除害施設の設置者は、規則で定めるところにより除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(除害施設の新設等の届出)

第17条 除害施設の新設等又は使用の方法の変更をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の概要

(3) 工場又は事業場の名称及び所在地

(4) 除害施設の構造及び使用の方法

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項第1号から第3号までに掲げる事項を変更したとき、又は除害施設を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(水質管理責任者の選任)

第18条 特定事業場から下水を排除する者又は第14条若しくは第15条の規定による除害施設の設置者は、汚水の処理施設又は除害施設を設置した日から7日以内に法又はこの条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除しないために必要な業務に従事する水質管理責任者を選任し、規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。これを変更する場合も同様とする。ただし、規則で定めるものを除く。

2 前項の水質管理責任者の資格、業務その他必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(し尿排除の制限)

第19条 使用者は、し尿を公共下水道に排除する場合は、水洗便所によってこれをしなければならない。

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(使用開始等の届出)

第20条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。使用者に変更があったときも、同様とする。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、工事その他臨時に下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第21条 使用者は、政令第8条の2に規定する量又は水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(使用料の徴収)

第22条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 共用給水装置に係る公共下水道の使用料は、各使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。

3 使用料は、納付制又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、集金制により徴収することができる。

4 使用料は、2か月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、毎月又は随時に徴収することができる。

5 前項の規定により2か月ごとに徴収する使用料の納期は、広島県水道広域連合企業団が行う東広島市水道事業の水道料金の例による。

6 第4項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の清算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(一部改正〔平成24年条例48号・25年30号・27年46号・令和5年10号〕)

(使用料に係る処理区及び処理分区)

第22条の2 使用料に係る区域は、公共下水道事業においては、東広島処理区、白市処理分区、白市高屋台処理分区、黒瀬処理区、河内処理分区及び安芸津処理区に、特定環境保全公共下水道事業においては、福富処理区、豊栄処理区及び入野処理分区に区分する。

(追加〔平成25年条例30号〕、一部改正〔平成28年条例55号〕)

(使用料の算定方法)

第23条 使用料の額は、使用期間(公共下水道の使用料の算定の基礎となるおおむね2か月の期間をいう。以下この条において同じ。)において使用者が排除した汚水の量に応じ、1か月につき次の表に定めるところにより算定した額とする。この場合において、当該使用期間に当該使用者が排除した汚水の量は、その各月において均等であるものとみなす。

種別

区域

区分

排除した汚水の量

使用料の額

一般用

公共下水道事業に係る区域

基本使用料

10立方メートルまで

1,100円

超過使用料

10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき 172円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき 193円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき 214円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき 235円

100立方メートルを超え1,000立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき 256円

1,000立方メートルを超える部分

1立方メートルにつき 277円

特定環境保全公共下水道事業に係る区域

基本使用料

10立方メートルまで

1,430円

超過使用料

10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき 192円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき 207円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき 221円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき 242円

100立方メートルを超え1,000立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき 286円

1,000立方メートルを超える部分

1立方メートルにつき 328円

プール用




1立方メートルにつき 92円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水(広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例(令和5年広島県水道広域連合企業団条例第21号)及び東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例(平成16年東広島市条例第51号)の規定により供給される水をいう。以下同じ。)を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共有し、又は共用して使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、使用期間ごとに、当該使用期間に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を当該使用期間の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載事項を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(一部改正〔平成元年条例16号・7年14号・9年1号・16年133号・22年23号・24年48号・25年30号・42号・27年46号・31年34号・令和5年10号〕)

(使用料の算定方法の特例)

第23条の2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している公共下水道の使用を再開した場合の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該月の連続した使用日数が16日以上のとき 前条に定めるところにより算定した額

(2) 当該月の連続した使用日数が15日以内のとき 前条に定めるところにより算定した額から当該月の基本使用料の額の2分の1を減じて得た額

2 公共下水道の使用を休止し、又は廃止した者が当該休止し、又は廃止した日から当該月の末日までに前条第1項の表に定める同一の区域において公共下水道の使用を開始したときは、前項の規定にかかわらず、当該月におけるそれぞれの使用に係る使用水量を合計した量に基づき、同条に定めるところにより算定した額を当該月の使用料の額とする。

(追加〔平成27年条例46号〕、一部改正〔平成28年条例55号〕)

(資料の提出)

第24条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(追加〔平成24年条例48号〕)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第25条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第27条において同じ。)に共通する構造の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造であるものとする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(追加〔平成24年条例48号〕)

(排水施設の構造の基準)

第26条 前条に定めるもののほか、排水施設の構造の基準は、規則で定める。

(追加〔平成24年条例48号〕)

(処理施設の構造の基準)

第27条 第25条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第29条第6号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(追加〔平成24年条例48号〕)

(適用除外)

第28条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(追加〔平成24年条例48号〕)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第29条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節するものとする。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥めに砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(追加〔平成24年条例48号〕)

第5章 雑則

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(行為の許可)

第30条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(許可を要しない軽微な変更)

第31条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(占用)

第32条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収については、東広島市道路占用料徴収条例(昭和51年東広島市条例第11号)第2条及び第3条の規定を準用する。

(一部改正〔平成19年条例34号・20年15号・24年48号〕)

(原状回復)

第33条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(手数料)

第34条 市長は、次の各号に掲げる事務を行うときは、申請者から当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 第9条第1項に規定する指定工事店の指定 1件につき3万円

(2) 前号の指定の更新 1件につき 1万円

2 前項各号の手数料は、申請の際これを徴収する。

3 既納の手数料は返還しない。

(一部改正〔平成10年条例26号・12年41号・24年48号〕)

(使用料等の減免)

第35条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例に定める使用料、占用料及び手数料を減免することができる。

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(委任規定)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

第6章 罰則

(一部改正〔平成24年条例48号〕)

(過料)

第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第9条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第13条第14条第15条又は第19条の規定に違反した使用者

(5) 第20条第1項又は第21条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第24条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第33条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第7条第1項又は第30条の規定による申請書又は書類、第7条第2項本文第20条第1項又は第21条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第23条第2項第3号の規定による申告書又は第24条の規定による資料において、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(一部改正〔平成12年条例5号・24年48号〕)

(使用料等の徴収を免れた者に対する過料)

第38条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(追加〔平成12年条例5号〕、一部改正〔平成24年条例48号〕)

(両罰規定)

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。

(一部改正〔平成12年条例5号・24年48号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例133号〕)

(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町及び同郡河内町の編入に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町下水道条例(平成7年黒瀬町条例第19号)、福富町公共下水道条例(平成9年福富町条例第5号)、豊栄町特定環境保全公共下水道条例(平成12年豊栄町条例第1号)又は河内町公共下水道条例(平成6年河内町条例第8号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例133号〕)

3 編入日前に旧各町の条例の規定により交付した検査済証は、この条例の規定により交付した検査済証とみなす。

(追加〔平成16年条例133号〕)

4 編入日前に旧各町の条例の規定により選任された水質管理責任者は、この条例の規定により選任された水質管理責任者とみなす。

(追加〔平成16年条例133号〕)

5 賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町及び同郡河内町の区域内における平成17年1月分の使用料については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例133号〕)

6 編入日前に旧各町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例133号〕)

(平成元年3月13日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例中第2条から第10条まで及び附則第3項から第6項までの規定は平成元年4月1日から(中略)施行する。

(経過措置)

4 改正後の東広島市公共下水道条例第22条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して排除している公共下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成7年3月8日条例第14号)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

2 改正後の第22条第1項の規定は、平成7年6月分の公共下水道の使用料から適用し、同年5月分までの公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

(平成7年6月27日条例第43号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年3月7日条例第1号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

4 第4条の規定による改正後の東広島市公共下水道条例第22条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成10年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月6日条例第5号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第41号)

この条例は、平成13年3月1日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第133号)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

2 改正後の第22条第1項の規定は、平成17年2月分の使用料から適用する。

(平成19年9月28日条例第34号抄)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成20年3月7日条例第15号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第23号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 使用期間がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日を含む場合における施行日から当該使用期間が終了する時までの当該汚水の量に係る使用料(超過使用料及びプール用の汚水の排除に係る使用料に限る。)の額については、改正後の東広島市公共下水道条例第22条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年12月20日条例第48号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第30号抄)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(公共下水道の使用料に係る経過措置)

2 使用期間がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日を含む場合における施行日から当該使用期間が終了する時までの当該汚水の量に係る使用料(一般用の超過使用料及びプール用の使用料に限る。)の額については、第1条の規定による改正後の東広島市公共下水道条例第23条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年6月30日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東広島市公共下水道条例第23条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後の公共下水道の使用に係る使用料の算定について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の東広島市公共下水道条例第23条の2第2項の規定は、この条例の施行の日の前日を含む使用期間が終了した日の翌日以後の公共下水道の使用に係る使用水量の算定について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用水量の算定については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第55号抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(一部改正〔令和元年条例79号〕)

(経過措置)

2 第1条から第3条までの規定による改正後の東広島市公共下水道条例第23条第1項、東広島市産業団地汚水処理施設設置及び管理条例第13条第3項並びに東広島市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道、産業団地の汚水処理施設及び東広島市農業集落排水処理施設(以下「公共下水道等」という。)の使用に係る使用料について適用し、施行日前の公共下水道等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している公共下水道等の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、当該公共下水道等の使用を開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(一部改正〔令和元年条例79号〕)

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月25日条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東広島市公共下水道条例

昭和60年7月1日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和60年7月1日 条例第25号
平成元年3月13日 条例第16号
平成7年3月8日 条例第14号
平成7年6月27日 条例第43号
平成9年3月7日 条例第1号
平成10年10月1日 条例第26号
平成12年3月6日 条例第5号
平成12年12月21日 条例第41号
平成13年9月28日 条例第35号
平成16年12月28日 条例第133号
平成19年9月28日 条例第34号
平成20年3月7日 条例第15号
平成22年9月30日 条例第23号
平成24年12月20日 条例第48号
平成25年6月28日 条例第30号
平成25年12月27日 条例第42号
平成27年6月30日 条例第46号
平成28年12月21日 条例第55号
平成31年2月28日 条例第34号
令和元年9月25日 条例第79号
令和3年3月2日 条例第4号
令和5年3月1日 条例第10号