○東広島市産業団地汚水処理施設設置及び管理条例施行規則

昭和63年12月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市産業団地汚水処理施設設置及び管理条例(昭和63年東広島市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成8年規則19号〕)

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(排水設備の新設等の申請)

第3条 条例第4条第2項の規定による申請は、産業団地排水設備設置新設等工事許可申請書(別記様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、産業団地排水設備新設等工事許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成8年規則19号〕)

(工事の施行者)

第4条 条例第7条に規定する市長が承認した者は、原則として東広島市公共下水道条例(昭和60年東広島市条例第25号)第9条第1項の規定による指定工事店とする。

(工事の完了届)

第5条 条例第8条の規定による届出は、産業団地排水設備新設等完工届出書(別記様式第3号)によるものとする。

(一部改正〔平成8年規則19号〕)

(工事の検査)

第6条 条例第9条に規定する工事の検査は、東広島市公共下水道条例施行規則(昭和61年東広島市規則第1号)第7条の規定を準用する。

2 市長は、前項の検査に合格したときは、産業団地排水設備新設等検査済書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成8年規則19号〕)

(生活汚水に準ずると認める汚水)

第7条 条例第11条ただし書に規定する一般の生活汚水に準ずると認める汚水は、汚水処理施設の維持管理に支障を来たさない工場汚水とする。

2 前項に規定する工場汚水は、生活汚水の処理場に排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第12条の規定による届出は、産業団地汚水処理施設使用開始等届出書(別記様式第5号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、排水設備の新設、増設、改築若しくは撤去の工事又は給水装置(東広島市水道給水条例(昭和49年東広島市条例第53号)第2条に規定する給水装置をいう。)の新設、増設、変更若しくは撤去の工事を伴わずに、使用した水道水(東広島市公共下水道条例第23条第2項第1号に規定する水道水をいう。以下同じ。)を排除するために産業団地の汚水処理施設の使用を開始し、若しくは休止し、又は条例第12条前段の規定による届出の内容を変更する場合(水道水及び水道水以外の水の併用を水道水のみの使用に変更する場合を除く。)において、東広島市水道給水条例第14条の規定による給水の申込み又は同条例第19条第1項第1号若しくは第2項第2号の規定による変更の届出をしたときは、前項の届出書を提出したものとみなす。

(一部改正〔平成8年規則19号・28年51号〕)

(使用料の納付期限)

第9条 条例第13条第2項の規則で定める期限は、同項の使用期間の末日の属する月の翌月以後の最初の奇数月の末日とする。

(全部改正〔平成14年規則9号〕)

(汚水排除量の算定)

第10条 条例第13条第3項に規定する使用者が排除した汚水の量(以下「汚水排除量」という。)は、水道(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。以下同じ。)の使用水量とする。

2 次の各号に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず、使用者の申告に基づき市長が認定した汚水の量を汚水排除量とする。

(1) 前項の規定により算定された汚水排除量に第7条に規定する工場汚水の量が含まれる場合

(2) 前項の規定により算定された汚水排除量が実際に排除した汚水の量と著しく異なる場合

3 前項の使用者の申告は、条例第13条第2項の使用期間において排除した汚水の量(第7条に規定する工場汚水を除く。)について、その使用期間の末日の属する月以後の最初の偶数月の7日までに産業団地汚水処理施設汚水排除量申告書(別記様式第7号)により行わなければならない。

(全部改正〔平成14年規則9号〕、一部改正〔平成27年規則104号〕)

(使用料の精算)

第11条 市長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成27年規則104号〕)

(使用料の減免)

第12条 条例第14条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を行うものとする。

(1) 漏水等により水道料金の減免を受ける者及び水道水以外の水の使用において漏水等があった者 推定使用水量(漏水等がなかった場合に使用者が実際に使用したと推定される水量であって、本市の水道料金の例により算定した水量をいう。)を超える量に係る使用料相当額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 市長が定める額

2 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、産業団地汚水処理施設使用料減免申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、産業団地汚水処理施設使用料減免決定通知書(別記様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により使用料の減免を受けている者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成8年規則19号・27年104号〕)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、汚水処理施設の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則104号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成8年10月28日規則第19号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成14年3月6日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月2日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第42号抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成27年7月27日規則第104号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の東広島市産業団地汚水処理施設設置及び管理条例施行規則第12条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の汚水処理施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の汚水処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成8年規則19号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成8年規則19号・17年26号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成5年規則25号・8年19号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成8年規則19号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成8年規則19号・令和3年39号〕)

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別記様式第6号 削除

(削除〔平成19年規則42号〕)

(追加〔平成14年規則9号〕、一部改正〔平成27年規則104号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成8年規則19号・27年104号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成8年規則19号・27年104号・令和3年39号〕)

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東広島市産業団地汚水処理施設設置及び管理条例施行規則

昭和63年12月1日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和63年12月1日 規則第32号
平成5年12月27日 規則第25号
平成8年10月28日 規則第19号
平成14年3月6日 規則第9号
平成17年2月2日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第42号
平成27年7月27日 規則第104号
平成28年3月31日 規則第51号
令和3年3月31日 規則第39号