○東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例施行規則

昭和61年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例(昭和60年東広島市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則28号〕)

(負担金等の算定基準となる地積)

第2条 受益者負担金及び分担金(以下これらを「負担金等」という。)の額の算定基礎となる土地の面積は、当該土地の登記簿の地積(条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の面積)による。ただし、当該登記簿に登記されていないとき、その他当該面積により難いと市長が認めるときは、実測その他の方法により市長が認定した面積とする。

(一部改正〔平成17年規則28号・23年14号・25年53号〕)

(受益者の申告)

第3条 条例第5条に規定する賦課対象区域の告示の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、市長の定める日までに東広島市公共下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、その土地について条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは、総代人を定めて前項の申告書に連署し、総代人がこれを提出しなければならない。ただし、条例第9条の適用を受ける場合においては、この限りでない。

3 市長は、土地の登記簿に所有者として記載されている者が既に死亡し、又は生存が確認できない場合には、当該土地の総代人を定め、第1項の申告書を提出させることができる。

(一部改正〔平成23年規則14号・25年53号〕)

(共有の場合の連帯納付義務の例外)

第4条 条例第9条の規定により連帯納付義務の例外の適用を受けようとする共有者は、東広島市公共下水道事業受益者負担金等連帯納付義務例外適用申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、例外の適用の可否を決定し、共有者に通知するものとする。

(全部改正〔平成25年規則53号〕)

(負担金等の決定通知)

第5条 条例第10条第3項の規定による負担金等の額及びその納付期日等の通知は、別に定める東広島市公共下水道事業受益者負担金等決定通知書によるものとする。

(一部改正〔平成17年規則28号・25年53号〕)

(負担金等の納期の各期における納付額)

第6条 条例第10条第4項及び第11条第1項に規定する負担金等の納期の各期における納付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 負担金等の額が5,000円以下の場合 負担金等の額の全額

(2) 負担金等の額が5,000円を超え1万円未満の場合 負担金等の額を条例第11条第1項の納期の数で除した額

(3) 負担金等の額が1万円以上の場合 負担金等の額を3年に分割し、当該額を条例第11条第1項の納期の数で除した額

2 前項第3号の規定にかかわらず、初年度における負担金等の納期の数が3以下の場合は、負担金等の額を当該年度の納期の数と2年目以降の納期の数を合計した数で除した額を納期の各期における納付額とすることができる。

(全部改正〔平成25年規則53号〕)

(区域外流入に伴う徴収猶予解除の場合の納期限の特例)

第7条 東広島市公共下水道区域外流入分担金に関する条例(平成17年東広島市条例第23号)に規定する区域外流入をすることに伴い、条例第14条の規定により徴収猶予を取り消す場合は、条例第11条第2項の規定により当該負担金等を一括で納付させることができる。この場合において、当該負担金等の納期限は、当該区域外流入分担金の納期限の日とする。

(全部改正〔平成25年規則53号〕)

(負担金等の徴収猶予)

第8条 条例第13条の規定による負担金等の徴収猶予を受けようとする者は、第5条の通知書により指定する最初の納期限(以下単に「最初の納期限」という。)までに東広島市公共下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、農地、山林その他市長が特に必要と認める受益地に係るものについては、毎年度申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第13条第2号に該当することにより、同条の規定による負担金等の徴収猶予を受けようとする者は、最初の納期限後であっても、最終年度の最終の納期限までの間は、前項の申請書を市長に提出することができる。

3 前項の場合においては、条例第10条第1項の規定により賦課された負担金等のうち、当該申請の日までに納付すべきものについては、徴収猶予の対象としない。

4 市長は、第1項及び第2項の申請があったときは、別表第1に定める受益者負担金等徴収猶予基準に基づいて審査し、その結果を別に定める東広島市公共下水道事業受益者負担金等徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則28号・25年53号〕)

(徴収猶予の取消し)

第9条 市長は、条例第14条の規定により徴収猶予を取り消したときは、別に定める東広島市公共下水道事業受益者負担金等徴収猶予取消通知書により当該受益者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則28号・25年53号〕)

(負担金等の減免)

第10条 条例第15条第2項の規定による負担金等の減免を受けようとする者は、最初の納期限までに東広島市公共下水道事業受益者負担金等減免申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、別表第2に定める該当受益者が下水道事業のため住宅団地内の既存の汚水管きょを寄附した受益者に該当する場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、条例第15条第2項第4号に該当することにより、同項の規定による負担金等の減免を受けようとする者は、最初の納期限後であっても、最終年度の最終の納期限までの間は、前項本文の申請書を市長に提出することができる。

3 前項の場合においては、条例第10条第1項の規定により賦課された負担金等のうち、当該申請の日までに納付すべきものについては、減免の対象としない。

4 市長は、第1項本文若しくは第2項の規定による申請があったとき、又は受益者が第1項ただし書に規定する受益者に該当するときは、別表第2に定める受益者負担金等減免基準の規定による審査をし、別に定める東広島市公共下水道事業受益者負担金等減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により受益者負担金等減免基準を適用する場合において、2以上の理由に該当することにより申請するときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 2以上の率で定める減免の理由に該当する場合は、各理由の率のうちで最も高い率の理由により減免する。

(2) 2以上の額で定める減免の理由に該当する場合は、各理由の額を合計した額を減免する。

(3) 率で定める減免の理由と額で定める減免の理由に該当する場合は、額で定める減免の適用後に、率で定める減免を適用する。

6 負担金等の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を所定の届出書により市長に届け出なければならない。

7 市長は、条例第5条の規定による告示の日から起算して3年以内に前項の届出書の提出があったときは、別に定める東広島市公共下水道事業受益者負担金等減免取消通知書により、当該届出書の提出者に通知するものとする。

8 前項の場合において、その減免の理由が条例第15条第2項第4号に該当するときは、条例第10条第1項の規定により賦課され、条例第15条第2項の規定により減免された金額のうち、その減免がなかった場合にその減免の理由が消滅した日までに納付すべきであったものについては、減免の取消しの対象としない。

(一部改正〔平成6年規則15号・17年28号・25年53号・26年85号〕)

(受益者の変更)

第11条 条例第16条の規定による受益者の変更があったときは、当該変更に係る双方の受益者(市長においてやむを得ない事由があると認めた場合は、新たに受益者となった者)は、遅滞なく東広島市公共下水道事業受益者変更届出書(別記様式第5号)を提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る受益者が土地所有者以外の者であるときは、その土地の所有者の連署を要するものとする。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、従前の受益者に対して、その変更が生じた負担金等の額を別に定める東広島市公共下水道事業受益者負担金等更正通知書により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による通知と併せて新たに受益者となった者に対して、その納付する負担金等の額及び納期について通知するものとし、当該通知については、第5条の規定を準用する。

(一部改正〔平成17年規則28号・25年53号〕)

(納付管理人)

第12条 本市の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しないこと又は有しなくなることにより、負担金等の納付に関する必要な事項を処理することが困難な受益者は、当該事項を代理処理させるため、本市の区域内に住所等を有する者のうちから納付管理人を選定し、東広島市公共下水道事業受益者負担金等納付管理人(選任・変更・廃止)届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合について準用する。

(一部改正〔平成17年規則28号・25年53号〕)

(住所の変更)

第13条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、速やかに東広島市公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則53号〕)

(滞納処分職員証)

第14条 市長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により国税又は地方税の滞納処分の例による処分に関する事務のうち、次に掲げる事務を行う職員に対して東広島市公共下水道事業受益者負担金等滞納処分職員証(別記様式第8号次項において「職員証」という。)を交付する。

(1) 負担金等に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)第5章第1節の規定による財産の差押

(2) 負担金等に係る国税徴収法第5章第6節第2款の規定による滞納処分のための質問、検査又は捜索

2 前項の職員は、同項各号に規定する事務を行うときは、職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(追加〔平成25年規則53号〕)

(過誤納付金の取扱い)

第15条 市長は、過誤納付金を条例第20条の規定により受益者に還付し、又は受益者の納付すべき徴収金に充当する場合は、別に定める東広島市公共下水道事業受益者負担金等過誤納付金還付(充当)通知書により通知するものとする。

(追加〔平成25年規則53号〕)

(負担金等の納期前の納付)

第16条 受益者は、到来した納期に係る納付金額に相当する額の負担金等を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付金額に相当する額の負担金等(次条において「納期前負担金等」という。)を併せて納付することができる。

(追加〔平成25年規則53号〕)

(報奨金の交付)

第17条 市長は、前条の規定により、受益者が負担金等を納期前に納付した場合において、その額が納期前負担金等の全額(最終年度の第4期分までをいう。)であるときは、当該受益者に対し、当該納期前負担金等の額に、別表第3に掲げる納期前に納付した納期数の区分に応じ、それぞれに定める報奨金の交付率を乗じて得た額の報奨金を交付する。ただし、次に掲げるものには、これを交付しない。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 西日本旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社

(3) 国有林野事業

(4) 国立大学法人

(5) 独立行政法人

(6) 未納に係る負担金等がある受益者

(追加〔平成25年規則53号〕)

(端数計算)

第18条 第2条の規定により、負担金等の額の算定基礎となる土地の面積を仮換地の面積によることとする場合において、その面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 条例第4条の負担金等の額を算定する場合において、その額(条例第15条第2項の規定による負担金等の減免の適用を受ける場合においては、当該減免する額を差し引いた額)に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 条例第9条の規定により、受益地の共有者の持分により、当該受益地の地積を按分して賦課する場合において、その地積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、条例第9条の規定により、受益地の共有者の持分により、当該受益地の地積を按分して賦課し、条例第4条の負担金等の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

5 第6条第1項の規定により負担金等を3年若しくは4期に分割する場合又は同条第2項の規定により負担金等を分割する場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数をそれぞれ最初の年度又は各年度の最初の納期の分割金額に合算するものとする。

6 前納報奨金の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

7 延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(追加〔平成25年規則53号〕、一部改正〔平成27年規則58号〕)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、負担金等の徴収について必要な事項は、別に市長が定める。

(一部改正〔平成16年規則18号・17年28号・25年53号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条第2号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第7条の規定による改正後の東広島市都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則別記様式第3号(その1)及び(その2)の規定中東広島市農協に係る部分は昭和63年6月1日から、広島総合銀行及びせとうち銀行に係る部分は平成元年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に第7条(中略)の規定による改正前の東広島市都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(中略)の規定により作成されている用紙は、第7条(中略)の規定による改正後の東広島市都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(中略)の規定にかかわらず、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成5年12月27日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成6年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成6年度以後の年度に納付すべき負担金に係る納期前納付の報奨金について適用する。

(平成13年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月6日規則第4号)

この規則は、平成16年2月7日から施行する。

(平成16年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月2日規則第28号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第42号抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年3月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第53号)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例施行規則の規定により作成された用紙は、改正後の東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例施行規則の規定により作成された様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成26年2月25日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月8日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。

(平成26年9月30日規則第89号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第58号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第8条関係)

(追加〔平成25年規則53号〕)

受益者負担金等徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予項目

被害程度又は療養期間

徴収猶予期間

備考

条例第13条第1号

農地


土地の状況が農地でないと認められるまでの期間


山林


土地の状況が山林でないと認められるまでの期間


係争地


受益者の決定(判定)の日までの期間


その他市長が特に必要と認めたとき。


その都度決定する期間


条例第13条第2号

災害に遭ったとき。

30パーセント以上

6か月以内

公のり災証明書を添付すること。

50パーセント以上

1年以内

100パーセント

2年以内

盗難に遭ったとき。(時価)

10万円以上

6か月以内

警察署の盗難の届出に関する証明書を添付すること。

30万円以上

1年以内

50万円以上

1年6か月以内

100万円以上

2年以内

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。

1年以上

1年以内

医師の証明書を添付すること。

3年以上

2年以内

その他市長が特に必要と認めたとき。


その都度決定する期間


別表第2(第10条関係)

(全部改正〔平成25年規則53号〕、一部改正〔平成26年規則1号・85号・89号〕)

受益者負担金等減免基準

該当項

該当受益者

減額又は免除の対象となる主な土地

該当する主な用途

減ずる割合又は額

条例第15条第2項第1号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

国又は地方公共団体が公用に供する土地

庁舎

50パーセント

小学校、中学校、高等学校、幼稚園、大学

75パーセント

病院

25パーセント

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地

保育所、母子生活支援施設、老人ホーム

75パーセント

有料の職員宿舎の土地


25パーセント

無料の職員宿舎の土地


それぞれ附属する施設と同じ割合

条例第15条第2項第2号

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

企業財産となっている土地


25パーセント

条例第15条第2項第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

事業決定されている土地

道路、河川、堤防、水路、公園、広場等公衆の自由使用に供されるもの

100パーセント

条例第15条第2項第4号

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者が所有する土地


100パーセント

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号に規定する生活支援給付を受けている者が所有する土地


100パーセント

条例第15条第2項第5号

下水道事業のため金銭を提供した受益者



提供した金銭に相当する額

下水道事業のため土地、物件又は労力を提供した受益者



寄附物件の評価額に相当する額

下水道事業のために住宅団地内の既存の汚水管渠を寄附した受益者



市長が定める額

条例第15条第2項第6号

公共性の高い事業の用に供する土地に係る受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地で、教育の目的に使用しているもの

小学校、中学校、高等学校、幼稚園、大学(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷地を除く。)

50パーセント

国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人が同項に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地

小学校、中学校、高等学校、幼稚園、大学

75パーセント

ただし、国立大学法人広島大学にあっては100パーセント

有料の職員宿舎

25パーセント

無料の職員宿舎

75パーセント

社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地

保育所、母子生活支援施設、老人ホーム(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷地を除く。)

75パーセント

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地

庁舎

50パーセント

病院

25パーセント

有料の職員宿舎

25パーセント

無料の職員宿舎

それぞれ附属する施設と同じ割合

地方公共団体が設置する社会教育施設又は社会教育に関連する施設の用に供する土地

生涯学習センター(東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年東広島市条例第168号)第2条の表に掲げる生涯学習センターをいう。)、図書館、美術館、博物館、体育館

50パーセント

国、県又は市が指定している文化財が所在する土地


100パーセント

ごみ収集場(備考1の要件を満たすものに限る。)


100パーセント

消防団が所有し、又は使用する消防用備品等の格納庫に係る土地


100パーセント

集会施設の用に供する市の所有する土地

地域センター(東広島市地域センター条例(平成22年東広島市条例第41号)第3条に規定する地域センターをいう。)、会館、集会所

50パーセント

地区、町内会、自治会の所有地

会館、集会所

100パーセント

墓地敷地に係る受益者

墓地敷地

墓地

100パーセント

境内地に係る受益者

宗教法人法(昭和26年法律第126号)により宗教法人となった同法第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教団体が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地

境内地(管理者が住居に使用する建物敷地は除く。)

50パーセント

鉄道敷地に係る受益者

鉄道敷地

踏切、駅前広場

100パーセント

軌道敷地

50パーセント

駅舎、プラットホームその他の施設用地

25パーセント

公共性が大であると認められる私道敷地に係る受益者

公共性が大であると認められる私道敷地(備考2の要件を全て満たすもの。)及び公共下水道管を敷設した私道敷地


100パーセント

急傾斜地に係る受益者

急傾斜地(備考3の要件を全て満たすもの。)


急傾斜地の水平投影面積の25パーセント部分に係る負担金等に相当する額

東広島浄化センター建設に関する地元協定及び覚書に係る受益者

東広島浄化センター建設の用に供する土地


東広島浄化センター建設に関する覚書において地区ごとに定める割合

その他市長が特に減免する必要があると認めた受益者

その他市長が特に減免する必要があると認めた土地


市長の認定する割合又は額

備考1

(1) 土地の登記簿において、対象地が他の土地と明確に区分されていること。

(2) 対象地の地積の大部分がごみ収集場として認められること。

備考2

(1) 道路形態(構造上アスファルト舗装、側溝等の施設)を有していること。

(2) 道路幅員が1.8メートル(里道又はこれに類するものは0.9メートル)以上であること。

(3) 不特定多数の人の通行の用に供していること。

(4) 通行に社会上不合理な制限(通行料及び通行時間の設定)を付していないこと。

(5) 門塀、棚及び表示物がないこと。

(6) 通行以外の目的で土地を使用(物置の設置、駐車等)していないこと。

(7) 当該私道に隣接する土地又は家屋所有者が2名以上であること。

備考3

(1) 急傾斜地の垂直高が5メートルを超えていること。

(2) 急傾斜地の勾配が、5メートル以下の部分については45度、5メートルを超える部分については35度を超えていること。

別表第3(第17条関係)

納期前納付数報奨金交付表

(全部改正〔平成6年規則15号〕、一部改正〔平成16年規則18号・25年53号〕)

納期前に納付した納期数

報奨金の交付率(%)

1

0.6

2

0.9

3

1.2

4

2.7

5

2.8

6

2.9

7

3.1

8

4.5

9

4.6

10

4.7

11

4.9

(全部改正〔平成25年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成25年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成25年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成25年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成25年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成25年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成25年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成25年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例施行規則

昭和61年2月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和61年2月1日 規則第2号
昭和62年7月2日 規則第19号
平成元年4月1日 規則第16号
平成5年12月27日 規則第25号
平成6年8月1日 規則第15号
平成13年1月10日 規則第2号
平成16年2月6日 規則第4号
平成16年4月1日 規則第18号
平成17年2月2日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第42号
平成20年3月18日 規則第10号
平成23年3月30日 規則第14号
平成25年2月28日 規則第4号
平成25年7月31日 規則第53号
平成26年2月25日 規則第1号
平成26年8月8日 規則第85号
平成26年9月30日 規則第89号
平成27年3月31日 規則第58号
令和3年3月31日 規則第39号