○東広島市公共下水道区域外流入分担金に関する条例
平成17年6月30日
条例第23号
(一部改正〔平成22年条例24号・25年30号・26年12号〕)
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、区域外流入の対象となる建築物に係る土地(以下「受益地」という。)の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地について、地上権等を有する者と当該土地の所有者との協議により当該地上権等を有する者を受益者として定めた場合は、当該地上権等を有する者を受益者とする。
(一部改正〔平成19年条例23号・25年30号〕)
(分担金に係る処理区及び処理分区)
第2条の2 受益地の区域は、東広島処理区、白市処理分区、白市高屋台処理分区、黒瀬処理区、安芸津処理区、福富処理区、豊栄処理区、河内処理分区及び入野処理分区に区分する。
2 前項の処理区及び処理分区の区域は、区域外流入により汚水を排除する東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例(昭和60年東広島市条例第12号)第3条に定める区域の処理区及び処理分区の区域に対応する。
(追加〔平成25年条例30号〕、一部改正〔平成26年条例12号・28年55号〕)
(1) 東広島処理区、白市処理分区及び黒瀬処理区 受益地が存する次に掲げる区域の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域をいう。)の区域 受益地の面積1平方メートル当たり600円
イ 市街化調整区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。)の区域 受益地の面積1平方メートル当たり900円
(3) 福富処理区 公共ます1基当たり30万円
(4) 豊栄処理区 公共ます1基当たり35万円
(5) 河内処理分区 受益地が存する次に掲げる区域の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 用途地域が定められている区域 公共ます1基当たり25万円
イ アの区域以外の区域 公共ます1基当たり25万円に受益地の面積1平方メートル当たり300円を加えた額
(6) 入野処理分区 公共ます1基当たり25万円
(7) 安芸津処理区 受益地が存する次に掲げる区域の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 用途地域が定められている区域 受益地の面積1平方メートル当たり600円
イ アの区域以外の区域 受益地の面積1平方メートル当たり900円
3 前2項の規定により、受益地の面積に応じて分担金を算出する場合において、分担金又は都市計画法第75条の規定に基づく受益者負担金を既に納付している受益地を含むときは、当該受益地に係る面積の部分に対しては、分担金を賦課しない。
(全部改正〔平成21年条例16号〕、一部改正〔平成22年条例24号・25年30号・26年12号・28年55号〕)
(受益者の申告)
第4条 受益者は、区域外流入をしようとするときは、速やかに当該受益地の面積等を市長に申告しなければならない。
(一部改正〔平成22年条例24号〕)
(受益者の認定)
第4条の2 市長は、前条の規定による申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、受益者を認定することができる。
(追加〔平成25年条例30号〕)
(分担金の賦課及び徴収)
第5条 市長は、第3条の規定により算出した分担金の額を定め、これを受益者に賦課するものとする。
2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、その納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、一括して徴収するものとする。
(国及び地方公共団体に関する特例)
第6条 国又は地方公共団体が都市計画法第4条第14項に規定する公共施設の用(以下「公共の用」という。)に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
(一部改正〔平成21年条例16号・22年24号〕)
(分担金の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則で定めるところにより、当該受益者の分担金の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 当該受益地が、国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地である場合
(2) 国又は地方公共団体が当該受益地をその企業の用に供している場合
(3) 当該受益地が、国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地である場合
(4) 当該受益者が公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者である場合
(5) 当該受益者が事業のために土地、物件、労力又は金銭を提供した場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、当該受益地がその状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地である場合
(追加〔平成21年条例16号〕、一部改正〔平成22年条例24号〕)
(一部改正〔平成21年条例16号〕)
(1) 受益者が、区域外流入に係る許可を受けた日から市長が定める日までに当該許可に係る工事に着手しなかったとき。
(2) 開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をいう。次項第1号において同じ。)に係る変更の許可に伴い開発区域の面積又は公共ますの基数が減少したとき。
(3) 第4条の規定による申告の内容と区域外流入に係る工事の完了検査後の状況が著しく異なると市長が認めるとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則で定めるところにより、分担金を追徴することができる。
(1) 開発行為に係る変更の許可に伴い開発区域の面積又は公共ますの基数が増加したとき。
(2) 第4条の規定による申告の内容と区域外流入に係る工事の完了検査後の状況が著しく異なると市長が認めるとき。
(追加〔平成21年条例16号〕、一部改正〔平成22年条例24号・24年47号・26年12号〕)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成21年条例16号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月9日条例第16号)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の東広島市公共下水道区域外流入分担金に関する条例第7条及び第9条の規定は、施行日以後にされた区域外流入の許可について適用し、同日前の区域外流入の許可については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月30日条例第24号)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
2 改正後の東広島市公共下水道区域外流入分担金に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる区域外流入に係る新条例第4条の規定による受益地の面積等の申告(以下「申告」という。)に係る分担金の額について適用し、同日前にされた申告に係る分担金の額については、なお従前の例による。
3 新条例第7条の規定は、施行日以後にされる申告について新条例第5条第1項の規定により賦課される分担金の額に係る減免の申請について適用し、同日前にされた申告に対して賦課された分担金の額に係る減免の申請については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月20日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第30号抄)
1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第12号)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
2 改正後の東広島市公共下水道区域外流入分担金に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事務所に到達した第4条の規定による申告の書類(以下単に「申告の書類」という。)に係る分担金について適用し、同日前に事務所に到達した申告の書類に係る分担金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に事務所に到達した申告の書類が施行日までに所定の要件を満たさない場合の分担金については、新条例の規定を適用する。
附則(平成28年12月21日条例第55号抄)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。