国民年金(こくみんねんきん) (公的年金制度(こうてきねんきんせいど))

更新日:2026年09月25日

年(とし)を取(と)って 仕事(しごと)を 辞(や)めた人(ひと)や、 病気(びょうき)などで 仕事(しごと)が できない人(ひと)などの 生活(せいかつ)を 国(くに)が 助(たす)けます。

もらえる お金(かね)を 「年金(ねんきん)」と いいます。

日本(にほん)に 住(す)む 20歳(さい)以上(いじょう)から 59歳(さい)までの 人(ひと)は、 国民(こくみん)年金(ねんきん)に 入(はい)らなければなりません

日本年金機構(にほんねんきんきこう)

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国民年金(こくみんねんきん)には どんな人(ひと)が 入(はい)るか

年金(ねんきん)を もらうためには お金(かね)を 払(はら)わなければなりません(20歳(さい)以上(いじょう)から 59歳(さい)まで)。 このお金(かね)を 「国民(こくみん)年金(ねんきん)保険料(ほけんりょう)」と いいます。 このお金(かね)は みんな 同(おな)じです。 年齢(ねんれい)や 所得(しょとく)が 違(ちが)っても 払(はら)う お金(かね)は 同(おな)じです。

国民年金保険料(こくみんねんきんほけんりょう)の 払(はら)い方(かた)

口座振替(こうざふりかえ)

国保(こくほ)年金(ねんきん)課(か)か 銀行(ぎんこう)・郵便局(ゆうびんきょく)、年金事務所(ねんきんじむしょ)で 手続(てつづ)きをして ください。

お金(かね)で 払(はら)う

銀行(ぎんこう)・郵便局(ゆうびんきょく)・コンビニで 払(はら)います。

納付書(のうふしょ)を 持(も)って行(い)きます

クレジットカードで払(はら)う

年金事務所(ねんきんじむしょ)で 手続(てつづ)きして ください。

auPAY・d払い・PayB・PayPay・楽天ペイで 払(はら)う

くわしいことは、「スマホで納税(のうぜい)」をみてください。

学生納付特例制度(がくせいのうふとくれいせいど)

20歳(さい)以上(いじょう)の 学生(がくせい) (大学(だいがく)・大学院(だいがくいん)・専門(せんもん)学校(がっこう)など) で、 国民(こくみん)年金(ねんきん)保険料(ほけんりょう)を 払(はら)うことができない人(ひと)は、 知(し)らせて ください。

  • その年(とし)の 4月(がつ)から 次(つぎ)の年(とし)の 3月(がつ)まで 国民(こくみん)年金(ねんきん)保険料(ほけんりょう)を   払(はら)わなくてもいいです。
  • 「学生(がくせい)納付(のうふ)特例(とくれい)制度(せいど)」を 使(つか)う人(ひと)は、 毎年(まいとし) かならず 国保(こくほ)年金(ねんきん)課(か)に 知(し)らせて ください。

保険料(ほけんりょう)を 払(はら)わなくてもいいとき ・ 保険料(ほけんりょう)を 後(あと)で 払(はら)ってもいいとき

お金(かね)が あまりなくて、 国民(こくみん)年金(ねんきん)保険料(ほけんりょう)を 払(はら)うことができない人(ひと)は 知(し)らせて ください。  

国民(こくみん)年金(ねんきん)保険料(ほけんりょう)が 免除(めんじょ)や 猶予(ゆうよ)になります。 前(まえ)の年(とし)の 家族(かぞく)の所得(しょとく)などで、 免除(めんじょ)や 猶予(ゆうよ)が 決(き)まります。

  • 免除(めんじょ)や 猶予(ゆうよ)になるのは、 その年(とし)の 7月(がつ)から 次(つぎ)の年(とし)の 6月(がつ)までです。
  • 学生(がくせい)は 「学生(がくせい)納付(のうふ)特例(とくれい)制度(せいど)」の 手続(てつづ)きを してください。

子(こ)どもを 産(う)む前(まえ)、 産(う)んだ後(あと)は 保険料(ほけんりょう)(お金(かね))を 払(はら)わなくてもいいです

国民(こくみん)年金(ねんきん)に 入(はい)っている人(ひと)が 子(こ)どもを 産(う)むときは、 国民(こくみん)年金(ねんきん)保険料(ほけんりょう)を 払(はら)わなくてもいいです。 いつからいつまで 無料(むりょう)になるかは 手続(てつづ)きのとき 聞(き)いてください。

子(こ)どもが 生(う)まれる 予定(よてい)の日(ひ)よりも 6か月(がつ)前(まえ)から 手続(てつづ)きが できます。できるだけ 早(はや)く 国保(こくほ)年金(ねんきん)課(か)に 知(し)らせて ください。 そのときは 母子(ぼし)健康(けんこう)手帳(てちょう)が いります。 子(こ)どもを 産(う)んだ後(あと)でも 手続(てつづ)きできます。

10月(がつ)から 国民(こくみん)年金(ねんきん)保険料(ほけんりょう)の 「育児(いくじ)免除(めんじょ)制度(せいど)」が はじまります

国民(こくみん)年金(ねんきん)に 入(はい)っている 人(ひと)(第(だい)1号(ごう)被(ひ)保険者(ほけんしゃ))で、1歳(さい)までの 子(こ)どもを 育(そだ)てている人(ひと)は、保険料(ほけんりょう)を 払(はら)わなくてもいいです。

子(こ)どもが 1歳(さい)になる前(まえ)の月(つき)までの 保険料(ほけんりょう)が 無料(むりょう)(0円(えん))になります。

申(もう)し込(こ)みが 必要(ひつよう)です。

  • 母親(ははおや):いちばん 長(なが)くて 13ヶ月(かげつ) 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)わなくていいです。
  • 父(ちち)親(おや)、養父(ようふ)、養母(ようぼ):いちばん 長(なが)くて 12ヶ月(かげつ) 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)わなくていいです。

※保険料(ほけんりょう)を 払(はら)わなくても、そのあいだは 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)ったことに なります。

次(つぎ)の1~3、すべて 当(あ)てはまる人(ひと)が 申(もう)し込(こ)みできます。

  1. 国民(こくみん)年金(ねんきん)に 入(はい)っている人(ひと)(第(だい)1号(ごう)被(ひ)保険者(ほけんしゃ))
  2. 1歳(さい)までの 子(こ)どもを 育(そだ)てている 父(ちち)親(おや)、母(はは)親(おや)、養父(ようふ)、養母(ようぼ)
  3. 子(こ)どもと いっしょに 住(す)んでいる人(ひと)

出国(しゅっこく)するときは

日本(にほん)から ほかの国(くに)へ 行(い)くときは、 国民(こくみん)年金(ねんきん)を 止(や)めます。 国保(こくほ)年金(ねんきん)課(か)で 手続(てつづ)きして ください。 「脱退(だったい)一時(いちじ)金(きん)」は、 年金事務所(ねんきんじむしょ)で 手続(てつづ)きして ください。

脱退一時金(だったいいちじきん)

日本(にほん)国籍(こくせき)でない人(ひと)が、 国民(こくみん)年金(ねんきん)や 厚生(こうせい)年金(ねんきん)を 止(や)めて、 日本(にほん)を 出(で)たとき、 2年(ねん)より前(まえ)に 「脱退(だったい)一時(いちじ)金(きん)」を もらえるかもしれません。  日本(にほん)を 出(で)る前(まえ)に  かならず 年金事務所(ねんきんじむしょ)に 聞(き)いてください。

わからないことは ここに 聞(き)いてください

国保(こくほ)年金課(ねんきんか):082-420-0933

場所(ばしょ:本館(ほんかん)1階(かい)


呉(くれ)年金(ねんきん)事務所(じむしょ) 東広島(ひがしひろしま)分室(ぶんしつ):082-493-6301

場所(ばしょ:東広島市(ひがしひろしまし)西条(さいじょう)栄町(さかえまち)10番(ばん)27号(ごう) 栄町(さかえまち)ビル1階(かい)

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