軽自動車(けいじどうしゃ)・自動車(じどうしゃ)・バイクなどの 諸手続(しょてつづ)きについて
軽自動車・自動車・バイクを 持っていると 税金を 払わなければなりません
軽自動車・自動車・バイクなどの 税金は 毎年 4月1日に 決まります。
持っている人に 手紙が きます。
他の人に 軽自動車・自動車・バイクなどを 売ったり、 あげたりした時は、 名義を 変えて ください。
変えないと、 登録した 名前の 人が ずっと 税金を 払わなければなりません。
つぎの 1~5の ときは かならず 知らせて ください。
軽自動車・自動車・バイクなどを
- 買う
- 捨てる(かならず 捨てるための 手続きを しなければなりません)
- あげる
- 売る
- 持っている人が 東広島市の 外に 引っ越す
知らせるところ
普通自動車
担当 >>>中国運輸局 広島運輸支局: 050-5540-2068
場所: 広島市西区観音新町4-13-13-2
3輪の 軽自動車・4輪の 軽自動車
担当 >>> 軽自動車検査協会広島主管事務所 :050-3816-3080
場所:広島市西区観音新町4-13-13-4
126cc 以上のバイク
担当>>>中国運輸局 広島運輸支局:050-5540-2068
場所:広島市西区観音新町4-13-13-2
125cc 以下のバイク(原付)
担当
>>> 東広島市役所市民税課(本館5階):082-420-0910
支所・出張所でも手続きできます。
125cc以下の バイクだけ 市役所で 名義を 変えることが できます
手続きするとき 持って 行くもの
- ナンバープレート
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書: 前に その バイクを 持っていた 人が 書きます。
- 軽自動車税申告書兼標識返納書:新しく そのバイクを 使う人が 書きます。
- 市役所に 来た人の 在留カード
軽自動車税についてこちらを 見てください。
自動車税について こちらを 見てください。
自動車保険
軽自動車・自動車・バイクに 乗るためは 保険が 必要です
自賠責保険
軽自動車・自動車・バイクを 持っている人は 全員 かならず この 保険に 入らなければなりません。
これは 法律で 決まっています。
この保険に 入らないで 運転すると、 1年以下の 懲役 または 50万円以下の罰金を 払う、 そして 免許停止(免許を止めます。 運転できません)に なります。
もっと 知りたいときは、 保険の会社(店)に 聞いて ください。
任意保険
自賠責保険で 払えない時、 それを 払うための 保険です。
もし、 あなたが 交通事故を おこして、 相手が 怪我したり、 死んでしまったとき 自賠責保険だけでは たりません。 かならず 任意保険にも はいりましょう。
わからないことは ここに 聞いてください
市民税課:082-420-0910
場所:本館5階
- このページは役(やく)に立(た)ちましたか?
-
注意してください:
これらの 質問に 答えても 市役所から 返事は きません。聞きたいことが あるときは こちらから 聞いて ください。


更新日:2026年09月25日