自転車(じてんしゃ)の 交通(こうつう)ルールを 守(まも)りましょう

更新日:2026年09月25日

自転車安全利用五則チラシ(日本語版)

交通(こうつう)ルールを 守(まも)らないと 交通(こうつう)違反(いはん)に なります。2026年(ねん)4月(がつ)1日(ついたち)から、自転車(じてんしゃ)の 交通(こうつう)ルールが 変(か)わりました。“反則(はんそく)通告(つうこく)制度(せいど)”が 始(はじ)まりました。

反則通告制度(はんそくつうこくせいど) (青切符(あおきっぷ)とも言(い)います ) とは?

信号(しんごう)を 守(まも)らないことや、一時(いちじ)停止(ていし)(いったん止(と)まる)を しないことなどを した人(ひと)は、反則(はんそく)金(きん)という お金(かね)を 払(はら)わないといけません。

反則(はんそく)金(きん)を 払(はら)わないと 刑事罰(けいじばつ)(法律(ほうりつ)による 重(おも)い罰(ばつ))を 受(う)けることが あります。

16歳(さい)以上(いじょう)の人(ひと)が 対象(たいしょう)です。 

違反(いはん)の 種類(しゅるい)と 反則金(はんそくきん))

違反(いはん)の種類(しゅるい

反則(はんそく)金(きん

携帯電話(けいたいでんわ)を 使(つか)いながら 自転車(じてんしゃ)を 運転(うんてん)する

12,000円(えん

信号(しんごう)を 守(まも)らない

6,000円(えん

逆走(ぎゃくそう)(反対(はんたい)方向(ほうこう)に 走(はし)ること)

6,000円(えん

一時(いちじ)不停止(ふていし)(「止(と)まれ」の標識(ひょうしき)の ある場所(ばしょ)で 止(と)まらない)

5,000円(えん

傘(かさ)をさして 自転車(じてんしゃ)を 運転(うんてん)する。

5,000円(えん

他(ほか)の人(ひと)と 並(なら)んで走(はし)る、二人(ふたり)乗(の)りをする

3,000円(えん

飲酒(いんしゅ)運転(うんてん)(お酒(さけ)を 飲(の)んでから 自転車(じてんしゃ)を 運転(うんてん)する)や、あおり運転(うんてん)(むりに 近(ちか)づいて 危(あぶ)ない 運転(うんてん)をする)は、もっと 重(おも)い罰(ばつ)を 受(う)けることが あります。

詳(くわ)しい 自転車(じてんしゃ)のルールは、警察庁(けいさつちょう)の「自転車(じてんしゃ)ルールブック」を 見(み)てください。

わからないことは ここに聞(き)いてください

危機(きき)管理課(かんりか)(082-420-0400)

場所(ばしょ):本館(ほんかん)3階(かい

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