経済対策臨時支援給付金(けいざいたいさく りんじ しえん きゅうふきん)
経済対策臨時支援給付金の 支給が 始まります。
支給対象となる 見込みの 世帯の 世帯主に、手続きに 必要な書類を 送ります。
必要事項を書いて、必要書類と一緒に 市に 提出してください。
申請・相談窓口
2024年2月29日まで
東広島市健康福祉部地域共生推進課(市役所2階)
(平日 8時30分から17時15分まで受付。)
2024年3月1日から
東広島市臨時特別給付金相談窓口(市役所4階)
(平日 8時30分から17時15分まで受付。)
給付金を もらえる人
1. 住民税均等割のみ課税世帯
金額
1世帯あたり10万円(世帯の人数が 多い場合でも、金額は 変わりません)
次の条件に 合う 世帯
・基準日(2023年12月1日)に東広島市に住民票がある
・世帯全員が 住民税均等割のみ 課税者のみの 世帯 または 住民税均等割のみ 課税者と 住民税非課税者の 世帯
・住民税非課税世帯として 経済対策緊急支援給付金(7万円)を 受給していない 世帯
※世帯の全員が 住民税が 課税されている人の 扶養親族などに 該当する場合は 対象外。
(対象外の例)
・親(課税)に扶養されている大学生(住民税非課税)の単身世帯
・子(課税)に扶養されている両親(住民税非課税)の世帯
必要書類
・本人確認書類
※健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード(表面)のコピー
・口座確認書類
※通帳、キャッシュカード等の コピー
・代理人による申請・受け取りを 希望する 場合は 代理人の 本人確認書類
2. 所得割非課税世帯こども加算
金額
18歳以下の こども1人あたり 5万円
次の条件を 全て 満たす 世帯
・2023年度 個人住民税所得割が 課されていない世帯で、2005年4月2日より あとに 生まれた 18歳以下の こどもを 扶養している 世帯
・同一世帯員として 住民基本台帳(住民票)に 記載されている こども
※ただし、住民票を 移し、寮などで生活している学生等も、その世帯に扶養されている場合は対象となります。
必要書類
・こども加算の対象となるこども全員の 健康保険証の コピー
くわしい情報は 下のリンクを みてください
経済対策臨時支援給付金の 日本語の くわしい ページは ここを 見てください。
経済対策臨時支援給付金の 英語の くわしい ページは ここを 見てください。
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注意してください:
これらの 質問に 答えても 市役所から 返事は きません。聞きたいことが あるときは こちらから 聞いて ください。
更新日:2024年02月29日