経済対策臨時支援給付金
制度に関する問い合わせ先
東広島市臨時特別給付金コールセンター
電話 0120-780-125
(平日 8時30分から17時15分まで受付。)
申請・相談窓口
・令和6月2月29日まで
東広島市健康福祉部地域共生推進課(市役所2階)
(平日 8時30分から17時15分まで受付。)
・令和6年3月1日から
東広島市臨時特別給付金相談窓口(市役所4階)
(平日 8時30分から17時15分まで受付。)
対象者
1【住民税均等割のみ課税世帯】
次の条件を全て満たす世帯
・基準日(令和5年12月1日)に本市に住民票がある
・世帯全員が住民税均等割のみ課税者のみの世帯または住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者の世帯
・住民税非課税世帯として経済対策緊急支援給付金(7万円)を受給していない世帯
※世帯の全員が住民税が課税されている人の扶養親族などに該当する場合は対象外。
(対象外の例)
・親(課税)に扶養されている大学生(住民税非課税)の単身世帯
・子(課税)に扶養されている両親(住民税非課税)の世帯
2【所得割非課税世帯こども加算】
次の条件を全て満たす世帯
・令和5年度個人住民税所得割が課されていない世帯で、平成17年4月2日以降に出生した18歳以下のこどもを扶養している世帯
・同一世帯員として住民基本台帳(住民票)に記載されているこども
※ただし、住民票を移し、寮などで生活している学生等も、その世帯に扶養されている場合は対象となります。
給付時期・手続き方法など
支給対象となる見込みの世帯の世帯主に、手続きに必要な書類を順次お送りします。必要事項を記入し、必要書類を添えて市に提出してください。
【支給時期】
書類を受理した順番に支給処理を行います。書類が市に届いてから振込まで、1ヶ月程度お時間をいただきます。
【必要書類】
1【住民税均等割のみ課税世帯】
・本人確認書類
※健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード(表面)等の写し
・口座確認書類
※通帳、キャッシュカード等の写し
・代理人による申請・受け取りを希望する場合は代理人の本人確認書類
2【所得割非課税世帯こども加算】
・こども加算の対象となるこども全員の健康保険証の写し
金額
1【住民税均等割のみ課税世帯】
1世帯あたり10万円(世帯の人数が多い場合でも、金額は変わりません。)
2【所得割非課税世帯こども加算】
18歳以下のこども1人あたり5万円
外国語でのご案内
英語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語で対応しています。
詳細は以下のページを参照してください。
電子申請手続きのご案内
市民ポータルサイトから電子申請が行えます。
詳細は以下のページを参照してください。
一般的な制度に関するお問い合わせ コールセンター(内閣府)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(内閣府)
フリーダイヤル番号: 0120-526-145
時間:午前9時から午後8時(土日祝日を除く)
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
・市役所が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・市役所が「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域共生推進課
〒 739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0932(福祉総務係)
082-493-5621(地域共生推進係)
ファックス:082-423-8065(地域共生推進課)
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更新日:2024年02月16日