○東広島市名誉市民条例施行規則

昭和57年1月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市名誉市民条例(昭和56年東広島市条例第63号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民台帳)

第2条 名誉市民は、東広島市名誉市民台帳(別記様式1号)に登録するものとする。

(称号記)

第3条 名誉市民には、名誉市民称号記(別記様式第2号)を交付する。

(名誉市民章の形状)

第4条 条例第6条に規定する東広島市名誉市民章(以下「名誉市民章」という。)は、本章及び略章とし、その形状及び制式は、別記様式第3号のとおりとする。

(名誉市民章の着用)

第5条 名誉市民章は、本人に限りこれを着用し、何人にも貸与又は譲渡することができない。

2 名誉市民は、市が挙行する式典に参列する場合は、本章を所定の位置に着用しなければならない。ただし、略章をもつてこれに代えることができる。

3 略章は、常に着用することができる。

4 本章は、洋服、和服にかかわらず、綬をもつて胸部中央に着用するものとする。

(名誉市民章の再交付)

第6条 名誉市民は、その贈呈を受けた名誉市民章を紛失又はき損したときは、速やかにその理由を付して市長に届け出なければならない。

2 前項の届出があつたときは、市長は、その事実を確認のうえ、名誉市民章の再交付を行うものとする。この場合において、市長においてその紛失又はき損の理由が事情やむを得ないと認めたものを除き、再交付に要する実費は本人がこれを負担するものとする。

(名誉市民章の返納等)

第7条 条例第8条の規定により、名誉市民がその称号を取り消されたときは、直ちに名誉市民称号記及び名誉市民章を返納しなければならない。

2 名誉市民が死亡したときは、当該名誉市民章は、その遺族において保存するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第52号抄)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成31年7月1日から施行する。

(1) 

(2) 第5条中東広島市名誉市民条例施行規則別記様式第2号の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)

(一部改正〔平成31年規則52号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号〕)

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東広島市名誉市民条例施行規則

昭和57年1月28日 規則第3号

(令和元年7月1日施行)