○東広島市議会委員会協議会規程
平成22年8月26日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、東広島市議会会議規則(昭和49年東広島市議会規則第1号)第163条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により設置された総務委員会協議会、文教厚生委員会協議会、市民経済委員会協議会及び建設委員会協議会(以下「委員会協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年議会訓令5号〕)
(所掌事務)
第2条 委員会協議会は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる常任委員会が所管する事項として東広島市議会委員会条例(昭和49年東広島市条例第102号。以下「委員会条例」という。)第2条第2項各号に定めるものに係る課題、当該各常任委員会の運営等に関し、協議又は調整を行うものとする。
(1) 総務委員会協議会 総務委員会
(2) 文教厚生委員会協議会 文教厚生委員会
(3) 市民経済委員会協議会 市民経済委員会
(4) 建設委員会協議会 建設委員会
(一部改正〔平成24年議会訓令5号〕)
(1) 総務委員会協議会 総務委員会の委員
(2) 文教厚生委員会協議会 文教厚生委員会の委員
(3) 市民経済委員会協議会 市民経済委員会の委員
(4) 建設委員会協議会 建設委員会の委員
2 委員会協議会の委員の任期は、委員会条例第3条第1項に定める任期による。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会協議会ごとに、委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
(1) 総務委員会協議会 総務委員会の委員長及び副委員長
(2) 文教厚生委員会協議会 文教厚生委員会の委員長及び副委員長
(3) 市民経済委員会協議会 市民経済委員会の委員長及び副委員長
(4) 建設委員会協議会 建設委員会の委員長及び副委員長
(会議)
第5条 委員会協議会は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会協議会は、構成員の過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(出席の要求)
第6条 委員会協議会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(傍聴の取扱い)
第7条 委員会協議会は、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
(記録)
第8条 委員長は、事務局の職員に議事の概要、出席議員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第1項の記録は、議長が保存する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会協議会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年8月26日から施行する。
附則(平成24年12月28日議会訓令第5号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。