○東広島市議会図書室規程

平成19年3月19日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づき設置する東広島市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年議会訓令1号・25年1号〕)

(収集保管する図書等)

第2条 図書室には、次に掲げる図書、刊行物等(以下「図書等」という。)を収集保管する。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他の政府の刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた広島県報その他の広島県刊行物

(3) 東広島市議会会議録その他東広島市議会の刊行物

(4) 東広島市の広報紙その他東広島市の刊行物

(5) 地方自治に関する図書及び刊行物

(6) 郷土資料並びに郷土に関する図書及び刊行物

(7) 他の地方公共団体等の刊行物

(8) 一般図書、雑誌、新聞等

(一部改正〔平成22年議会訓令1号・25年1号〕)

(管理)

第3条 図書室は、議長がこれを管理する。

(利用者)

第4条 図書室は、議員のほか市職員が利用することができる。

2 議長が必要と認めるときは、一般の利用に供することができる。

(開室時間)

第5条 図書室の開室時間は、東広島市議会事務局の執務時間による。ただし、特別の事情があるときは、議長は、当該開室時間を変更することができる。

(閲覧方法等)

第6条 図書等の閲覧は、室内閲覧又は室外閲覧のいずれかの方法によるものとする。ただし、次に掲げるものは室外閲覧をすることができない。

(1) 第2条第1号から第6号までに掲げる図書等

(2) 辞書、地図及び新聞

(3) その他議長が室外閲覧を適当でないと認める図書等

2 前項ただし書の規定にかかわらず、議長が特に必要と認めるものは、市庁舎内に限り室外閲覧をすることができる。

(室内閲覧)

第7条 図書等を室内閲覧しようとする者は、事務局職員に申し出て希望の図書等を指定場所で閲覧することができる。

(室外閲覧)

第8条 図書等の室外閲覧をしようとする者は、希望の図書等を事務局職員に提示の上、所要の事項を図書貸出簿に記入しなければならない。

(図書等の返納)

第9条 図書等の室内閲覧を終了した者は、当該図書等を直ちに元の場所に返納しなければならない。

2 図書等の室外閲覧を終了した者は、当該図書等を事務局職員に提示の上、元の場所に返納するとともに、返納の旨を図書貸出簿に記入しなければならない。

(室外閲覧の期間及び貸出冊数)

第10条 図書等の室外閲覧は14日以内とし、1人につき1回5冊までとする。

2 前項の規定にかかわらず、室外閲覧をする者は、当該室外閲覧の期間中であっても、議長が必要により返納を求めたときは、直ちに当該図書等を返納しなければならない。

(一部改正〔令和3年議会訓令7号〕)

(図書等の補修)

第11条 図書等の閲覧をする者は、図書等を汚損したときは、補修して返納しなければならない。

(図書等の弁償)

第12条 図書等の閲覧をする者は、紛失その他の自己に帰すべき事由により図書等を返納できないときは、その旨を議長に届け、同一の図書等で弁償しなければならない。ただし、議長がやむを得ないと認める場合に限り、実費によりこれを弁償することができるものとする。

(図書等の整理)

第13条 一般図書は、日本十進分類法により分類して図書台帳に登録し、分類図書番号票を貼付する。

2 図書等には、必要に応じて東広島市議会図書室蔵書印を押す。

3 図書等は、事務局職員が適宜整理し、保管する。

4 事務局職員は、定期的に図書等の整理を行い、破損図書等の修理等を行うものとする。

(寄贈図書)

第14条 寄贈を受けた図書等は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を明記し、前条の規定により整理し、保管する。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月4日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年1月15日議会訓令第1号)

この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(令和3年3月29日議会訓令第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市議会図書室規程

平成19年3月19日 議会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)