○東広島市選挙管理委員会規程

昭和49年4月20日

選挙管理委員会規程第1号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 東広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第107条の規定は、前項の選挙について準用する。

3 委員会は、委員の中に異議がないときは、第1項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があつた者をもつて当選人とする。

4 委員会は、委員長が欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。

(一部改正〔平成17年選管規程3号〕)

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長職務代理者の指定)

第3条 委員長は、地方自治法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り指定しておかねばならない。

(一部改正〔平成17年選管規程3号〕)

(委員長、委員長職務代理者、委員及び補充員の退職)

第4条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出し、委員会の承認を得なければならない。

2 委員長職務代理者及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出し委員長の承諾を得なければならない。

(委員長等の異動告示)

第5条 委員長若しくは委員長職務代理者、委員又は補充員に異動があつたときは、委員会は直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第6条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員に対する告知により行う。

2 委員は、招集の日時に、指定された場所に参集しなければならない。

3 委員会に出席することができない事情のある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

4 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき案件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

5 委員の改選後最初に行われる委員会の招集は、事務局長が行う。委員長及び委員長職務代理者がともに事故があるとき又はともに欠けたときも同様とする。

(一部改正〔平成17年選管規程3号〕)

(会議録の調製)

第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(議事手続)

第9条 本章に規定するものを除くほか、委員会の議事については、東広島市議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第10条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき、議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の保管及び保存に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 前各号に定めるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。

(6) その他法令によりその権限に属する事項

(専決処分)

第11条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により、専決処分したときは、委員長は、これを次の会議において委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第12条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員の職)

第13条 事務局に事務局長、局長補佐、係長、主査、主任、主任主事及び主事を置く。

(一部改正〔平成4年選管規程1号・12年1号〕)

第14条 事務局長は書記長をもつて、局長補佐、係長、主査、主任、主任主事及び主事は書記をもつて充てる。

(一部改正〔平成4年選管規程1号・12年1号・17年3号〕)

(事務局長等の職務)

第15条 事務局長は、委員長の命を受け職員を指揮監督して事務局の事務を掌理する。

2 局長補佐は、上司の命を受け、局長を補佐し、命ぜられた事務局の事務を整理する。

3 係長は、上司の命を受け、係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。

4 主査及び主任は、上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。

5 主任主事及び主事は、上司の命を受け事務に従事する。

(一部改正〔平成4年選管規程1号・12年1号〕)

(職員の服務)

第16条 法令及び前条に規定するものを除くほか、職員の服務については、市長の事務部局の職員の例による。

第5章 文書の処理

(文書の処理)

第17条 文書は、すべて即日処理しなければならない。ただし、即日処理することができないときは、委員長又は事務局長に報告し、その指示を受けなければならない。

(決裁)

第18条 起案文書は、すべて事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。

第19条 次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の出張に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の休暇その他軽易な出願事項の許否に関すること。

(4) 文書の収受及び送達に関すること。

(5) 軽易又は定例的な照会、回答、通知等に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

(文書の閲覧等)

第20条 文書類は、上司の承諾を得ないで、これを他に示し、転写、複写を許可し、又は謄本を与え、若しくは持出してはならない。

(文書の取扱)

第21条 本章に規定するもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存に関しては、東広島市文書事務取扱規程(昭和51年東広島市訓令第17号)の例による。

(一部改正〔平成17年選管規程3号〕)

第6章 告示の方法

(告示の方法)

第22条 委員会及び委員長等の行う告示又は公表は、東広島市公告式条例(昭和49年東広島市条例第2号)の例による。

(一部改正〔昭和50年選管規程1号・平成17年3号〕)

第7章 公印

(公印)

第23条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印の種類、書体、寸法は別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

2 公印の押印を要するもののうち、委員長が印影の印刷により、公印の押印に代えることが適当と認めるものについては、その印影の印刷により、公印の押印に代えることができる。

(一部改正〔昭和50年選管規程1号・平成17年3号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日選管規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日選管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年1月21日選管規程第3号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

別表第1(第23条関係)

(全部改正〔昭和50年選管規程1号〕、一部改正〔平成17年選管規程3号〕)

公印の種類

ひな型

寸法

(ミリメートル)

用途

個数

委員会印

(1)

方24

投票用紙投票用封筒及び選挙人名簿

1

委員長印

(2)

方21

一般文書及び証明

1

委員長職務代理者印

(3)

方21

一般文書及び証明

1

事務局長印

(4)

方21

事務局長名をもつて発する文書

1

別表第2(第23条関係)

(追加〔昭和50年選管規程1号〕、一部改正〔平成17年選管規程3号〕)

(1)

(2)

(3)

(4)

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東広島市選挙管理委員会規程

昭和49年4月20日 選挙管理委員会規程第1号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和49年4月20日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年5月20日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年3月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成4年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年1月21日 選挙管理委員会規程第3号