○東広島市文書事務取扱規程

昭和51年10月1日

訓令第17号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 文書の収受及び配付(第13条―第20条)

第3章 文書の処理(第21条―第29条)

第4章 文書の施行(第30条―第42条)

第5章 文書の整理、保管、保存及び廃棄(第43条―第55条)

第6章 雑則(第56条・第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、市における文書の収受、処理、施行、保存等に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成20年訓令7号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 次に掲げる組織をいう。

 東広島市事務組織規則(平成17年東広島市規則第32号)第6条の表の課・室の欄に掲げる内部組織(同欄に掲げる室を除く。)及び第20条に規定する会計課

 東広島市出張所設置条例(昭和49年東広島市条例第4号)第2条に規定する出張所及び東広島市園芸センター

(2) 文書 市において収受し、発送し、又は保管し、若しくは保存する事務の処理に必要な一切の書類及び電子文書をいう。

(3) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)が含まれるものをいう。

(4) 文書事務 文書の収受から廃棄に至るまでの文書の取扱いに関する全ての事務をいう。

(5) 起案文書 収受した文書に基づき、又は発意により、事案の処理について決裁を受けるべき事項を記載した文書をいう。

(6) 決裁文書 起案文書で決裁された文書をいう。

(7) 親展文書 その内容を受信者以外の者に秘するため、封筒等に「親展」又はこれに類する用語の表示をした封書及び電報をいう。

(8) 秘密文書 その内容を秘密にすることを要する文書で、極秘、秘及び部外秘のものをいう。

(9) 文書管理システム 職員の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の文書事務に関する情報を蓄積し、及び利用するために、市が管理するものをいう。

(10) 電子申請システム 市の使用に係る電子計算機と申請等を行う者及び処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を利用して、申請等及び処分通知等に係る事務の処理を行うシステムをいう。

(11) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(一部改正〔昭和53年訓令24号・55年7号・58年7号・62年5号・平成4年6号・8年5号・11年8号・13年19号・15年13号・16年5号・17年18号・18年4号・19年22号・20年7号・21年3号・10号・46号・24年1号・17号・26年6号・27年1号・29年1号・31年2号・令和2年8号・3年11号・4年8号〕)

(文書取扱いの原則)

第3条 職員は、全ての文書を適正かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令7号・24年17号〕)

(課長の責務)

第4条 課の長(以下「課長」という。)は、常に課における文書事務が適正かつ円滑に処理されるように所属職員を指揮監督しなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令7号〕)

(文書事務取扱主任及び文書事務取扱補助員)

第5条 文書事務の適正な管理及び運営を図るため、課に文書事務取扱主任及び文書事務取扱補助員を置く。

2 文書事務取扱主任及び文書事務取扱補助員は、課の職員のうちから当該課長が指名する。

3 文書事務取扱主任は、別に定めのあるもののほか、課長の命を受けて課における次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書事務の処理促進及び進行管理に関すること。

(4) 文書の整理、保管及び保存(ファイリング・システムの維持管理)に関すること。

(5) 文書事務の指導、改善及び調査に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

4 文書事務取扱補助員は、文書事務取扱主任の指揮を受けて、前項の文書事務取扱主任の事務を補助する。

(一部改正〔昭和53年訓令24号・55年7号・58年7号・62年5号・平成18年4号・20年7号・24年17号・27年23号〕)

(総務課長の責務)

第6条 総務課長は、文書事務を総括する。

2 総務課長は、文書事務を適正かつ円滑に処理するため、他の課長に対して必要な指導を行うことができる。この場合において、必要があると認めるときは、実態を調査し、又は報告を求め、若しくはその処理に関し、改善を指示することができる。

(全部改正〔平成20年訓令7号〕)

(文書事務の責任区分)

第7条 文書事務は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める課がその責めに任ずる。

(1) 受領、配付及び発送 総務課及び支所地域振興課

(2) 保存及び廃棄(総務課に引き継がれた文書に限る。) 総務課

(3) 収受、起案、合議、決裁、浄書、照合、施行(休庁日及び執務時間外における文書の発送に係る手続を含む。)、整理、保管、引継ぎ及び廃棄(総務課に引き継がれた文書を除く。) 当該事務を所管する課(以下「主務課」という。)

(全部改正〔平成20年訓令7号〕、一部改正〔平成27年訓令1号・29年1号〕)

(職員以外の者に係る文書の取扱い)

第8条 文書は、法令及び東広島市情報公開条例(平成15年東広島市条例第31号)その他の特別の定めに基づく場合を除き、職員以外の者に謄写させ、若しくは閲覧させ、又はその写しを与えてはならない。ただし、市長の許可を得たときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成5年12号・13年19号・16年5号・26年6号・27年1号・令和5年5号〕)

(文書の庁外持出し)

第9条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、主務課の長(以下「主務課長」という。)の許可を受けたときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成20年7号・27年1号・29年1号〕)

第10条 削除

(削除〔平成20年訓令7号〕)

(条例等の記号及び番号)

第11条 次の各号に掲げる文書には、その区分に応じ、当該各号に定める記号及び番号を付けるものとする。

(1) 議案文等

 議決を求めるもの 議案第 号

 諮問するもの 諮問第 号

 承認を得るもの 承認案第 号

 同意を求めるもの 同意案第 号

 報告するもの 報告第 号

(2) 条例 東広島市条例第 号

(3) 規則 東広島市規則第 号

(4) 告示 東広島市告示第 号

(5) 訓令 東広島市訓令第 号

2 前項第1号の議案文等の番号のうち、同号アからまでに掲げるものにあってはその種別を冠し、暦年による一連番号を付け議案整理簿(別記様式第1号)に、同号オに掲げるものにあっては暦年による一連番号を付け報告事件整理簿(別記様式第2号)に記載しなければならない。

3 第1項第2号から第5号までに掲げる文書の番号は、文書の種別ごとに暦年による一連番号を付け、条例規則等整理簿(別記様式第3号)に記載しなければならない。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成5年12号・17年18号・20年7号・26年6号〕)

第12条 削除

(削除〔平成20年訓令7号〕)

第2章 文書の収受及び配付

(全部改正〔平成18年訓令4号〕、一部改正〔平成20年訓令7号〕)

(文書の収受及び配付等)

第13条 到着した文書は、総務課又は支所地域振興課において受領し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める方法により処理し、配付するものとする。ただし、ファクシミリ装置(以下「ファクシミリ」という。)、電子通信システム(以下「電子メール」という。)又は電子申請システムにより受信された文書については、この限りでない。

(1) 親展文書 当該文書は、閉封のまま、市長又は副市長宛てのものは秘書課長に、その他のものは名宛人に配付する。ただし、封筒の表記で配付先が確認できないものは開封し、主務課に配付するものとする。

(2) 書留、簡易書留、配達証明、内容証明、現金書留及び特別送達 当該文書の封筒に本庁にあっては市収受印(別記様式第4号)を、支所にあっては地域振興課の収受印(別記様式第5号)を押し、文書配付簿(別記様式第6号)に記載した後、受領確認の署名又は押印を受け、閉封のまま主務課に配付する。ただし、封筒の表記で配付先が確認できないものは、開封して主務課に(内容証明の取扱いによる郵便物のうち市長又は副市長宛てのもの(次項において「市長等宛て内容証明」という。)にあっては、秘書課を経由して主務課に)配付するものとする。

(3) 特定記録及びレターパック 当該文書の封筒に本庁にあっては市収受印を、支所にあっては地域振興課の収受印を押し、特定記録等文書配付簿(別記様式第6号の2)に記載した後、受領確認の署名又は押印を受け、閉封のまま主務課に配付する。ただし、封筒の表記で配付先が確認できないものは、開封して主務課に配付するものとする。

(4) 前3号に掲げる文書以外の文書 封筒の表記により文書の配付先を確認することができるものにあっては閉封のまま、確認することができないものにあっては開封して、それぞれ主務課に配付する。

2 秘書課長は、前項第2号ただし書の規定により市長等宛て内容証明を受領したときは、速やかにこれを主務課に引き継ぎ、及び当該引継ぎの経過を記載した書類を作成しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、主務課に直接到着した文書にあっては、当該主務課において受領し、及び収受することができる。この場合において、総務課又は支所地域振興課が行うこととされている事務は、主務課が行うものとする。

4 第1項及び前項の文書で、収受の日時が権利の得喪又は変更に関係すると認められるものは、当該文書に受領時刻を明記するとともに証印し、その封筒のあるものは、これを添付して配付しなければならない。

5 2以上の課に関連する文書は、総務課又は支所地域振興課において、最も関係の深いと認める課に配付する。

6 所管の明らかでない文書は、総務課において総務部長から当該文書の主務課の決定を受け、当該主務課に配付するものとする。

(一部改正〔昭和53年訓令24号・58年7号・62年5号・平成5年12号・11年8号・16年5号・17年18号・18年4号・19年22号・20年7号・21年3号・10号・24年1号・17号・26年6号・27年1号・28年2号・29年1号・31年1号・令和5年5号〕)

(配付の方法)

第14条 前条第1項本文の規定により総務課において受領した文書(同項第2号に掲げる方式により送達されたものを除く。)の配付は、総務課に備え付ける文書配付棚を通じて行うものとする。ただし、緊急を要する文書については、この限りでない。

(全部改正〔平成18年訓令4号〕、一部改正〔平成24年訓令17号・29年1号〕)

(主務課における文書の収受及び配付)

第15条 文書事務取扱主任は、第13条第1項第5項又は第6項の規定により文書の配付を受け、又は同条第3項の規定により文書を直接収受したときは、親展文書その他開封が不適当と認められる文書にあっては閉封のまま名宛人に配付し、その他のものにあっては直ちに開封し、これを担当者に配付しなければならない。

2 前項に規定する場合においては、文書事務取扱主任は、当該文書の余白に課収受印(別記様式第5号)を押し、文書整理簿(別記様式第7号)に所定の事項を記載し、文書記号及び文書番号(以下この項及び第33条において「文書記号等」という。)を課収受印中に記入しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 物品の販売、役務の提供等に係る申込みの誘引等を目的として送付された文書で閲覧だけにとどめるもの及び届書(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係するものを除く。)

(2) 証明に関する文書

(3) 軽易な文書

(4) 庁内の往復文書

(5) 請求書

(6) 電報

(7) 文書記号等を付することを要しないように様式が定められている文書

(8) 法令等の規定により、文書整理簿に代わる帳票に記載する文書

(9) 窓口において直ちに処理する必要がある文書

(10) 前各号に掲げるもののほか、文書記号等を記載する必要がないと総務課長が認める文書

3 前項の文書記号には、別表第1の右欄に掲げる課にあっては、それぞれ同表の左欄に掲げる記号を付するものとする。この場合において、当該文書が指令であるときは、文書記号の前に「指令」の文字を付するものとする。

4 第2項の文書番号は、主務課において、当該文書を収受し、又は施行する順序に従い、会計年度ごとの一連番号により付するものとする。この場合において、同一事案又は一連の手続に属する文書には、原則として当該事案の処理又は一連の手続が完結するまで、その会計年度内においては、同一の番号を付するものとする。

(全部改正〔平成20年訓令7号〕、一部改正〔平成24年訓令17号・26年6号・27年1号・29年1号・31年1号〕)

(休庁日及び執務時間外に到着した文書)

第16条 休庁日及び執務時間外に到着した文書(ファクシミリ、電子メール又は電子申請システムにより受信された文書を除く。)の取扱いについては、東広島市役所当直規程(昭和49年東広島市訓令第2号)の定めるところによる。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成16年5号・18年4号・20年7号・27年1号〕)

(収受すべきでない文書)

第17条 総務課又は支所地域振興課は、市に到着した文書で収受すべきでないものについては、返送その他必要な処置を講じなければならない。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成17年18号・20年7号〕)

(郵便料金の不足又は未納の文書)

第18条 郵便料金の不足又は未納の文書は、官公署から発送されたものその他主務課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを受領することができる。

(一部改正〔平成17年訓令18号・27年1号・29年1号〕)

(所管に属さない文書)

第19条 文書事務取扱主任は、第13条第1項又は第5項の規定により配付を受けた文書のうち課の所管に属さないものがあるときは、直接他の課に転送することなく、その旨を記載した付箋を当該文書に付けて総務課又は支所地域振興課に返付しなければならない。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成5年12号・17年18号・18年4号・20年7号・24年17号・29年1号・31年1号〕)

(電話等による聴取)

第20条 課において電話又は口頭で受けた事案のうち重要なものは、聴取書(別記様式第8号)に記載し、又は記録して、取り扱わなければならない。

(一部改正〔昭和58年訓令7号・62年5号・平成5年12号・20年7号・24年17号・29年1号〕)

第3章 文書の処理

(一部改正〔平成20年訓令7号〕)

(文書の供覧)

第21条 収受した文書のうち閲覧だけにとどめるものは、当該文書の余白に「供覧」と記載し、参考事項を付記して上司の閲覧に供するものとする。この場合において、他の課に関係のある供覧の文書は、当該文書の写しを当該関係職位に送付し、又は当該文書の主旨を口頭で当該関係職位に通知しなければならない。

2 文書管理システムを用いて電子文書を閲覧に供する場合における前項の規定の適用については、同項中「の余白に「供覧」と記載し、参考事項」とあるのは、「に参考事項」とする。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成18年4号・20年7号・27年1号・29年1号〕)

(起案文書の作成)

第22条 起案は、文書管理システムを用いて、決裁を受けるべき事項に係る電磁的記録を作成する方法により行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる方法により処理することができる。

(1) スキャナにより読み取る必要がある書面の量又は性状、起案文書の正確性を確保するために必要な事務の内容その他の事情により、起案の内容の全部を電磁的記録により作成することが事務の執行に支障を及ぼすおそれがある場合 文書管理システムを用いて決裁を受けるべき事項に係る電磁的記録を作成するとともに、一部の文書又は図画を書面により回付する方法

(2) 法令の規定又は事務の目的若しくは性質により、起案の内容の全部又は一部を電磁的記録により作成することが適当でないと認められる場合 文書管理システムを用いて起案用紙(別記様式第9号)及び第1号用紙(別記様式第10号)を作成する方法

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する起案については、文書管理システムを用いることなく、当該各号に掲げる方法により行うことができる。

(1) 文書管理システム以外の電子情報処理組織を用いて行う一連の事務又は機密に関する事務に係るもの(第3号又は第4号に該当するものを除く。) 起案用紙(別記様式第9号)及び第1号用紙(別記様式第10号)を用いる方法

(2) 定例的に報告するもの 報告票(別記様式第12号)を用いる方法

(3) 軽易な照会、回答、通知、依頼、証明等に係るもの若しくは文書の不備により返付するもの又は用紙、印刷物等の発送に係るもの 簡易文書処理票(別記様式第13号)を用い、又は当該文書の余白を利用する方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、文書管理システムを用いる方法以外の方法により起案をすることにつきやむを得ない事情があると認められるもの 主務課長が総務課長の承認を受けて定めた方法

3 起案文書の作成に当たっては、公用文に関する規程(昭和50年東広島市訓令第16号)の例によるほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 事案が2以上の課に関係するものは、関係の最も深い課で起案すること。

(2) 密接な関連を持つ処理案は、努めて一括し、第1案・第2案と区分して起案すること。

(3) 起案文書には、事案が定例又は軽易なものを除くほか、起案の要旨、理由、根拠法令その他参考となる事項を簡潔に記載し、又は記録し、関係書類又はその電磁的記録を添付すること。

(4) 起案文書には、決裁区分、文書分類基準、保存年限等を記載し、又は記録すること。

(5) 起案文書(電子文書を除く。)は、左とじとし、ホッチキス等で丁寧にとじること。

4 前項第3号の規定にかかわらず、同一文例(以下この項において「例文」という。)によって施行することができる事案は、あらかじめ当該例文について総務課長の承認を受けたときは、当該事案を処理する起案文書には、単に伺い及び例文によって処理する旨を記載し、又は記録することをもって足り、当該例文は、記載し、又は記録することを要しない。

(一部改正〔昭和58年訓令7号・62年5号・平成5年12号・7年10号・20年7号・26年6号・29年1号〕)

(起案文書の訂正)

第23条 起案文書(電子文書を除く。)の記載事項を訂正したときは、訂正者は、原則としてその箇所に認め印を押さなければならない。ただし、内容の重大な変更を伴わない場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成5年12号・27年1号・29年1号〕)

(起案文書の回付)

第24条 事案決定のための起案文書の回付は、決裁手続図(別表第2)に掲げる順序によるものとする。ただし、特に緊急又は秘密を要する起案文書(電子文書を除く。以下この項及び第3項において同じ。)その他重要な起案文書は、当該起案文書の上部余白にその旨を朱書で表示し、起案者又はその上席の職員が自ら持ち回って決裁を受けなければならない。

2 起案文書の事案の決定に関与する者は、起案文書が回付されたときは、直ちに当該事案を検討し、当該事案に係る決定案について異議があるとき又は検討を終了したときは、その旨を速やかに主務課長に連絡しなければならない。

3 起案文書の事案を代理決裁又は代理決定した者は、その者の認め印の左上に「代」と朱書しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、更に「後閲」と朱書しなければならない。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成5年12号・20年7号・26年6号・29年1号〕)

(合議)

第25条 起案文書の事案が他の部課が所管する事務に関係のあるものについては、主務課長は、当該起案文書を決裁手続図(別表第2)に掲げる順序(第22条第1項(第2号を除く。)に規定する方法により行った起案にあっては、当該順序に準ずる順序)により当該関係職位に合議しなければならない。

2 起案文書による合議では、関係職位との協議及び調整が十分に行われ難い事案については、起案者は、起案前に、会議、口頭又は文書により関係職位と協議し、意見を調整しなければならない。

3 合議を受けた関係職位は、合議事案について異議があるときは、主務課長にその旨を口頭をもって通知するものとし、通知を受けた主務課長は、関係職位と意見を調整し、なお意見を調整できないときは、その旨を付して上司の決裁を受けなければならない。

4 合議した事案が当初の起案と異なって決裁されたとき又は廃案になったときは、主務課長は、合議した関係職位にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成5年12号・20年7号・26年6号・29年1号〕)

(文書の審査)

第26条 次に掲げる事案に係る起案文書は、主務部長(課長専決の場合にあっては、主務課長)の意思決定を経た後、他の部課に関係のあるものは更に当該関係部課の合議を経て、総務課の審査を受けなければならない。

(1) 議案

(2) 条例案、規則案、告示案(規程形式に限る。)及び訓令案

(3) 法令及び市例規の解釈に関する事案

(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案(重要又は異例な事案で紛争が生じる可能性があるものに限る。)

(5) 行政上及び民事上の争訟に関する事案

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、総務課の審査を要しないものとする。

(1) 第22条第4項の規定による総務課長の承認を得たもの

(2) 法令等の規定によって様式が定められているもの

(3) 他の官公庁等において様式を定めているもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、審査を要しないと総務課長が認めたもの

(一部改正〔昭和58年訓令7号・62年5号・平成5年12号・16年5号・17年18号・20年7号・21年10号・26年6号・27年23号・29年1号〕)

(秘密文書の表示)

第27条 秘密文書には、朱書で「極秘」、「秘」又は「部外秘」と表示しなければならない。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成20年7号〕)

(決裁年月日の記載)

第28条 決裁文書には、決裁した者又は起案した者が決裁した者の確認を受けた上で決裁年月日を記載し、又は記録するものとする。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成27年1号・29年1号〕)

(処理中文書の処理促進)

第29条 文書事務取扱主任は、文書整理簿に基づいて処理中の文書の処理状況を調査し、処理の促進を図らなければならない。

2 文書事務取扱主任は、前項の規定による調査をした場合において、未処理の文書があるときは、必要に応じて処理追及日及び新たな処理期限を定めるなど、必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成20年7号・27年1号〕)

第4章 文書の施行

(一部改正〔平成20年訓令7号〕)

(浄書)

第30条 決裁文書の浄書は、主務課において正確かつ明瞭に行わなければならない。ただし、次に掲げるものは、総務課において行うものとする。

(1) 議案

(2) 条例及び規則

2 決裁文書(文書管理システムを用いて作成したものを除く。以下この項において同じ。)を浄書したときは、当該決裁文書の所定欄に浄書した者の認め印を押さなければならない。

(全部改正〔平成20年訓令7号〕、一部改正〔平成24年訓令17号・27年23号・29年1号〕)

(照合)

第31条 決裁文書を浄書したもの(次条において「浄書文書」という。)と当該決裁文書との照合は、浄書をした者以外の者が行わなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(全部改正〔平成20年訓令7号〕、一部改正〔平成24年訓令17号・26年14号・29年1号〕)

(文書の施行)

第31条の2 浄書文書は、特に指示のある場合又は施行する日が定められている場合等を除き、速やかに施行しなければならない。

2 浄書文書の日付は、当該文書を施行する日とする。ただし、特に期日に指定のあるものについては、この限りでない。

3 浄書文書の施行は、第36条に規定するものを除き、主務課において行うものとする。

(追加〔平成20年訓令7号〕、一部改正〔平成27年訓令1号・29年1号〕)

(公印の押印等)

第32条 文書を施行する際において、次に掲げるものは、東広島市公印規程(昭和57年東広島市訓令第16号)の定めるところにより、公印を押さなければならない。

(1) 法令等で押印が必要とされる文書

(2) 許可、認可等の処分に関する文書

(3) 権利義務の発生に係る文書

(4) 法律的効果を伴う文書

(5) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認める文書

2 前項の規定により公印を押印する文書以外のものは、起案用紙及び施行する文書(文書管理システムを用いて行った起案に係るものにあっては、施行する文書)に「公印省略」と記載し、又は記録するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、当該公印を押印する文書で、その施行の日時、場所その他の理由により、事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものは、総務課長の承認を得て、文書の施行前に公印を押印することができる。

4 契約書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印を押さなければならない。

(全部改正〔平成20年訓令7号〕、一部改正〔平成27年訓令23号・29年1号〕)

(公印の使用)

第33条 公印を押すときは、東広島市公印規程第6条の規定によるものとする。この場合において、当該決裁文書に文書記号等を記載するものにあっては、文書事務取扱主任は、文書整理簿に必要事項を記載し、処理経過を明らかにしなければならない。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成5年12号・20年7号・26年6号〕)

第34条 削除

(削除〔平成20年訓令7号〕)

第35条 削除

(削除〔平成20年訓令7号〕)

(電子計算組織による印影及び電子署名)

第35条の2 電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出した印形(以下「電子公印」という。)により公印の押印に代えるときは、東広島市公印規程第10条の規定によるものとする。

2 電子申請システムにより文書を施行する場合で、当該文書の内容が第32条第1項の規定により公印を押すべきものに該当するときは、公印の押印に代えて電子申請システムによる電子署名を付与するものとする。

(追加〔平成7年訓令12号〕、一部改正〔平成8年訓令8号・15年13号・18年4号・20年7号・24年17号・29年1号〕)

(文書の発送)

第36条 文書の発送は、休庁日及び執務時間外を除き毎日、総務課又は支所地域振興課において取りまとめて行うものとする。ただし、使送、電報、ファクシミリ、電子メール若しくは電子申請システムで発送するもの又は総務課長若しくは支所地域振興課長が総務課若しくは支所地域振興課で発送することを不適当と認めるものにあっては、この限りでない。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成5年12号・16年5号・17年18号・18年4号・19年29号・20年7号・26年6号〕)

(主務課における文書の発送手続)

第37条 文書事務取扱主任は、決裁文書で郵便の方法による発送を要するものについては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める処理をしなければならない。

(1) 宛先及び宛名(次項において「宛先等」という。)並びに差出所属名を明記した封筒に当該文書を入れること。この場合において、親展にする郵便物及び日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第1条に規定する日本郵便株式会社(以下この項において単に「日本郵便株式会社」という。)が定める方法により当該郵便物の種類を表示すべき郵便物にあっては、当該封筒にその旨を表示すること。

(2) 書留、配達証明その他特殊取扱郵便で発送しようとするときは、日本郵便株式会社が定める様式による受領証及び差出票(次条第2項において「特殊取扱郵便物受領証等」という。)を作成の上、総務課又は支所地域振興課に備える特殊取扱郵便物受付簿(別記様式第14号)に必要事項を記入すること。

(3) 料金後納郵便物差出要求票(別記様式第15号)及び料金後納郵便物差出票(別記様式第15号の2)を作成すること。

(4) 前3号の規定により作成した郵便物及び書類(主務課において当該郵便物を郵便局その他郵便窓口業務を行う者の営業所又は他人の信書の送達を業とする者の営業所(次条第1項において「郵便局等」という。)に持ち込み、又は日本郵便株式会社の職員に引き渡す場合(同項において「持込み等の場合」という。)にあっては、前2号の規定により作成した書類)を総務課又は支所地域振興課に送付すること。

(5) 郵便切手を使用する場合は、東広島市物品管理規則(平成21年東広島市規則第26号)第37条第3項第2号に掲げる郵便切手類出納簿により、その受払いを明らかにしておくこと。

2 文書事務取扱主任は、決裁文書で逓送の方法による発送を要するものについては、宛先等を明記した封筒にこれを入れ、総務課又は支所地域振興課に送付しなければならない。この場合において、親展にするものにあっては、当該封筒に「親展」と表示しなければならない。

(一部改正〔昭和52年訓令14号・62年5号・平成5年1号・12号・8年5号・11年8号・13年11号・16年5号・17年18号・19年22号・29号・20年7号・18号・21年3号・46号・24年17号・26年6号・29年1号〕)

(総務課等における文書の発送手続)

第38条 総務課又は支所地域振興課は、前条第1項の規定により郵便物及び書類の送付を受けた場合(持込み等の場合を除く。)は、郵便物及び料金後納郵便物差出票(当該差出票の写しを含む。)を郵便局等に差し出さなければならない。

2 前項の郵便物のうち特殊取扱郵便物であるものについては、これに特殊取扱郵便物受領証等を添付しなければならない。

3 総務課又は支所地域振興課は、前条第2項の規定により文書の送付を受けたときは、これを宛先ごとに分類し、総務課長が別に定める日に逓送しなければならない。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成元年10号・5年12号・11年8号・13年11号・16年5号・17年18号・19年22号・29号・20年7号・18号・21年3号・24年17号〕)

(電報による施行)

第39条 主務課長は、施行する文書のうちその必要があるものに限り、電報で施行することができる。

2 電報により文書を施行する場合は、主務課において、電話託送電報により処理するものとする。

(全部改正〔平成5年訓令12号〕、一部改正〔平成19年訓令29号・20年7号〕)

(ファクシミリ又は電子メールによる施行)

第40条 施行する文書は、次に掲げるものを除くほか、ファクシミリ又は電子メールで施行することができる。

(1) 人権又は個人情報その他のプライバシーに関するもの

(2) 第27条の秘密文書の表示があるもの

(3) 第32条の規定による公印の押印を必要とするもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、文書の形式又は内容の性質上ファクシミリ又は電子メールにより施行することが不適当であると認められるもの

2 ファクシミリ又は電子メールによる文書の施行は、原則として執務時間内において行わなければならない。

(追加〔昭和62年訓令5号〕、一部改正〔平成5年訓令12号・14年4号・16年5号・20年7号・27年1号・23号〕)

(電子申請システムによる施行)

第40条の2 決裁文書等を電子申請システムで施行するときは、東広島市電子入札実施要領(平成17年10月1日制定)のほか別に定めるところによる。

(追加〔平成18年訓令4号〕、一部改正〔平成27年訓令1号〕)

(電話による施行)

第41条 決裁文書を書面により施行することが適当でないと認められる場合は、電話で施行することができる。この場合においては、施行後、主務課において当該決裁文書に施行年月日その他必要な事項を記載し、又は記録しなければならない。

2 第39条第1項第40条第1項及び前項の文書の施行については、第33条後段の規定を準用する。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成5年12号・14年4号・16年5号・19年22号・20年7号・29年1号〕)

第42条 削除

(削除〔平成29年訓令1号〕)

第5章 文書の整理、保管、保存及び廃棄

(一部改正〔平成20年訓令7号〕)

(文書の整理及び保管の原則)

第43条 文書(電子文書を除く。以下この条において同じ。)は、フォルダーを使用するファイリングの方式により整理し、又は保管するものとする。ただし、文書の性質又は形状、事務室の状況等により、これにより難い場合は、それぞれに適したものを用いることができる。

(全部改正〔平成21年訓令10号〕、一部改正〔平成29年訓令1号〕)

(文書の分類)

第44条 文書事務取扱主任は、毎年度当初に、事務及び事業の性質、内容等に応じた系統的なファイル基準表を作成しなければならない。

2 ファイル基準表の作成は、年度当初に、前年度のファイル基準表を基に仮のファイル基準表を作成し、当該年度末に当該年度のファイル基準表として確定させなければならない。

3 文書事務取扱主任は、総務課長が指定する日までに、前項の仮のファイル基準表及び確定させたファイル基準表を作成するものとする。

(全部改正〔平成20年訓令7号〕、一部改正〔平成21年訓令10号・29年1号〕)

(文書の保存年限等)

第45条 文書の保存年限は、原則として、次に掲げる期間とする。

(1) 永年

(2) 10年

(3) 5年

(4) 3年

(5) 1年

(6) 事務処理上必要な1年未満の期間

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書の保存年限は、当該各号に定める期間とする。

(1) 法令等に保存期間の定めがある文書 当該法令等に定める期間

(2) 時効が完成するまでの間、証拠として保存する必要がある文書 当該時効の期間

3 文書事務取扱主任は、文書保存基準表(別表第3)に基づき、文書の内容の効力、重要度、利用度等を勘案して、文書の保存年限を定めるものとする。

4 文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、第11条第2項の規定により暦年によって整理する文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した日の属する当該暦年の翌年の4月1日から起算するものとする。

5 第1項の規定により保存年限を永年とした文書については、保存している期間が15年を経過したときは、引き続き保存をすることの必要性の見直しを行うものとする。引き続き保存することとした場合においてその期間が更に15年を経過したときも、同様とする。

(追加〔平成20年訓令7号〕、一部改正〔平成26年訓令6号・27年1号・29年1号・31年2号〕)

(文書の保管)

第46条 前年度及び当該年度に事案の処理が完結した文書(電子文書を除く。第48条において同じ。)は、主務課において整理し、所定の場所に保管しなければならない。

(追加〔平成20年訓令7号〕、一部改正〔平成29年訓令1号〕)

(電磁的記録による保存等)

第47条 文書は、書面による保存に代えて、マイクロフィルムその他適切な方法により保存することができる。

2 主務課長は、電磁的記録に係る文書を保存するに当たっては、記録の損傷、消滅、改ざん、漏えい等が生じないよう必要な措置を講ずるものとする。

(追加〔平成20年訓令7号〕、一部改正〔平成26年訓令6号・27年1号〕)

(文書の引継ぎ)

第48条 事案の処理が完結した文書(第46条に規定する文書を除く。)は、課で利用する度合いが特に高い場合を除き、文書保存箱(別記様式第16号)に整理し、毎年総務課の指定する日までに同課に引き継がなければならない。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成5年12号・14年4号・16年5号・19年22号・20年7号・29年1号〕)

(書庫)

第49条 前条に規定する文書を保管するため書庫を設置し、総務課長及び支所地域振興課長が管理する。

2 書庫内は、常に清潔を保ち、整理整頓をするとともに、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

(追加〔平成21年訓令10号〕、一部改正〔平成24年訓令17号・29年1号〕)

(保存文書の貸出し等)

第50条 書庫で保存している文書(以下「保存文書」という。)の貸出しを受けようとする者は、保存文書貸出簿(別記様式第18号)に必要な事項を記入し、総務課長の承認を得なければならない。

2 保存文書の貸出期間は、14日以内とする。ただし、総務課長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

3 貸出期間中であっても、総務課長から返却の請求があったときは、直ちに返却しなければならない。

(追加〔平成21年訓令10号〕、一部改正〔平成26年訓令6号〕)

第51条 前条第1項の規定により、保存文書の貸出しを受ける者は、当該文書を損傷し、又は紛失しないように注意するとともに、転貸し、抜き取り、追補し、抹消し、差し替え、改ざん又は訂正をしてはならない。

2 保存文書を損傷し、又は紛失したときは、直ちに総務課長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(追加〔平成21年訓令10号〕、一部改正〔平成29年訓令1号〕)

(保存文書の庁外持出しの制限)

第52条 保存文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、総務課長の承認を得たときは、この限りでない。

(追加〔平成21年訓令10号〕)

(保存年限の延長)

第53条 主務課長は、保存年限が満了した文書について、職務の遂行上引き続き保存の必要があると認めるときは、総務課長の承認を得て、一定の期間を定めて当該保存年限を延長することができる。当該延長に係る保存年限が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とする。

(追加〔平成20年訓令7号〕、一部改正〔平成21年訓令10号〕)

(文書の廃棄の手続)

第54条 総務課長は、第48条の規定により引き継いだ文書で保存年限が満了したものについて、毎年1回主務課長に合議し、当該文書の廃棄の手続を行うものとする。

2 総務課長は、保存年限が満了していない文書であっても、保存の必要がないと認められるものについては、主務課長に合議し、当該文書を廃棄することができる。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・平成5年12号・16年5号・20年7号・21年10号・26年6号〕)

(文書の廃棄の方法)

第55条 総務課長及び主務課長は、文書を廃棄するときは、裁断、焼却、溶解その他将来にわたって復元できない方法(電子文書にあっては、電磁的記録を復元することができないように消去する方法)により適切に廃棄しなければならない。

(追加〔平成20年訓令7号〕、一部改正〔平成21年訓令10号・26年6号・29年1号〕)

第6章 雑則

(一部改正〔平成20年訓令7号〕)

(文書の施行手続の例外)

第56条 第36条から第38条までの規定にかかわらず、第2条第1号ウに規定する課の文書の施行については、当該課長と総務課長が協議して特別の定めをすることができる。

(追加〔平成17年訓令18号〕、一部改正〔平成20年訓令7号・21年10号)〕)

(委任)

第57条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

(追加〔平成20年訓令7号〕、一部改正〔平成21年訓令10号〕)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 昭和49年4月20日からこの訓令の施行前に作成された帳票でこの訓令施行の際、現に保管及び保存されているものについては、この訓令による様式により作成された帳票とみなす。

(昭和52年4月7日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年11月15日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月15日訓令第24号抄)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。

(昭和54年3月31日訓令第6号)

1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この訓令第1条の規定による改正後の東広島市文書事務取扱規程別表第4の規定は、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和55年4月1日訓令第7号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現にこの訓令第1条及び第2条の規定による改正前の東広島市文書事務取扱規程及び東広島市公印規程の様式の規定により作成されている用紙は、それぞれこの訓令第1条及び第2条の規定による改正後の東広島市文書事務取扱規程及び東広島市公印規程の様式の規定にかかわらず、当分の間引き続き使用することができる。

(昭和56年3月30日訓令第6号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年8月31日訓令第19号)

この訓令は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和58年3月31日訓令第7号)

1 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市文書事務取扱規程第13条第1項、別表第2、別記様式第6号及び別記様式第15号の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和62年3月28日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の東広島市文書事務取扱規程の規定(以下「旧規程」という。)により作成されている用紙等は、改正後の東広島市文書事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、引き続き使用することができる。

3 総務課及び主務課における文書の収受については、当分の間、旧規程の規定による文書収受印をもつて行うことができる。

(東広島市ファイリングシステム実施要領の廃止)

4 東広島市ファイリングシステム実施要領(昭和50年東広島市訓令第5号)は、廃止する。

(昭和63年3月31日訓令第6号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年2月1日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年2月1日から施行する。

(平成5年10月1日訓令第12号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第10号)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の東広島市文書事務取扱規程による様式により作成された用紙で、この訓令の施行の際現に使用中及び保管中のものは、この訓令による改正後の東広島市文書事務取扱規程による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成7年4月26日訓令第12号)

この訓令は、平成7年4月26日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月1日訓令第8号)

この訓令は、平成8年9月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日訓令第19号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月14日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月7日訓令第18号)

この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日訓令第29号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月28日訓令第18号)

この訓令中第1条の規定は平成20年9月1日から、第2条の規定は平成20年10月1日から施行する。

(平成21年2月27日訓令第3号)

この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日訓令第46号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年1月17日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日訓令第17号)

この訓令中第1条の規定は平成24年10月1日から、第2条の規定は平成25年1月4日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月20日訓令第14号)

この訓令は、平成26年11月20日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月7日訓令第23号)

この訓令は、平成27年9月14日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日訓令第1号)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日以後に作成する起案文書(改正後の東広島市文書事務取扱規程(以下「新規程」という。)第2条第5号に規定する起案文書をいう。)は、新規程の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この訓令による改正前の東広島市文書事務取扱規程の様式によることができる。

(平成30年2月21日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月10日訓令第11号)

この訓令は、平成30年8月13日から施行する。

(平成31年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第2号)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日前に生じた債権(同日以後に生じた債権であって、その原因である法律行為が同日前にされたものを含む。)に係る文書(この訓令による改正後の東広島市文書事務取扱規程第2条第2号に規定する文書をいう。)の保存年限については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日訓令第8号抄)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第5号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

別表第1(第15条関係)

(全部改正〔平成17年訓令18号〕、一部改正〔平成18年訓令4号・19年22号・20年7号・21年10号・24年1号・26年6号・27年1号・28年2号・29年1号・30年1号・11号・31年2号・令和3年11号・4年8号・5年5号〕)

文書記号

文書記号

課名

東広総第 号

総務課

東広秘第 号

秘書課

東広職第 号

職員課

東広危第 号

危機管理課

東広検第 号

検査課

東広契第 号

契約課

東広政第 号

政策推進監

東広広第 号

広報戦略監

東広DX第 号

DX推進監

東広財第 号

財政課

東広管第 号

管財課

東広市税第 号

市民税課

東広資第 号

資産税課

東広収第 号

収納課

東広地政第 号

地域政策課

東広地推第 号

地域づくり推進課

東広市生第 号

市民生活課

東広市第 号

市民課

東広廃第 号

廃棄物対策課

東広環第 号

環境先進都市推進課

東広人第 号

人権男女共同参画課

東広地共第 号

地域共生推進課

東広生第 号

生活福祉課

東広障第 号

障害福祉課

東広医第 号

医療保健課

東広地包第 号

地域包括ケア推進課

東広介第 号

介護保険課

東広国第 号

国保年金課

東広家第 号

こども家庭課

東広保第 号

保育課

東広農水第 号

農林水産課

東広農整第 号

農林整備課

東広産第 号

産業振興課

東広ブ第 号

ブランド推進課

東広技第 号

技術企画課

東広建管第 号

建設管理課

東広用第 号

用地課

東広道第 号

道路建設課

東広災第 号

災害河港課

東広維第 号

維持課

東広都計第 号

都市計画課

東広都整第 号

都市整備課

東広区第 号

区画整理課

東広建指第 号

建築指導課

東広開指第 号

開発指導課

東広営第 号

営繕課

東広住第 号

住宅課

東広下管第 号

下水道管理課

東広下建第 号

下水道建設課

東広下施第 号

下水道施設課

東広会第 号

会計課

東広黒地第 号

黒瀬支所地域振興課

東広黒福第 号

黒瀬支所福祉保健課

東広黒産第 号

黒瀬支所産業建設課

東広福地第 号

福富支所地域振興課

東広豊地第 号

豊栄支所地域振興課

東広河地第 号

河内支所地域振興課

東広河産第 号

河内支所産業建設課

東広安地第 号

安芸津支所地域振興課

東広安福第 号

安芸津支所福祉保健課

東広安産第 号

安芸津支所産業建設課

東広八出第 号

八本松出張所

東広志出第 号

志和出張所

東広高出第 号

高屋出張所

東広園第 号

園芸センター

別表第2(第24条、第25条関係)

(全部改正〔昭和58年訓令7号〕、一部改正〔昭和62年訓令5号・平成5年12号・17年18号・19年22号・21年10号・29年1号〕)

(1) 市長決裁の場合

画像

(2) 副市長決裁の場合

画像

(3) 部長決裁の場合

画像

(4) 課長決裁の場合

画像

別表第3(第45条関係)

(追加〔平成20年訓令7号〕、一部改正〔平成24年訓令17号・27年23号・29年1号・31年2号〕)

文書保存基準表

保存年限

文書の内容

永年

1 行事及び表彰に関する文書で特に重要なもの

2 議案等議会に関する原議文書

3 条例、規則、告示(規程形式に限る。)及び訓令の原議文書

4 争訟、不服申立て、和解等に関する文書

5 重要な事業計画及びその実施に関する文書

6 統計、調査及び研究に関する文書で特に重要なもの

7 組織の設置及び改廃並びに事務分掌の改廃に関する文書で特に重要なもの

8 職員及び附属機関の委員等の任免、賞罰、履歴等に関する文書で特に重要なもの

9 土地、建物その他財産の取得、管理、処分等に関する文書で特に重要なもの

10 債権債務に関する文書で特に重要なもの

11 許可、認可及び契約に関する文書で特に重要なもの

12 請願及び陳情に関する文書

13 公印台帳、土地家屋台帳、戸籍、住民台帳その他特に重要な原簿、台帳等

14 法令に基づく事務引継ぎに関する文書

15 市史及びその編さん上必要な資料

16 1から15までに掲げるもののほか、長期間保存する必要があると認めるもの

10年

1 行事及び表彰に関する文書

2 争訟に関するもの(損害賠償など)

3 事業の計画及び実施に関する文書

4 統計、調査、研究及び行政執行に関する文書で重要なもの

5 組織の設置及び改廃並びに事務分掌の改廃に関する文書で重要なもの

6 職員の身分、進退、給与等に関する文書

7 土地、建物その他財産の取得、管理、処分等に関する文書で重要なもの

8 決算及び金銭出納に関する文書で重要なもの

9 市税等各種公課に関する文書

10 債権債務に関する文書で重要なもの

11 許可、認可及び契約に関する文書で重要なもの

12 補助金に関する文書で特に重要なもの

13 1から12までに掲げるもののほか、10年間保存する必要があると認めるもの

5年

1 庁内管理に関する文書

2 監査及び検査に関する文書

3 事業の計画及び実施に関する文書で軽易なもの

4 職員の任用、研修、厚生等に関する文書

5 土地、建物その他財産の取得、管理、処分等に関する文書

6 各種公課に関する文書

7 債権債務に関する文書

8 許可、認可及び契約に関する文書

9 補助金に関する文書

10 1から9までに掲げるもののほか、5年間保存する必要があると認めるもの

3年

1 一般行政事務の執行に関する文書

2 往復文書、報告、通知等に関する文書

3 軽易な証明に関する文書

4 広報に関するもの

5 職員の服務に関する文書

6 予算に関する文書

7 1から6までに掲げるもののほか、3年間保存する必要があると認めるもの

1年

1 軽易な往復文書、報告、通知等に関する文書

2 1に掲げるもののほか、1年間保存する必要があると認められる文書

1年未満

1 内部の事務連絡等に関する定例的なもの

2 1に掲げるもののほか、会計年度を超えて保存する必要がないと認められる文書

(全部改正〔平成7年訓令10号〕、一部改正〔令和2年訓令8号〕)

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(全部改正〔平成7年訓令10号〕、一部改正〔令和2年訓令8号〕)

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(全部改正〔平成7年訓令10号〕、一部改正〔令和2年訓令8号〕)

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(全部改正〔平成5年訓令12号〕)

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(全部改正〔平成17年訓令18号〕)

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(全部改正〔平成18年訓令4号〕、一部改正〔平成21年訓令3号・31年1号・令和2年8号・5年5号〕)

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(追加〔令和5年訓令5号〕)

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(全部改正〔平成7年訓令10号〕、一部改正〔平成17年訓令18号〕)

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(全部改正〔平成5年訓令12号〕、一部改正〔平成7年訓令10号・16年5号・17年18号・21年10号・令和2年8号・3年11号〕)

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(全部改正〔平成29年訓令1号〕、一部改正〔令和3年訓令11号〕)

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(全部改正〔平成29年訓令1号〕)

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別記様式第11号 削除

(削除〔平成7年訓令10号〕)

(全部改正〔平成7年訓令10号〕、一部改正〔平成17年訓令18号・21年10号・24年17号〕)

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(全部改正〔平成7年訓令10号〕、一部改正〔平成24年訓令17号〕)

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(全部改正〔平成19年訓令22号〕、一部改正〔平成20年訓令7号・21年3号〕)

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(追加〔平成20年訓令18号〕、一部改正〔平成30年訓令1号・令和2年8号〕)

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(追加〔平成16年訓令5号〕、一部改正〔平成19年訓令22号・20年7号・18号・令和2年8号〕)

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(全部改正〔令和2年訓令8号〕)

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別記様式第17号 削除

(削除〔平成29年訓令1号〕)

(追加〔平成21年訓令10号〕)

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東広島市文書事務取扱規程

昭和51年10月1日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・統計
沿革情報
昭和51年10月1日 訓令第17号
昭和52年4月7日 訓令第4号
昭和52年11月15日 訓令第14号
昭和53年11月15日 訓令第24号
昭和54年3月31日 訓令第6号
昭和55年4月1日 訓令第7号
昭和56年3月30日 訓令第6号
昭和56年8月31日 訓令第19号
昭和58年3月31日 訓令第7号
昭和62年3月28日 訓令第5号
昭和63年3月31日 訓令第6号
平成元年3月31日 訓令第10号
平成3年3月30日 訓令第7号
平成4年4月1日 訓令第6号
平成5年2月1日 訓令第1号
平成5年10月1日 訓令第12号
平成7年3月31日 訓令第10号
平成7年4月26日 訓令第12号
平成8年4月1日 訓令第5号
平成8年9月1日 訓令第8号
平成11年4月1日 訓令第8号
平成13年3月30日 訓令第11号
平成13年10月1日 訓令第19号
平成14年3月14日 訓令第4号
平成15年4月1日 訓令第13号
平成16年4月1日 訓令第5号
平成17年2月7日 訓令第18号
平成18年3月30日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第22号
平成19年9月19日 訓令第29号
平成20年3月27日 訓令第7号
平成20年8月28日 訓令第18号
平成21年2月27日 訓令第3号
平成21年3月27日 訓令第10号
平成21年9月30日 訓令第46号
平成24年1月17日 訓令第1号
平成24年9月28日 訓令第17号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成26年11月20日 訓令第14号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成27年9月7日 訓令第23号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成29年2月28日 訓令第1号
平成30年2月21日 訓令第1号
平成30年8月10日 訓令第11号
平成31年3月1日 訓令第1号
平成31年3月22日 訓令第2号
令和2年3月30日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第11号
令和4年3月31日 訓令第8号
令和5年3月22日 訓令第5号