○東広島市監査委員事務局処務規程
昭和49年8月22日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東広島市監査委員条例(昭和49年東広島市条例第105号)第3条の規定に基づき設置する東広島市監査委員事務局(以下「監査委員事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成27年監委訓令1号〕、一部改正〔令和4年監委訓令1号〕)
(組織)
第2条 監査委員事務局に監査係を置く。
(追加〔平成27年監委訓令1号〕)
(事務局の職員)
第3条 監査委員事務局に事務局長、参事、局長補佐、専門員、係長、主査、主任、主任書記及び書記を置くことができる。
(一部改正〔昭和63年監委訓令1号・平成3年1号・10年1号・17年2号・27年1号〕)
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、職員を指揮監督して監査委員事務局の事務を掌理する。
2 参事は、上司の命を受け、所管の職員を指揮監督し、所管の事務を掌理する。
3 局長補佐は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局の事務を整理する。
4 専門員は、上司の命を受け、所定の専門事項の調査、研究、審査等を行う。
5 係長は、上司の命を受け、係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。
6 主査及び主任は、上司の命を受け、命じられた事務をつかさどる。
7 主任書記及び書記は、上司の命を受け事務に従事する。
(全部改正〔昭和63年監委訓令1号〕、一部改正〔平成3年監委訓令1号・10年1号・12年1号・17年2号・27年1号〕)
(起案)
第5条 起案文書は、全て事務局長を経て、代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(全部改正〔平成17年監委訓令2号〕、一部改正〔平成27年監委訓令1号〕)
(専決事項)
第6条 次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。ただし、重要又は異例であると認められる事項については、この限りでない。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の収受及び発送に関すること。
(3) 軽易又は定例的な往復文書の処理に関すること。
(4) 職員の出張に関すること。
(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(6) 職員の休暇その他軽易な出願事項の許否に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
(一部改正〔平成17年監委訓令2号・27年1号〕)
(1) 規程 東広島市監査委員規程第 号
(2) 告示 東広島市監査委員告示第 号
(3) 公告 東広島市監査委員公告第 号
(4) 訓令 東広島市監査委員訓令第 号
(5) 監査、検査及び審査の結果を公表するもの 東広島市監査公表第 号
(6) 往復文 東広監委第 号
2 前項に規定するもののほか、文書の収受、処理、施行、保存等については、東広島市文書事務取扱規程(昭和51年東広島市訓令第17号)の例による。
(全部改正〔平成27年監委訓令1号〕)
(公印の名称及びひな型等)
第8条 公印の名称、ひな型、書体、寸法、個数及び用途は、別表のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、公印の取扱いについては、東広島市公印規程(昭和57年東広島市訓令第16号)の例による。
(追加〔平成17年監委訓令2号〕、一部改正〔平成27年監委訓令1号〕)
(準用規定)
第9条 この規程に定めるもののほか、職員の服務その他必要な事項は、市長の執行機関(東広島市消防局を除く。)の例による。
(追加〔平成27年監委訓令1号〕、一部改正〔令和4年監委訓令1号〕)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日監委訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日監委訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日監委訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日監委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月7日監委訓令第2号)
この訓令は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成27年10月27日監委訓令第1号)
この訓令は、平成27年10月27日から施行する。
附則(令和4年12月23日監委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(全部改正〔平成17年監委訓令2号〕)
公印の名称 | ひな型 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 用途 |
監査委員 | てん書 | 方21 | 1 | 監査委員名をもって発する一般文書 | |
代表監査委員 | てん書 | 方21 | 1 | 代表監査委員名をもって発する一般文書及び電子文書 | |
事務局長 | てん書 | 方21 | 1 | 事務局長名をもって発する一般文書 |