○東広島市事務分掌条例

昭和57年6月29日

条例第15号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

財務部

地域振興部

生活環境部

健康福祉部

こども未来部

産業部

建設部

都市部

下水道部

(一部改正〔平成4年条例2号・8年4号・16年87号・19年12号・20年52号・27年60号・令和2年63号〕)

(部の分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 議会及び法制その他市の行政一般に関する事項

(2) 事務の管理改善に関する事項

(3) 秘書に関する事項

(4) 職員の人事、給与及び福利厚生に関する事項

(5) 防災、交通安全その他危機管理に関する事項

(6) 工事の検査に関する事項

(7) 契約に関する事項

(8) 物品の調達に関する事項

(9) 市行政の基本的事項の企画及び総合調整に関する事項

(10) 広域行政に関する事項

(11) 重要な施策の推進に関する事項

(12) 行政の情報化に関する事項

(13) 電子計算組織の運営に関する事項

(14) 統計調査及び広報に関する事項

(15) 他の部の主管に属しない事項

財務部

(1) 市の予算その他の財務に関する事項

(2) 公有財産に関する事項

(3) 税に関する事項

地域振興部

(1) 地域の振興に関する事項

(2) 交通政策に関する事項

(3) 市民協働に関する事項

生活環境部

(1) 市民相談、広聴、消費生活その他市民生活に関する事項

(2) 国際交流に関する事項

(3) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する事項

(4) 一般廃棄物に関する事項

(5) 地球温暖化対策、公害防止、生活環境その他環境の保全に関する事項

(6) 人権施策の推進に関する事項

健康福祉部

(1) 社会福祉に関する事項(こども未来部の所管に属するものを除く。)

(2) 社会保障に関する事項

(3) 保健衛生に関する事項(こども未来部の所管に属するものを除く。)

こども未来部

(1) 児童福祉に関する事項(教育委員会の所管に属するものを除く。)

(2) 子育て支援に関する事項

産業部

(1) 農業及び水畜産業に関する事項

(2) 林業及び自然保護に関する事項

(3) 商工業、労働及び観光に関する事項

建設部

(1) 道路、河川、港湾その他土木に関する事項

(2) 事業用地の取得及び当該取得に伴う補償に関する事項

都市部

(1) 都市計画に関する事項

(2) 都市整備に関する事項

(3) 公園及び緑地に関する事項

(4) 建築に関する事項

(5) 住宅に関する事項

下水道部

下水道に関する事項

(一部改正〔昭和62年条例18号・平成元年9号・4年2号・8年4号・13年8号・14年15号・16年87号・19年12号・20年52号・23年21号・24年1号・27年60号・令和2年63号〕)

(会計管理室の設置)

第3条 前2条の規定にかかわらず、会計に関する事務を分掌させるため部の外に会計管理室を置く。

(一部改正〔平成19年条例12号・20年52号・令和2年63号〕)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成8年条例4号・令和2年63号〕)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

第9条中「福祉事務所」を「市民部社会課」に改める。

(昭和62年3月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月9日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(東広島市交通安全対策会議条例の一部改正)

2 東広島市交通安全対策会議条例(昭和49年東広島市条例第126号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成3年3月30日条例第18号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(東広島市青少年問題協議会設置条例の一部改正)

2 東広島市青少年問題協議会設置条例(昭和54年東広島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第9条中「市民部社会課」を「福祉部社会課」に改める。

(東広島市交通安全対策会議条例の一部改正)

3 東広島市交通安全対策会議条例(昭和49年東広島市条例第126号)の一部を次のように改正する。

第6条中「企画管理部広報広聴課」を「総務部総務課」に改める。

(平成8年3月12日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月5日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月5日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月6日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第87号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月10日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(東広島市交通安全対策会議条例の一部改正)

2 東広島市交通安全対策会議条例(昭和49年東広島市条例第126号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市青少年問題協議会設置条例の一部改正)

3 東広島市青少年問題協議会設置条例(昭和54年東広島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市水防協議会条例の一部改正)

4 東広島市水防協議会条例(昭和55年東広島市条例第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年12月22日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月28日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(東広島市子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 東広島市子ども・子育て会議条例(平成25年東広島市条例第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年12月26日条例第49号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月10日条例第50号)

この条例は、平成30年8月13日から施行する。

(平成31年2月28日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第63号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市事務分掌条例

昭和57年6月29日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 本庁、出先、附属機関等
沿革情報
昭和57年6月29日 条例第15号
昭和62年3月9日 条例第18号
昭和63年3月9日 条例第9号
平成元年3月13日 条例第9号
平成3年3月30日 条例第18号
平成4年3月13日 条例第2号
平成8年3月12日 条例第4号
平成11年3月5日 条例第6号
平成13年3月5日 条例第8号
平成14年3月6日 条例第15号
平成16年12月28日 条例第87号
平成18年3月10日 条例第24号
平成19年3月7日 条例第12号
平成20年3月7日 条例第3号
平成20年12月26日 条例第52号
平成23年12月22日 条例第21号
平成24年3月6日 条例第1号
平成27年12月28日 条例第60号
平成29年12月26日 条例第49号
平成30年8月10日 条例第50号
平成31年2月28日 条例第10号
令和2年12月23日 条例第63号