○東広島市の休日を定める条例
平成元年3月13日
条例第6号
(市の休日)
第1条 次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(一部改正〔平成4年条例33号〕)
(期限の特例)
第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める時間を除く。)をもつて定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成元年9月規則第22号で、同元年9月3日から施行)
(東広島市監査委員条例の一部改正)
2 東広島市監査委員条例(昭和49年東広島市条例第105号)の一部を次のように改正する。
第9条中「休日又は日曜日」を「東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する休日」に改め、「ときは」の右に、「、当該期日を」を加える。
(東広島市職員退職手当支給条例の一部改正)
3 東広島市職員退職手当支給条例(昭和49年東広島市条例第131号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「又休暇」を「又は休暇」に、「22日」を「20日」に、「もので」を「者で」に改める。
第3条第1項中「25日分」を「23日分」に改める。
第8条第8項中「第5条第2項」を「第5条第3項」に改める。
第13条第2項中「22日以上」を「20日以上」に改める。
5 施行日の前日に在職する職員であって給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた前項の規定による改正前の東広島市職員退職手当支給条例第3条から第5条まで及び第7条、東広島市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和49年東広島市条例第163号)附則第2項から第4項まで(以下「新例第163号附則」という。)又は東広島市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和59年東広島市条例第36号)附則第2項(以下「条例第36号附則」という。)の規定による退職手当の額が、新条例第3条から第5条まで及び第7条、条例第163号附則又は条例第36号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
附則(平成4年10月2日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年11月規則第23号で、同5年2月1日から施行)